• 締切済み

個人事業税について

仕事で、書籍のデザインと併せて挿絵を描くことがあるのですが この場合、先方との合意の上であれば 全て挿絵代として請求することは問題ないでしょうか? というのも、デザイン費は個人事業税の課税対象となりますが、 挿絵代は個人事業税に関しては非課税対象の事業だからです。 挿絵代を高くしてもらう代わりにデザイン費はタダでいいですよ、 という話で仕事をしたということで理屈は通りそうですが その辺に詳しい方のご意見が頂けると幸いです。

みんなの回答

  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.3

事業税は実態に基づき課税されます。形式と実態が異なれば、実態が優先されるということです。 >挿絵代を高くしてもらう代わりにデザイン費はタダでいいですよ お書きの形式をとったとしても、実態が異なれば否認されるおそれがあります。事実関係を明らかにして課税当局に事前相談なさってもいいと思います。

muuuu1980
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 課税する側にとっては好ましくない話しではあると思うので 相談するのをためらっていましたが、、 やはり直接聞いてみるのが一番良さそうですね。 ありがとうございました。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

>個人事業税については非課税になることは税務署にも確認ずみです おかしいですね?税務署は国の機関ですから地方税である事業税について判断する権限はありませんが。 まあ、あなたが質問していることは事実をねじ曲げているので脱税ですから、犯罪の相談であってここの質問ルールに反しています。

muuuu1980
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 脱税のやり方を相談しているわけではなく、これが脱税などの問題になるのかの相談です。 「事実をねじ曲げている」というのは、作業完了後にデザイン費と挿絵代の割合を決めた点でしょうか? 事前に先方との間で割合を決めていれば問題ないという話しでしょうか? またはデザイン費を全く請求しないことが問題でしょうか? デザイン費を1円でも請求していればOKという話しでしょうか? それとも実際の作業量や作業時間に対して、挿絵代の割合が大きすぎる点が問題でしょうか? ただデザインやイラストの金額はピンからキリまでなので イラストに重きを置いて事業をしているということであれば問題ない気もします。 あとすみません、確認したのは税務署ではなく東京都主税局ですね。 よろしくお願いします。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

書籍のデザインも挿絵を描くことも、いずれも請負契約による事業収入なのではないですか? つまり挿絵代が非課税とするのが不可解です。

muuuu1980
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 この辺の内容をご確認ください↓ http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=298&id=28551128 手元に書類がないのですが、個人事業税については非課税になることは税務署にも確認ずみです。

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