• 締切済み

年をまたぐ売上と源泉徴収税の処理について

去年4月に個人事業主として開業。 元請と常用単価契約しております。 毎月20日締め。請求書締切日:翌月15日、支払日:請求締切日翌月5日となっており、請求金額は源泉徴収税を差し引いた金額とあげております。 上記のような場合で年をまたぐ場合の請求において、12月の締日後(12/21~12/31)の売上を仕訳しなければならないのでしょうか?それとも次期でいいのでしょうか?また源泉徴収税はどのようにするのでしょうか? 例) 常用単価¥10,000/日 12月21日~1月20日分の請求 ※12/21~12/31 5日×10,000=50,000 ※1/1~1/20  10日×10,000=100,000 請求金額=150,000-15,315(源泉徴収税)=¥134,685

みんなの回答

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.3

原則として、12月分は12月中に売上計上する必要があります。 ご質問者さんの場合、働いた日ごとに請求権が生じますから、締日に関わらず売上は働いた日ごとに発生することになります。そのため、12月分は、締め後であっても12月の売上にする必要があります。通達を根拠にして次期に回してもよいとする見解もあるようですが、ご質問者さんのケースには当てはまりません。 ただ、年間の売上に対して12月の締め後売上の金額が非常に小さいなど、納税額にほとんど影響しないのでしたら、次期に回しても差し支えありません。

kinomizoe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

A。売上高(12月20日締め分)の計上について: ◇会計においては、「売上高の計上は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」としており、売上計上基準における「実現主義の原則」を強調しています。 ◇また税法(ここでは所得税法)においても「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」という表現で収入の「実現」を重視する姿勢を示しています。 例えば、所得税基本通達36-8-(5)(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)では、人的役務の提供(請負を除く)による収入金額については、「その人的役務の提供を完了した日。ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日」を事業所得の総収入金額の収入すべき時期とするとしています。 これらのことから、質問者の事業は人的役務の提供の仕事ですから、しかも給与所得者と同じように一月ごとの期間を区切って報酬を受け取る仕事ですから、 例えば11月21日~12月20日分の仕事について、1月15日までに請求書を送付するのであれば、その金額が15万円なら、 12月20日付の仕訳 〔借方〕売掛金 150,000/〔貸方〕売上高 150,000 【摘要欄】11月21日~12月20日締め作業代金 質問者と元請との間に毎月20日に締める特約があるのですから、毎月20日に売上高を計上する仕訳を起こすのです。 また、ここでは、源泉所得税を差引く仕訳をしてはなりません。源泉所得税を差引く仕訳は、売上代金(売掛金)を受け取った日に起さなければなりません。 2月5日付の仕訳 〔借方〕普通預金 134,685/〔貸方〕売掛金 150,000 〔借方〕事業主貸 15,315/ 【摘要欄】11月21日~12月20日締め作業代金 この「事業主貸 15,315」が源泉所得税です。普通預金口座へ振り込んでもらった時に源泉所得税を差引く仕訳を起こすのです。 B.売上高(12月21日~31日の分)の計上について: 所得税基本通達36-8-(5)から分かると思いますが、12月21日~31日の仕事については今年の売上高に含めないで、翌年1月20日締め分の売上高に含めても構いません。つまり12月の締日後(12/21~12/31)の売上を仕訳しなくて構いません。ただし、「同じやり方を毎年続けて行くならば」という条件付きです。 ということは、12月21日~31日の仕事については今年の売上高に含めても構わない、つまり12月の締日後(12/21~12/31)の売上を仕訳しても構わないということです。ただし、「同じやり方を毎年続けて行くならば」という条件付きです。 ある年は(12/21~12/31)の売上を仕訳計上し、別の年は(12/21~12/31)の売上を仕訳計上しない、というやり方は、税務署はOKしないということです。(会計の面からみても良いこととは言えません) ですから、質問者において、売上計上基準としてどちらかの方法に決めて、今後は毎年、その方法を守り続けて下さい。 なお、(12/21~12/31)の売上を仕訳計上する場合は、 12月31日付の仕訳 〔借方〕売掛金 50,000/〔貸方〕売上高 50,000 【摘要欄】決算のため12月21日~12月31日分計上 念のため、ここでも、源泉所得税を差引く仕訳をしてはなりません。 ~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 所得税法では、給与や報酬や料金の支払者が、それらを支払う際に源泉所得税を差引くことになっています。ということは、受け取る側としても、受け取る際に源泉所得税を差引かれると認識するのが正しいわけです。ですから、売上を計上する日ではなく代金が振り込まれた日に源泉所得税を差引く仕訳を起こして下さい。

