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義父死去による不動産相続登記申請人について

doraemonhimituの回答

回答No.2

過去に私も経験がありますが、法務局の登記は無報酬であれば誰でもできます。 まず、登記をされる権利者から委任状の提示を求め、委任内容は「不動産の相続登記の一切の権限」と記載し、印鑑証明書を添付すれば処理できます。 死亡者の本籍地で出生から死亡までの証明書を取り、権利書、登記申請書等を法務局に提出すれば受理していただけます。もし、記載方法がわからなければ法務局の相談室で教えていただけます。 登記申請が受理されてから1週間で程度して登記に間違いがないか確認し、間違いがあれば補正処理すれは完了です。

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