バイト先で深夜手当ての支払い義務はないと言われた

このQ&Aのポイント
  • 現在個人経営の居酒屋でアルバイトをしています。深夜手当ての支払い義務は労基にはないが、特別に支払うと言われており、面接時には深夜手当てについての言及はなかった。
  • 時給は埼玉県で850円であり、先月は22時以降は22:30までしか働いておらず、その分は+50円の手当てが支払われていた。
  • しかし、雇用主が支払い義務はないと主張しているため、疑問を抱いている。
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バイト先で深夜手当ての支払い義務はないと言われた

現在個人経営の居酒屋でアルバイトをしています。 今まではチェーン店でしかアルバイトをしたことがありませんでしたが、 22時以降は深夜手当てをもらえるという認識でしたし、今まではその支払いが当然だと思っていました。 ところが、現在のアルバイト先で 深夜手当ての支払い義務は労基にはない。しかし、(特別に)支払う 面接の時も深夜手当てについては言っていない と言われて「??」となりました。 確かに面接の時には深夜手当てについては何も言われてませんが、しかし支払わないとも言われていません。書類等にサインもしていません。(そもそも書類など貰ってない) 時給は、求人情報誌に記載されたとおり頂いています。 埼玉県、時給850円です。 先月は22時以降は22:30までしか働いていませんでしたが、その分は+50円となっていました。 雇用主が言うように支払い義務はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 深夜手当ての支払い義務は労基にはない。 いや、あります。 労働基準法 | (この法律違反の契約) | 第13条 |  この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 | (時間外、休日及び深夜の割増賃金) | 第37条 | 4 使用者が、午後10時から午前5時まで(~)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 > 雇用主が言うように支払い義務はないのでしょうか? 何も書いてなければ深夜勤務手当の支払い義務はあります。 支払い義務を免れるような規則を書いても無効です。 未払い賃金になるので、 ・勤務時間の記録をガッツリ残して、未払い賃金額を計算。 ・未払い賃金の時効の2年間または、小額訴訟で取り扱いできる60万円の範囲のうちに対応。 ・個人経営なんかなら職場に労働組合は無いでしょうから、社外の労働者支援団体へ相談。 ・内容証明郵便で支払い請求。 ・指定した金額が、指定した方法(口座番号)で、指定した期日までに支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・会社を管轄している労働基準監督署へそれらを持ち込みし、行政指導を依頼。 ・平行して支払い督促、小額訴訟。 などと、淡々と処置するのが良いです。 -- 深夜勤務手当の支払いを免れようとするなら、思いつくのは、 ・そもそも、日本国内の話でない。 ・サマータイムが導入されてれば夜11:00~が深夜勤務手当ての対象になるけど、今冬だし、そういう特区なんかも無いはず。 ・実は、夜10:00以降の時給が時給720円で、深夜勤務手当て720円×25%=180円足されて900円になっている。720円が都道府県の最低賃金超えてれば、そういう事はあり得るかも。 ・通常の雇用契約でなくて、業務委託契約になっている。 だとか?

mmmmmmj22
質問者

お礼

とても詳しく書いていただき、ありがとうございます。 埼玉県なので時給720円だと最低賃金越えてないので、やはり深夜の手当てはもらえますよね。 とりあえず自分の勤務時間の記録を残しておこうと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

回答No.3

労基署にちくってやりましょう。 多くのアルバイト雇う店は三六協定すら無い場合が多いです。 普通、有給は代役立てないと取れないとか、就業1時間前に来て準備(無償)とか、勝手に止められないとか、そんなのは”店(野党側)の都合”で貴方の気にすることではありません。 下に強く出るバカ雇い主は上には弱いですから、労基署に相談して勧告してもらうのが一番だと思いますよ。

mmmmmmj22
質問者

お礼

労基にちくるのもありなんですね、詳しくありがとうございました!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8024/17152)
回答No.2

埼玉県の最低賃金は1時間あたり802円ですから、深夜に働けばその25%増の1003円を賃金として支払う必要があります。 時給850円+50円=900円では足りませんね。 22時前と22時以降で時給が変わるのは問題ありませんから、22時前は時給850円で、22時以降は1003円で計算してください。細かいことを言えば1002円50銭。

mmmmmmj22
質問者

お礼

詳しく教えていただいてありがとうございました!

noname#203921
noname#203921
回答No.1

必ずしもどこの職場も深夜手当てがつくとは限りません。 そういうことはあらかじめ面接の時にも確認しておかなくてはいけません。 店側でそのような規則になっているんなら後から文句は言えないですし契約書に深夜手当てがつくと書いていなければつかないのが当然だと思ってください。

mmmmmmj22
質問者

お礼

ありがとうございました!

mmmmmmj22
質問者

補足

契約書は貰ってないです。 面接の時に確認しなきゃならないとは知りませんでした。いい勉強になりました。

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