kinomizoe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変わかりやすく助かりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>請求金額は源泉徴収税を差し引いた金額と… 源泉徴収税って具体的にどんなお仕事ですか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >元請と常用単価契約しております… 常用でなく「常傭」ですか。 毎日決められた時間に決められた場所へ出向いて、上司の指揮監督の下に仕事を行うのですか。 それならそもそも事業所得でなく、給与所得ですよ。 百歩譲って、事業所得で間違いないなら、 >12月の締日後(12/21~12/31)の売上を仕訳しなければならないのでしょうか… いつ請求したか、またいつ入金されたかは関係なく、いつ請求できる権利を得たかが売上計上のタイミングですので、大晦日でいったん区切らないといけません。 仕入れや経費の計上時期についても同じ考え方です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >それとも次期でいいのでしょうか… だめだめ。 >また源泉徴収税はどのようにするのでしょうか… 本当に源泉徴収の対象になる職種で間違いないですか。 間違いないのなら、あくまでも大晦日までの分は当年分です。 その上で、実際には大晦日現在で源泉徴収されていないので、確定申告書には「未納付の源泉所得税」○53 欄に記入します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h26/02.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kinomizoe
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参照先を参考させていただきます。

関連するQ&A

  • 源泉徴収税について教えてください。

    源泉徴収税と所得税はちがうのでしょうか? パートで勤めていて、年末調整後にもらった源泉徴収票には、源泉徴収税額12600円と書かれています。 (会社の締めは1~12月で支給額や源泉徴収税額欄などの源泉徴収票に書かれている計算はあっています) 昨年、月々納めた所得税の合計金額は12240円です。 360円不足では・・・、と思うのですが、 税が6440円不足していると言われ、今年1月分の給与からひかれました。 給与所得者の場合、原則として源泉徴収税=所得税ではないのでしょうか? 税金に詳しい方、よろしくお願いします。

  • 源泉徴収税について

    4月に開業したばかりの個人事業主です。 得意先に請求書を2軒送ったのですが1件は源泉徴収税を差し引いてありましたが1件はそのままの金額で源泉徴収してありませんでした。こういった場合されてない方の会社の源泉徴収税はどうなるのでしょうか?

  • 源泉税の徴収

    外注に職種に応じて源泉税を徴収しているのですが なかには1千円の請求の人もいます この人は翻訳なので源泉をとっているのですが 請求金額の高によって徴収しなくてもよい といったような決まりはありますか

  • 源泉徴収税について

    初めて投稿いたします。 過去の源泉徴収税の質問に対して一通り読ませていただいたのですが、 分からない部分があり、重複になってしまうかもしれませんが投稿させていただきました。 昨年7月に会社を辞め、フリーのライター&プランナー(プロモーションなどを企画)をしています。(ちなみに税務署に届け出た業種は文筆業です) ただいま、青色申告決算書&確定申告を行っています。 とりあえず、こちらの作業はなんとかなるのですが、源泉徴収税にたいして疑問が出てきました。 ある企業様からプランニング費(企画制作費)200,000円(税なし)を請求したところ、手数料が引かれ199,265円が振り込まれました。今まで「フリーには源泉徴収税がかかる」と認識していたので、担当者に問い合わせると「源泉徴収の対象ではなかったので今回引きませんでした」との返事を受けました。 今後は、源泉徴収税を引いた金額でも引かなくてもどちらの請求にも対応します、とおっしゃっていたのですが、こういった「企画費もしくはプランニング費」は源泉徴収税の対象になるのでしょうか。もし、差し支えなければお得意先への作業負担などあまりかけたくないと思っています。 基本的なことかもしれませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 源泉徴収ミス??

    先日25年度の源泉徴収票をもらいました。 私が計算していた金額と源泉徴収票の金額が合いません…。 職場は、月末締め翌月10日払いなので。 12月に働いた分が1/10に支払われます。 (1) 【25年1月10日~12月10日】の計12ヵ月分の給料明細の額を足して計算しました。 ↑これだと金額が合いません。 (2) もうひとつ考えられるのが… 25年度1月に働いた分~12月に働いた分 【25年2月10日~26年1月10日】の計12ヵ月のを足して計算しました。 ↑これだと金額は合います。 私は、(1)の計算方法が正しいと思ってたんですが違いますか?

