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お金以外で、裁判を解決できますか?

相続問題で、兄弟で話し合えないので 調停をしています。 私は二男です。死んでいる親の土地に長男が住んでいます。三男も同じ地域で暮らしています。 長男が土地を3つに分けるのが嫌なので、借金でお金を作ってまで、お金での解決を希望しています。 私もそうです。土地三分の一もらっても、活用できないし、長男が跡取りとして、親の土地を相続したいそうで、その点については私は賛成しています。 ただ、三分の一のお金が銀行から借りれるのかどうかが、現在の心配であります。 ところが、三男は・・・・いまだに私もその気持ちがわからないのですが 「俺はお金で兄弟を訴える人間だとは思わないでほしい」「俺はお金じゃない」「お金がほしいから調停にいくのではない」それらをかなり、繰り返しています 言っている意味も気持ちもよくわからなかったのもあり、早期解決のために 私は三男に弁護士さんを委任するようにお願いいたしました。その弁護士費用も、報酬金も 私が支払うと申し出しましたが、完全に拒否されました。 ですが、調停には出てきています。それで、他の相続人が決めたことを、自分にも宛がうといいます。どうとも受け取れる言葉、で困惑しました。 お金が要らないなら、「要らない」 いるなら「いる」と言わないとわからない・・・・ 調停委員さんには、「あなたが三男のことを考えなくてもいい、あなたが訴えている人なので、三男は一応相手方であり、あなたが三男の取り分を発言しなくていい」ときっぱり、叱られました。 もしも、次回長男がいうように、私にお金での解決をしたとしたら、 三男がお金をもらったかどうか、本当に心配しなくてもいいのですか??? 土地面積が多いので、土地を担保にしたとしても、そんなにたくさんのお金を銀行が貸すとは思えないのです。 たぶん、私に現金解決をしたら、三男は、手ぶらで帰らなければならないかもしれません。 それで、三男が本当に「俺は金じゃない」といいながら、署名捺印して、解決していただけるのでしょうか? それとも、今回の訴え人が私だけなので、私の署名捺印だけで、事件解決となりますか? わかるかた、教えてください、先日から調べたりしたけど わかりませんでした。 ほかの相続人の印鑑がなくても、今回の調停は、私が捺印長男が捺印すれば、終わるのですか?終わらないのですか? 三男が何を思っているかわかりますか? おかねじゃないし、土地三分の一はいらないなら、いったい何がほしくて、調停にきているのですか? 調停委員さんに聞いても答えてくれませんでした。早く終わらせたいのですが・・・・・

noname#202444
noname#202444
  • 裁判
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回答No.3

 調停は、ある程度時間をかけて、ゆっくり進行します。特に、遺産分割の調停は、時間がかかることは、覚悟しておいた方がよいと思います。  たしかに、状況からすると、いわゆる代償分割、すなわち、遺産を相続人の一人が単独で取得して、他の相続人には金銭(代償金と言います。)を支払うという方法での遺産分割しかないようですが、それだけでも、全員の合意に達するには時間がかかるものです。  No.2 に、あなたと長男の間か解決とありますが、遺産分割の調停では、全員が一致するまで調停は成立しません。現実の調停でも、最後の一人を説得するには、時間がかかることはやむを得ないところです。調停委員は、その間、話に応じない当事者に対して、じっくりと話を聞き、誤解を解き、興奮を和らげ、現実に目を向けるように話をしていきます。その際、話合いだからといって、相手の言い分を何でもかんでも他方に伝えたりはしません。伝えるべきものは伝え、伝えてはならないものは押さえるという、それが話合いの仲介というものです。  話が十分に伝わらない当事者としては、時間がかかってやきもきすることも多いのですが、ある程度は致し方のないことです。  どうも、三男さんの態度は、あいまいでどうにでも受け取れる発言をしているようですが、話合いを成立させるためには、その言葉の背景に何があるのかも探る必要がありそうです。そういったことは、実の兄弟間では、話のできないことで、第三者である調停委員しか受け止めることのできないものかもしれません。そういったものをはき出して、その先に、やむを得ないものとして、現実的な判断が来る可能性もあります。いまは、その可能性を探っている時期ではないかと思います。  調停委員から、三男のことを考えなくてもよいと言われたとのことですが、その言葉は、話合いが、まだその段階に達していないということのようにも思えます。  なお、調停では、不公平な解決は、基本的にありません。調停といえども、裁判所の手続ですので、不合理な解決は、調停委員の側でダメだと言われます。ですから、あなただけがお金をもらって帰り、三男さんが手ぶらという解決は、調停をする以上は、まずないと考えてよいと思います。  ただ、代償分割には、ひとつ大きな課題があります。それは、お金が払えるという確証がないと、代償分割の調停は、基本的に成立しないということです。ここが、大きく引っかかるところです。お金が払えるあてがないときは、共有のままにする、共同して売ってお金に換えて金銭で分割する、競売で強制的に売る、という3つの選択肢があります。長男さんが、遺産の土地に住んでいるようですが、現実に分割ができない以上、売ることも考えざるを得ないところです。  あと、調停には、印鑑も署名もいりません。合意ができた内容を、調停委員の中に裁判官も入ってきて、双方立ち会いの下で確認し、それを書記官が「調停調書」という書面にして、当事者のところに送ってきます。これが、遺産分割協議書と同等(それ以上の)の効力を有することになります。  

