• ベストアンサー

公正証書遺言について

遺言書は日付が新しいほうが有効と聞いたのですが、 公正証書遺言の場合は無効にできないとも聞きました。 公正証書遺言の存在を知らずに、遺言書が別に作成されるという事は あり得ることだと思うのですが、その場合、どちらの遺言書に有効性があるのでしょうか?

  • aok38
  • お礼率94% (16/17)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。(民法第1022条)また、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。(民法第1024条前段)  公正証書遺言の場合、その原本は公証役場に保管されますから、遺言書を物理的に破棄するわけにはいきませんが、遺言の方式に従って撤回できますから、公正証書遺言を公正証書遺言によって撤回することはもちろん、自筆証書遺言によって撤回することも可能です。  遺言者が自分の公正証書遺言の存在を知らないという状況がよく分かりませんが、仮にその存在を失念していたとしても、前の遺言が後の遺言と抵触する場合は、抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。(民法第1023条1項)

aok38
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 参考にいたします。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

公正証書遺言でも取り消せます。 というか新しい遺言があればそちらが有効です。

参考URL:
http://www.souzoku-gmen.jp/igonnshonohokannhennkou.html#kouseihenkou
aok38
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 公正証書遺言の存否

    公正証書遺言が作成された場合、遺言者が死亡したら、公正証書遺言の存在は、公証人のほうから連絡してくれるものでしょうか? それとも、相続人のほうで、公正証書遺言の存否を公証人に確認する必要があるのでしょうか?

  • 公正証書遺言について

    主人はバツイチ子有りで、前妻との子供は前妻が引き取っています。 できちゃった婚ですが、入籍後に前妻が二股かけていた事が発覚。 どちらの子供か分からないと言うことで、即離婚。 養育費も払っていません。 上記の理由から、主人は万が一の時には私と私との間の子供に遺産を全額渡したいと考えているようです。 公正証書遺言が無かった場合は、必ず前妻の子供に連絡しなければいけないのでしょうか? また、公正証書遺言では相続させる通帳の指定など細かいシバリがあると聞いたのですが、公正証書遺言を作成後に子供が増えた場合や、新たに通帳を作った場合など、また最初から公正証書遺言を作り直さないといけないのでしょうか??

  • 遺言公正証書について

    遺言した者が死亡した場合、遺言公正証書があるかどうかわからず、誰も検索せず、相続者が遺産を分けてしまうことありますか。 遺言公正証書が出てくれば再度遺言公正証書に沿って相続がされると思いますが、時効はあるのですか。 公証役場の人は、問い合わせなくして遺言した者が死亡したことを知ることが出来るのですか。

  • 二つの公正証書

    公正証書を二つ作り、それぞれ執行人も謄本の保管者も違います。 そして、古い公正証書の執行人及び保管者が、新たな公正証書の存在を知らない場合。 遺言者が亡くなったのを知ったら古い公正証書の執行人は本来無効であるはずの公正証書の通りに預金の引き出しや不動産の名義変更が出来てしまうのでしょうか。

  • 公正証書遺言書がありました

    叔母が亡くなり、公正証書遺言書に従って手続きを開始した、あとで書類を送る、 と兄から連絡がありました。 公正証書遺言書があったことも知らなかったし、遺言書の内容がどのようなものか知りません。 知ろうとも思いません。 もし公正証書遺言書に、全財産を兄一人に、と書いてあった場合、 どのような手続きになるのでしょうか? 兄夫婦が財産をかなり強く欲しがっていたので、その可能性もありだと思ってます。 叔母は生涯独身で、子供もいませんでした。 恐らく法定相続人は私と兄の2人でしょうが、公正証書遺言書も、普通の遺産相続と 同じような手続きになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 公正証書遺言

    いつも 同じ様な 質問ですが 宜しくお願いします。 この前の質問の後 遺産分与を、公正証書遺言として のこすようにしました。 行政書士さんとは 電話で話しただけで 来月から 進める予定です 私(妻)一人に遺産相続させる… と 遺言した場合に 遺留分請求がきたら それは、キチンと 分けるつもりではいます。 ただ 誰の許可もいらず 名義変更や 預金の移動ができる事が 希望なんです。 公正証書遺言があれば 「私一人で 全て終わる」と思ってますが 遺留分請求が くるとしたら 私が 手続きをした後 遺留分請求がくる と思っていいですか? 公正証書遺言に 私一人に相続させる…と書いても 印鑑を貰わないと 手続きができなくなる… って事は 起きませんか? 遺言は遺言通り 遺留分請求は また 別のものとして 考えていいでしょうか? 遺産分割協議等は いらないですよね?? 宜しくお願いします。

  • 公正証書遺言が無効となる場合として疑問ですが

    公正証書遺言作成にあたり 四親等内の親族は立会いの証人にはなれないとなっています。 もし証人になってしまった場合は  その公正証書は無効となるらしいのです。 ただ、公正証書作成の立会いの証人は  印鑑証明書と押印で本人であるということしか確認されません。 そして公正証書はそのまま作成されてしまうのです。 そこで疑問なのですが 遺言者が死亡した後 立ち会った証人が四親等内の親族であったということが 判明するものなのでしょうか? それとも誰かが親告しなければ表面化はしないものでしょうか? どうなんでしょう?? もしこのように四親等内の親族が 証人になってしまっている公正証書遺言を作成してしまったとしたら 証人の修正もしくは変更はできますか?それとも作り直さなければいけないのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 公正証書遺言の執行時期は?

     3日ほど前、私の祖父が亡くなりました。  両親の話によると、祖父は遺言状を書いている可能性があるとの事で、あるとすれば公正証書遺言だと思われます。ただ、可能性が有るというだけでハッキリあると判っているわけではなく、土地や株券等の名義変更をいつから始めてよいやら戸惑っている状態です。  そこで質問なのですが、 1. もし、公正証書遺言が存在した場合、公証人役場から連絡があると思うのですが、死後何日位で連絡があるものなのでしょうか?   2. 公正証書遺言の存在の有無を、遺族側が調べる方法は無いのでしょうか?    以上、詳しい方、ぜひ宜しくお願い致します。

  • 公正証書遺言について…。

    公正証書遺言について…。 おじが亡くなった際に、公正証書遺言を残しておりました。 貸金庫に何かあったのですがおじが亡くなる前に 遺言執行人が取り出しました。 これについて問題ないのでしょうか?

  • 公正証書遺言

    公正証書遺言を作成したいと思います。 どのような順序でどのような手続きが必要なのでしょうか? あと、だいたいの費用も教えてください。