  • 源泉徴収有無と消費税請求

    会社法のカテゴリかもですが、税理士さん方も見ていると思いこちらで質問します。 質問:個人がインボイス制度の適格請求書発行事業者になった場合、消費税と源泉徴収金額を、請求書にどのように記載したらよいか 個人事業者ですが、従業員雇用もしています。 ある企業に、毎月85000円の報酬を受け取る契約をし、月が終わると翌月月初に請求書を発送しています。 金額内訳は、 報酬:85000 源泉徴収額:-2604(乙類:3.063%) 合計:82396円 で請求をしています インボイス制度の年度は1~12月とのことで、来年2024年1月より適格請求書発行事業者として請求書を発送する予定です。 その際消費税額をどの項目の数字で請求するかを税理士に相談したところ、報酬の85000円に対しておこなうので良いと回答を得ました。源泉は気にしていないようです。 そうなると来年からの請求書は、 報酬:85000 源泉徴収額:-2604 消費税対象10%:8500 合計:90896円 (これをAとします) となると想定します。 質問にもどると、 個人がインボイス制度の適格請求書発行事業者になった場合、消費税と源泉徴収金額を、請求書にどのように記載したらよいか 言い換えると、 ・源泉徴収されるのはそのままでよいか ・上のAの請求金額で正しいか 背景: 源泉徴収を先方に止めさせるには、法人の約款のようなものに源泉不要(納税する旨)記載が必要とのことをどこかで見た記憶があります それが正しいのかはわかりません 個人経営で、約款はないという前提でよろしくお願いします

  • 年をまたぐ売上金の源泉徴収税の仕訳

    過去の質問に類似するものがあり、税務署でも聞いてきましたが、いまひとつ理解できていないので質問させてください。 H19年度の12月に開業し、初めて確定申告しましたが、今月になって、源泉徴収税額の記入漏れがあるとの通知が届きました。税務署で話を聞くと、12月分の報酬に対する源泉徴収税額が含まれていなかったので、その分の還付申告をしてくださいとのことでした。 そこで還付申告してきましたが、問題は今年以降の仕訳方法です。 H19年度は、仮に数字を置くと以下のように仕訳していました。 12/31 売掛金 100,000 / 売上金 100,000 ・・・請求した時 1/10 普通預金 90,000 / 売掛金 90,000 ・・・振込まれた時     事業主貸(源泉税)10,000 / 売掛金 10,000 これは今年1月に報酬が振り込まれた時点で源泉税が発生すると思っていたからです。ですが、支払調書には未払いとの内書きはありませんでしたし、今年の1月後半に送られてきたものなので、クライアントは支払済みという認識だったのだと思います。税務署では12月の源泉税はH19年度に含まれると言われました。また、科目は未払金や事業主貸を使うとのこと。これは上の例を変えるとこのような仕訳で良いのでしょうか? 12/31 売掛金 100,000 / 売上金 100,000 ・・・請求した時     未払金(源泉税)10,000 / 売掛金 10,000 1/10 普通預金 90,000 / 売掛金 90,000 ・・・振込まれた時     事業主貸 10,000 / 未払金(源泉税)10,000 

  • 源泉徴収した所得税の納付について

    小さな会社の経理事務をしています。 3月より給与計算事務を別会社に委託していますが、1,2月は所得税の計算ができずに翌月10日の納付はできませんでした。 3月の給与より1,2月の所得税も合わせて源泉徴収し、3月分と一緒に4月10日に納付しても大丈夫でしょうか? 延滞税など別途請求されますか? 納付書は1,2,3月と分けて3枚記入し、4月に納付するつもりです。 よろしくお願いします。

  • 源泉徴収について

    小さな会社で今年から経理を担当しています。 退職者の源泉徴収票を作成しようとして気がついたのですが、 今年の1月から所得税の金額を間違えていました。 源泉徴収税額表の金額を給与総支給額(社会保険料等の控除をしていない)で計算していました。 多く徴収していたことになります。 10月からの給与は(給与総額-社会保険料等の控除)でちゃんとした計算をして、 年末調整で還付すればいいのでしょうか? それと、源泉所得税の納期限の特例の承認を受けていますので、納付は7月と1月です。 7月に納めた金額は35,000円ぐらい多いです。 次の1月に納める時に、それを差し引いて納めてもいいのでしょうか? それとも「源泉所得税の誤納額還付請求書」で還付してもらった方がいいのでしょうか?

  • 源泉徴収について

    お世話になります。 源泉徴収についてお聞きします。 昨年、有限会社を設立しまして個人外注へ仕事を依頼しました。 例えば5月分報酬は6月10日までにに源泉徴収10%納付します。 設立時に年2回納付(7月・1月)の特例を受けていますが、 弁護士、公認会計士など以外に支払う場合はこの特例は受けられず、 毎月10日までに納付しないといけないのでしょうか?? また請求書で請求金額が消費税と分けている場合は、 税抜きからの10%徴収としてよいのでしょうか?? お手数ですがご回答よろしくお願いします。