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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書遺言について)

公正証書遺言とは?必要性や作成方法について解説

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>どちらの子供か分からないと言うことで… その子供の戸籍上で父は誰になっているの? 夫だとして、 >公正証書遺言が無かった場合は、必ず前妻の子供に連絡… 遺言書があろうがなかろうが、また遺言書が公正証書遺言であろうが自筆証書遺言であろうが、すべての実子に連絡しないといけません。 >公正証書遺言を作成後に子供が増えた場合や、新たに通帳を作った場合など… 公正証書遺言であろうが自筆証書遺言であろうが、すべて書き直しです。 >私と私との間の子供に遺産を全額渡したいと… 遺言書で排除された他の相続人には、少なくとも法定分の 1/2 は請求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求権」といいます。 公正証書遺言を魔法の杖にでもお思いのようですが、他の相続人が相続の発生を知りながら 1年間何も言わなかった場合を除いて、全遺産を特定の相続人のみに相続させることは不可能です。

shiimam
質問者

補足

戸籍上では、主人が実父という事になっています。 公正証書遺言があれば、前妻の子供の印鑑がなくても持ち家などの名義変更が可能だと法律家の方に聞いたのですが、やはり連絡はしなければならないのですか? 遺留分は知っていますが、二人で建てた持ち家まで前妻の子供の印鑑がないと名義変更できないのが面倒で、公正証書遺言の作成をしようかと考えております。

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