- ベストアンサー
子供への贈与についての対応について
- 私の母が、私の子二人(孫)に贈与をしたいと言ってくれています。
- 子供のために贈与して頂いたものを、親が勝手に使っても良いのでしょうか?
- 母としては、大事にしまっているより必要な事に使ってほしいと言ってくれています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 孫への贈与の非課税について
祖父母から孫へ教育資金として贈与を行った場合、現状、贈与税の非課税枠があるそうですが、それは具体的にどのようなものでしょか? お教えいただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 贈与税と相続時精算課税制度
生前贈与について教えてください。 先日、祖父が定期預金の一部を現金で解約し私の母に300万円渡しました。 そのうち200万円は母名義の通帳にいれたようで、残り100万円は手元に持っているそうです。 母は贈与税がかかることも知らずにいたのですが… そこで質問なのですが、 (1)暦年課税だと一人あたり年110万は非課税だと思うのですが、母の通帳に一度預け入れしたうち100万円を、孫にあたる私や私の妹の通帳に振り分けすれば(今、手元にある現金も振り分け)祖父からそれぞれあてに、非課税枠内の贈与と認識されるのでしょうか? それとも、一度母名義の通帳に入ったものは課税対象でしょうか? (2)祖父曰く、元気なうちに生前贈与をしたいようなんですが、相続時精算課税制度も選択肢の一つだよと母に伝えました。 被相続人は母の他に一人いますが(仮にAさん)、Aさんと祖父は折り合いがあまりよくなく、もし母がこの制度を利用した場合、相続発生時にAさんにこの制度を利用したかどうか分かるのでしょうか?相続税の課税対象になる程の財産はないようなので相続税の申告はしなくてもいいようなんですが… いろいろと質問が多くてすみませんが、よろしくお願いします!
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 住宅贈与について
住宅贈与について質問です。2015年末までは1500万円までの直系尊属からの住宅贈与資金は非課税ですが、親の所有の現金(預金)から贈与を受けることはもちろんOKです。 そこで質問です。住宅建設 資金4500万円。親が銀行で4500万円借入する。その資金の内、子供と孫に1500万円づつ贈与する。建物の名義を、親1/3、子供1/3、孫1/3にする。この場合も親から子供・孫への住宅資金1500万円の贈与が、非課税で認められますか。1/2以上が住宅用であることが必要ですが、この場合、自分の持ち分割合が1/3なので認めれないのでしょうか。 次に、住宅建設 資金3000万円。親が銀行で3000万円借入する。その資金の内、子供に1500万円贈与する。建物の名義を、親1/2、子供1/2にする。この場合はどうでしょうか。 贈与を受けた翌年の確定申告は行います。
- ベストアンサー
- 土地・住宅の税金
お礼
有難う御座います。 >>母親が勝手に使えば、母親への贈与となり、 >>贈与税の課税対象となります。 そうですよね、はっきりと仰って頂きすっきり致しました。 今回のものについては子供が大きくなるまで手はつけないようにします。 なお、今後の贈与についても税金を少なからずですが、支払う方向で贈与を受けたいと思います!