• 締切済み

お金以外で、裁判を解決できますか?

law_amateurの回答

回答No.3

 調停は、ある程度時間をかけて、ゆっくり進行します。特に、遺産分割の調停は、時間がかかることは、覚悟しておいた方がよいと思います。  たしかに、状況からすると、いわゆる代償分割、すなわち、遺産を相続人の一人が単独で取得して、他の相続人には金銭(代償金と言います。)を支払うという方法での遺産分割しかないようですが、それだけでも、全員の合意に達するには時間がかかるものです。  No.2 に、あなたと長男の間か解決とありますが、遺産分割の調停では、全員が一致するまで調停は成立しません。現実の調停でも、最後の一人を説得するには、時間がかかることはやむを得ないところです。調停委員は、その間、話に応じない当事者に対して、じっくりと話を聞き、誤解を解き、興奮を和らげ、現実に目を向けるように話をしていきます。その際、話合いだからといって、相手の言い分を何でもかんでも他方に伝えたりはしません。伝えるべきものは伝え、伝えてはならないものは押さえるという、それが話合いの仲介というものです。  話が十分に伝わらない当事者としては、時間がかかってやきもきすることも多いのですが、ある程度は致し方のないことです。  どうも、三男さんの態度は、あいまいでどうにでも受け取れる発言をしているようですが、話合いを成立させるためには、その言葉の背景に何があるのかも探る必要がありそうです。そういったことは、実の兄弟間では、話のできないことで、第三者である調停委員しか受け止めることのできないものかもしれません。そういったものをはき出して、その先に、やむを得ないものとして、現実的な判断が来る可能性もあります。いまは、その可能性を探っている時期ではないかと思います。  調停委員から、三男のことを考えなくてもよいと言われたとのことですが、その言葉は、話合いが、まだその段階に達していないということのようにも思えます。  なお、調停では、不公平な解決は、基本的にありません。調停といえども、裁判所の手続ですので、不合理な解決は、調停委員の側でダメだと言われます。ですから、あなただけがお金をもらって帰り、三男さんが手ぶらという解決は、調停をする以上は、まずないと考えてよいと思います。  ただ、代償分割には、ひとつ大きな課題があります。それは、お金が払えるという確証がないと、代償分割の調停は、基本的に成立しないということです。ここが、大きく引っかかるところです。お金が払えるあてがないときは、共有のままにする、共同して売ってお金に換えて金銭で分割する、競売で強制的に売る、という3つの選択肢があります。長男さんが、遺産の土地に住んでいるようですが、現実に分割ができない以上、売ることも考えざるを得ないところです。  あと、調停には、印鑑も署名もいりません。合意ができた内容を、調停委員の中に裁判官も入ってきて、双方立ち会いの下で確認し、それを書記官が「調停調書」という書面にして、当事者のところに送ってきます。これが、遺産分割協議書と同等(それ以上の)の効力を有することになります。  

noname#202444
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。何度も読み返しさせていただきました。 遺産分割協議書って、必ず作らなければなりませんか?必要ないと書いているサイトもありまして、気になっています。私と長男の示談書で、解決終了は、できないのでしょうか?三男は、調停を起こしたことにも立腹しているので。もし、こなくなれば、死ぬまで、解決できませんか?三男が手ぶらではダメなのですね。私と長男が合意。合意しない三男であれば、自分で裁判すれば、いいと思うのですが、せっかく調停をおぜん立てしたのに、お金がいらないならば、放棄するなり、欠席するなり、してほしかったのですが、それは、違うのですか? 異なるご回答もありましたし、もう一つ新たなる疑問が生まれました 質問似たことですが、たてました お時間ありましたら、そちらもご回答いただけましたら、幸せなのですが、お願いいたします。審判にもつれ込みさせたくありません。寄与分証明などの、余計な仕事をもう、作りたくないし。 土地を担保にお金は借りることが可能だそうです でも、金額が・・・折れる必要がでるかもです。

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