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罰金刑の罰金を払わないことはできますか

ryo_ Deathscythe(@Deathscythe)の回答

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回答No.2

 罰金を払わない場合は、労役場留置となります。  検察庁も「検察庁からの罰金・科料の督促状や呼出状を無視し,期限内に納付も出頭もしない悪質な未納者に対しては,自宅や勤務先に検察庁の徴収担当者が予告なしで訪れ収容状を執行の上,強制的に身柄を拘束し,引き続き労役場(刑務所等)に収容されて,それぞれの罰金額に応じた期間,労役場内で作業を行うこととなります。」と明言しております。 弁護士ドットコム より 言い方が正確ではないけど「同等の懲役刑に変更される」って感じです。 ただ「期限内に納付も出頭もしない悪質な未納者」が対称なので、 出頭して「金ないよ」と相談すればこの限りではないかもしれないようです。

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