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大学名にも著作権などは適用されますか?

著作権などについての質問です。 今、大学のTシャツを作って売ろうと考えています。 そこにプリントするロゴも自作しているのですが、勝手に大学名の入っているロゴを作って売ることは違法 ですか? 大学のホームページを見ても、公式ロゴの使用に関する規定しかありませんが、やはり著作権のようなものが適用されるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8526/19383)
回答No.2

殆どの大学が、名称と略称を「商標登録」や「意匠登録」しています。 これは「登録しておかないと、無関係な第三者に登録されてしまい、大学側が使えなくなる恐れがある」からです。これは、私立も国公立も同じです。 ですので、まず間違いなく「商標侵害」になるでしょう。 販売しなかったとしても、勝手にロゴを作る行為が侵害行為に当たるので「ロゴを作るだけ」も駄目です。 ここで聞かないで、大学当局に聞いて、可能ならば「大学公認」にした方が良いでしょう。 「公認」であれば「公式ロゴをそのまま使う」のも可能になります。

catatombh
質問者

お礼

丁寧な解説をしていただきありがとうございます。 おかげさまで状況がとても理解できました。 調べてみたところ、やはり商標登録されていたので、なんとか公認にしてもらえるように頑張ってみます。

その他の回答 (3)

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.4

http://www.jpo.go.jp/sesaku/pdf/daigaku_shien/renkeiseika_all.pdf http://www.oist.jp/ja/policy-library/15.1 大学によりけりです。 大学により商標利用の規約を定めている場合がありますので、大学にお問い合わせください。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8526/19383)
回答No.3

追記。 「山口大学が、略称の『山大』を商標登録して、山梨大学と山形大学が大慌て」なんて記事を前に読んだ記憶があります。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5085/13293)
回答No.1

学校名は著作物ではないので著作権は関係ありません。 公式ロゴだと著作物にあたる可能性があるので、公式ロゴを改変したようなモノを使用すると著作権法違反になる可能性があります。 学校名や公式ロゴが商標登録されていると、商標法違反の可能性があります。

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