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刑事責任という語句は日本語として成立していますか

noname#2804の回答

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noname#2804
noname#2804
回答No.6

 若干誤解を招く表現がありましたので、補足いたします。 >刑罰において道義上の責任を考慮の対象としないことは、犯罪を犯した時点で責任能力を問わず自動的に処罰されるようになります。(要約)  申し上げたかったのは責任は法的なものと道義的なものとあり、責任を道義的なものと割り切ったうえで処罰にあたり法的責任(故意・過失を含む)を一切考慮しないということであれば、責任能力の有無・故意過失の軽重による違いを無視することになりかねないのではないか、という問題提起をしたかったわけです。 簡潔な表現ではなかったので、誤解を招いてしまったと思います。申し訳ありませんでした。 >犯罪を犯した者が、基本的人権を制限されたり剥奪されるのは、国家が科する制裁であり、その量刑を判断するときに、過失犯であるか故意犯であるかを問題にするべきではないでしょうか。  後段は全くその通りです。だからこそ法的責任を考慮すべきであるという定理がまさに妥当します。故意犯か過失犯かという問題は法的責任の軽重をめぐる議論ですから。  また   >第三十九条の第一項 の「心神喪失者の行為は罰しない。」の条項は、病気によって心神喪失や心神耗弱の人達に対する基本的人権を阻害するものでしかありえません。  基本的人権も憲法も結局は個人を尊重するための原理に他なりません。しかし保護すべき個人の環境・状況に重大な問題があるにもかかわらずこれを放置した場合には、その個人は基本的人権を保障されているといえるでしょうか。貧困に苦しむものには救貧政策を施し、教育を受けたいものには教育環境を提供し、病気のものには治療のためのアシストをするということが国家の責務であり(無論、国家が国民の自由を保障するということは最低限の条件です。これを踏まえた上で厳格に措置の合理性が判断されなければなりません)、こうした諸政策が実現されてはじめて基本的人権が保障されているといえるのではないでしょうか。ですから刑法39条が直ちに基本的人権を阻害するものであるというご意見には疑問があります。  さらに刑務所は正常な精神を持つ犯罪者を対象とした矯正施設であるのであって、病院ではありません。犯罪者と一緒に精神治療をするということは示唆を与えるご指摘ではありますが、このことが彼らの治療にとって医学的に有効かどうなのかははっきりわかっていません。一般の受刑者でさえ社会復帰するのは難しいのに、障害を治療し更生させ社会復帰をはかるという為にはさらに高度なプログラムが用意されなければならず、それを現状の普通刑務所で他の受刑者と接しながら行うことは現状では不可能でしょう。  差別と差異とは大きく異なります。差別を助長させることについては断固とした態度をとるべきですが、個人の状況によって取り扱いを合理的に分けることは平等原則のもとある程度は許容されるべきでしょう。  問題は、精神能力の有無の判断と、精神能力がないとして無罪になった後にきちんとした治療が行われていないことにあると思われます。とくに無罪とされた後に司法の手で何もなされない点について、多くの批判が出てきているのは周知の事実です。ですから保安処分についても議論をタブー視することなく討論の俎上にのせるべきと考えます(個人的には考えがまとまりませんが・・・)。  なお >保安処分は、隔離政策は、差別を生みますし基本的人権を阻害します >その行為者は、基本的人権を制限されたり、剥奪されるという原理原則を持つべきと考えます。  という点に、若干の矛盾を感じるのですが。こちらのテクストの読み違いでしたら申し訳ないのですが。  

98ibucms
質問者

お礼

毎回のご丁寧な返信ありがとうございます。 >さらに刑務所は正常な精神を持つ犯罪者を対象とした矯正施設であるのであって、病院ではありません。犯罪者と一緒に精神治療をするということは示唆を与えるご指摘ではありますが、このことが彼らの治療にとって医学的に有効かどうなのかははっきりわかっていません。 刑務所は病院ではないというご意見は、ごもっともだとおもいますが、心神喪失で罪を問われない犯罪者が、一般の精神病棟で、事件をおこす確立も高いと聞いています。やはり、社会防衛的な考えによる、刑法の側面は必要なのではないでしょうか。 いたずらに、今回の事件に反応して、保安処分の議論をしたりしないで、精神病は、風邪などの病気と同じで、市民権を与えた上で、刑法の適用も、平等に行うべきと考えます。 精神病患者の犯罪で、保安処分のような隔離政策は、絶対にしてはいけないと考えます。 >一般の受刑者でさえ社会復帰するのは難しいのに、障害を治療し更生させ社会復帰をはかるという為にはさらに高度なプログラムが用意されなければならず、それを現状の普通刑務所で他の受刑者と接しながら行うことは現状では不可能でしょう。 私は、精神医学の進歩を信じます。また、社会の要請があれば、精神医学に従事する者の意欲もたかまるのではないでしょうか。精神病の犯罪者は、一般社会と同じように、健常者の犯罪者とともに、刑に服しながら、社会復帰のための精神治療をしていくことに、挑戦するべきではないですか。

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