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昼間に自転車を押して歩いていたら警察に止められた

phjの回答

  • phj
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回答No.12

どこかの人が自衛隊を「暴力装置」と言っていましたが、警察も「暴力装置」です。権力を持った危ない集団でもあるのです。 市民は警察の仕事に協力する必要はありますが、監視し行き過ぎを正す必要もあります。警察だって必ずしも正しいとはかぎりませんし、警官は一人の人間ですから、悪いことを考える場合もあるからです。 さて、職務質問については警察官職務執行法第2条に規定されています。以下原文です。 第二条  警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 2  その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。 3  前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。 4  警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。 そしてその前の第1条には 第一条  この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。 2  この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。 とわざわざ乱用してはいけない、と書いてあるのです。 実際の現場についていえば、 質問者様はパンクで自転車を押していた、ということですから、犯罪を犯そうと疑えば疑えます。したがって、質問者様に職質をかけたこと自体はグレーです。 次に自転車防犯登録を調べたことについてですが、防犯登録の情報自体が各都道府県のデータベースとして保管されていますので、警官が防犯登録を調べるのに質問者様の意思を確認する必要はありません。したがって合法です。 問題は所持品検査と身体接触検査ですね。これは質問者様の了解を得ているか、裁判所による令状をもっているか、どちらかの場合しか許可されません。 質問者としては、これは合法的に拒否できるのですが、警官としても「はいそうですか」では、さすがに仕事になりません。ですから、対応するにもそれなりの知識が必要になります。 まず第一に絶対に厳禁なのは乱暴な口調で話すことや、身振り手振り激高など感情的になることです。「感情をコントロールできない」=異常な挙動として、職質が合法になってしまいます。 つぎに、警官が職質に入る前に、相手の警官の警察手帳を提示させ身分と名前を確認し、メモや写真を撮ることです。警察手帳の提示は以下の法令のほかに、各都道府県警の内則で提示の義務をさだめているようです。 (証票及び記章の呈示) 第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunrei/keimu_pdf/jin1/007.pdf の18条、警察手帳の提示義務、警視庁服務規程より これらのことを行い、そのうえで改めて拒否の姿勢を貫くべきで、それでも警官が職質や検査を続けようとするなら、動画などを撮影したうえで、やめるように何度もいうべきです。 あくまでも「拒否」であり、その証拠を保全してまでも、それを無視するようなら後で告発しても処罰できるほどの違法行為となりえます。 いずれにしても、警官の氏名、登録番号(肩や手帳に番号が書いてある)を確認し、最低でも都道府県警の監査室に苦情を入れることです。その場では何も無くても、同じ警官ばかり苦情が上がれば、お咎め無しということにはならないからです。 過去には、ある白バイ隊員があまりにも苦情が多いので内定してみたら、覚せい剤の常習者であり、苦情が逮捕につながった事例などもあるのです。

talan
質問者

お礼

素晴らしい回答ありがとうございました。読んでいてかなり法律に詳しい方だなと思いました。そして私自身もかなり勉強になりました。私は良く自転車に乗ってて職質されることが多いのですが、その対応の仕方もかなり勉強になりました。本当に詳しい回答ありがとうございました。

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