noname#202444
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。何度も読み返しさせていただきました。 遺産分割協議書って、必ず作らなければなりませんか?必要ないと書いているサイトもありまして、気になっています。私と長男の示談書で、解決終了は、できないのでしょうか?三男は、調停を起こしたことにも立腹しているので。もし、こなくなれば、死ぬまで、解決できませんか?三男が手ぶらではダメなのですね。私と長男が合意。合意しない三男であれば、自分で裁判すれば、いいと思うのですが、せっかく調停をおぜん立てしたのに、お金がいらないならば、放棄するなり、欠席するなり、してほしかったのですが、それは、違うのですか? 異なるご回答もありましたし、もう一つ新たなる疑問が生まれました 質問似たことですが、たてました お時間ありましたら、そちらもご回答いただけましたら、幸せなのですが、お願いいたします。審判にもつれ込みさせたくありません。寄与分証明などの、余計な仕事をもう、作りたくないし。 土地を担保にお金は借りることが可能だそうです でも、金額が・・・折れる必要がでるかもです。

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

あなたは「その土地の3分の1のお金が貰えれば良い」、長男は「借金してそのお金を工面する」、これで折り合いがつけば、あなたと長男の問題は解決です。 三男は「お金の解決は望まない」ということですから、その土地を長男と共有でも良いわけですし、別の相続財産をそれに代える、ということでも良いのです。 相続放棄もあるかもしれませんが。 あとは、長男と三男の問題ですからあなたには関係のないことですね。 最終的には遺産分割協議書を作成することになりますから、その時にハッキリ分かると思います。

noname#202444
質問者

お礼

>>あとは、長男と三男の問題ですからあなたには関係のないことですね。 そうだと、本当にうれしいです。死亡後半年経過しているので 放棄はできないのですが。調停成立をせずに、示談として終わらせることは可能ですか? ありがとうございました。

noname#202444
質問者

補足

>>最終的には遺産分割協議書を作成することになりますから、その時にハッキリ分かると思います。 この意味だけ、少しわかりにくいのですが、協議書をみたら、三男がお金なしで、署名捺印したか?または、土地共有したかどうか?そこらへんがわかるという意味でよいでしょうか? 三男がまだ、調停に来たくて、捺印していなくても、私は、お金を持って帰り、調停に行かなくても良くなったということで、あっていますでしょうか? ご回答ありがとうございます。調停委員さんの言いたい意味がいま、わかり始めました。ありがとうございます。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.1

兄弟としていろいろと話しがしたいだけではないでしょうか。 遺産を3等分して、それで兄弟としての縁がなるなるのをおそれてるのでは。 土地は、共有名義という方法もあります。借金してまでお金ですぐ解決より、先延ばしもありではないでしょうか。

noname#202444
質問者

お礼

もしかして、親が末っ子をかわいがっていたので 何かをもらっているから、お金じゃないといってますか? ご回答ありがとうございました。

noname#202444
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 土地共有を、長男がしたくないのです。私もしたくないし、三男も三件隣ですんでいるので、 土地はいらないそうです。 それで、長男はお金を渡したい。私はお金を貰いたい。三男は「俺は金で動くと思うな」といいます。 長男と三男は、仲が悪く、会えば殴り合いになるので、今回調停させていただいた次第です。 ほかにわかることがあれば、ご指導おねがいいたします。

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