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国民健康保険料の支払いについて

2月20日付で勤務開始なのですが、国民健康保険料の振込書にある 期限は2月2日(振込料金は32,000円)です。この場合、役所と交渉して、 日割りで2月中の19日分のみの支払いにしてもらうべきなのでしょうか? それとも、もう32,000円全て無視しても問題ないのでしょうか? ※あまり褒められたものではないのは承知しておりますが・・・ 以上、詳しい方がおられたらご教示いただけないでしょうか。

noname#213637
noname#213637

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>2月20日付で勤務開始…国民健康保険料…日割りで2月中の19日分のみの支払いにしてもらうべきなのでしょうか? 残念ながら、「公的医療保険」の保険料に「日割り」は【ありません】。(必ず「月割り」になります。) 具体的には、以下のようになります。 ・資格取得日(いわゆる加入日)の属する月の分から保険料支払い ・資格喪失日(いわゆる脱退日)の属する月の【前月分まで】保険料支払い --- takataka92さんのケースですと、 ・健康保険の保険料:2月分から支払い ・市町村国保の保険料:年間保険料の10ヶ月分(前年4月~今年1月分)を支払い ※「市町村国保」は、脱退時に「年間保険料の月割り」で「(納めるべき)保険料」が計算し直されます。 そして、「納付済みの保険料との【過不足】」が精算され、過納の場合は還付されます。 ※ちなみに、「市町村国保の保険料」は、「(12回ではなく)10回前後の分割払い」の市町村が多いですから、「1回分(1期分)=1ヶ月分」ではないことが【多い】です。 (参考) 『国保のしくみ(保険料など)>脱退時の国民健康保険料の精算|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_hokenryo/seisan.html >>……月々の納付金額を変更し、変更後の納付書を脱退手続の翌月に送付します。 >>また、変更前の金額で既に保険料を納付済の場合は、差額分の返金手続の書類(還付通知書)を送付します。 ※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。(なお、東京23区は「区ごとの運営」となっています。) >…32,000円全て無視しても問題ないのでしょうか? いえ、上記の通り「32,000円」はあくまでも「1期分」ですから、【市町村が】「年間保険料の月割りで保険料の計算し直し」をして、その結果をもとに「納付済みの保険料との過不足の精算」をすることになります。 なお、「市町村国保」は、「住民の届け出」によって脱退の手続きが行われますので、届け出をしないままでいると(市町村が気が付かなければ)今後もずっと「被保険者(≒加入者)」として取り扱われて、保険料の納付義務も生じます。 もちろん、健康保険と重複して加入していることを証明して脱退手続きをすれば、「重複加入していた期間の保険料」を納付する義務はありません。 --- ちなみに、意図的に住民登録を行わず「住所不定」にでもしない限り、市町村は住民の住所をどこまででも追跡できます。 (参考) 『国保のしくみ(加入・脱退の届け出、受けられる給付など)>国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>こんなときには14日以内に届け出を >> 職場の健康保険などに加入した日の翌日 --- 『国民健康保険料を滞納すると|中野区』 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/217500/d011903.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ --- 『住所不定と職権消除|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin6.html 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#213637
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わかりました。おとなしく普通に交渉して1月分を払ってきます。 とても参考になりました。

その他の回答 (3)

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.3

日本は皆保険制ですから、免除の適用を受けていない限り、何らかの保険に加入しなければなりません。保険料を払っていなければそれが蓄積されていくだけです。勿論保険証が無ければ保険診療は受けられず、すべて自己負担になります。 払うことができないほど生活に困窮しているのなら、役所の窓口(名称は自治体により異なります)に相談してみてください。

noname#213637
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

保険料の日割りはありません。やりません。

noname#213637
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

社会保険・国保、ともに毎月末日の加入保険で請求されます。 2月20日に勤務開始ならば、2月の保険は社会保険。 先月1月までの国保を払わなければ、ならない。 役所に交渉すると、1月までの分を請求されます。 2月からは、勤務先で引き落とし。 国保脱退の手続きをすれば、足りる。

noname#213637
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「役所に交渉すると、1月までの分を請求されます。」ということは、 放置するとどういう事態になるのでしょうか。 お手数をおかけして申し訳ありませんが、そのあたりもご教示いただけないでしょうか。

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