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開業届けを出していない場合の確定申告について

hinode11の回答

  • hinode11
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回答No.4

簡明に回答しますね。 >・開業届けはまだ出していないのですが、その場合は白色申告の経費は認められず、得た収入全部に税金がかかるのでしょうか?それとも、開業届けは関係なく、確定申告時は収入‐経費の所得を記載していいのでしょうか? はい。開業届け未提出でも、収入-経費=所得を記載していいですよ。 事業所得でも雑所得でも同じ計算式 収入-経費=所得 が適用されます。 >・開業届けを出しても出さなくても問題はないということでしたが、出さない場合のデメリットはなんでしょうか?(仕事上、今後も青色申告をすることはないと思います) 開業届け未提出で事業所得として申告する場合は、次のようなデメリットが考えられます。 1.事業所得以外の所得がある場合、事業所得がマイナスの年は、その他の所得のプラスと相殺することができます。これを損益通算といいます。もし事業所得がマイナスの年に開業届けが未提出の状態で損益通算をする確定申告書を提出すると、税務署が「開業届け未提出なので事業所得ではない。雑所得だ。だから損益通算できない」と否認するリスクがあります。 2.白色申告者の場合は、事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が事業に専従する年は、確定申告をする際に専従者控除を受けて節税することができます。もし事業所得として専従者控除を受ける確定申告書を提出すると、税務署が「開業届け未提出なので事業所得ではない。雑所得だ。従って専従者控除を認めない」と否認するリスクがあります。 以上、絶対に否認されるとは言いませんが、否認されるリスクがあると思います。これらがデメリットですね。

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