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叔父が遺産を使いきってしまうのではないかと心配です

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.2

叔父家族からは連絡がないのですかね? 預貯金は、金融機関が認めるだけの書類を提出した相続人にしか引き出すことはできません。 しかし、口座名義人であるおじい様が亡くなっていることを金融機関が知らなければ、一定の範囲での引出は可能ということになります。 一定金額以上の引き出しの際には本人確認が必要です。親子ほどの年齢が離れていれば、本人ではないと判断できます。しかし、写真つき本人書類ではない本人確認書類で認められるだけ用意し、本人に成りすませることができてしまえば、生きている本人からの引き出しとして引き出すことができてしまうかもしれません。 また、小口の引き出しの範囲で、ATMでの引き出しを行えば、引き出せてしまう可能性があります。 金融機関におじい様が亡くなったことが証明できる戸籍謄本を提示すれば、預金口座は凍結されることとなります。凍結となれば、最初に書いたように相続人全員の捺印の入った遺産分割協議書などによる方法でなければ、引き出すことができなくなります。 遺産分割協議書等に相続人全員が捺印することになるのですが、この捺印は実印である必要があり、印鑑証明書添付である必要があります。実印扶養の方法では、裁判所の判決などと例外的なものとなります。 したがって、口座が凍結されていなければ、小口などの引き出しで使いこまれる恐れがあります。凍結さえしていれば、あなた方を無視した引出は不可能とも言えます。 ただ、この不可能もあなたがたが馬鹿正直に実印を渡してしまえば無意味です。それ以外に実印登録や再登録で郵便による本人確認となれば、郵便物を盗まれることで勝手に実印を用意される恐れもあります。 まずは、戸籍謄本を入手したうえで、金融機関に口座名義人の死亡届を出されることです。 相続人一人の権利でも、残高証明や過去の取引履歴などの書類を有料ではありますが発行してもらえます。 ただ、本人アリスましの引き出しの証明にはなりません。叔父の引き出しなどを叔父に白状させる以外は、金融機関から引き出しの際の伝票等を借り受け、筆跡などで証明しなければならないかもしれません。 不動産も預貯金とほとんど変わりません。 相続人の全員の実印を押印した書類と印鑑証明が必要です。例外も裁判所の判決などでしょう。 ご心配であれば、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を法務局で取得されることです。現在の所有者などが記載されていることになります。履歴事項となっていれば、登記簿が再作成された後の名義変更等の履歴が記載されていることでしょう。登記簿は法令改正等により再作成される可能性がありますので、改正前の名義変更を調べる際には、現在のものに記載されている閉鎖謄本についての事項をもとに発行してもらえることでしょう。 現在がどのようになっており、相続開始時期がどうであったかを確認すべきです。 おじい様の戸籍謄本を最後のものから生まれまでさかのぼることです。これによりあなた方が相続人であることやおじい様が亡くなられたことの証明になります。また、あなた方以外にだれが相続人であるかも条名できることでしょう。直系親族の戸籍謄本は、直系親族であることの証明で取得する権利を証明できます。あなた方の現在の戸籍謄本を取れば親子の関係が証明でき、親の戸籍謄本は取得できます。独身であれば、親の戸籍もあなたの戸籍も同じかもしれませんがね。親の戸籍謄本があれば、おじい様とあなた方の親の親子関係が証明できますので、おじい様の戸籍謄本の最後は取れることでしょう。そこからさかのぼるのです。 専門家へ依頼すれば、素人より早くスムーズに取得できます。戸籍筆頭者と本籍地がわかれば、職務上請求で取得できますからね。 戸籍謄本一式を読みながら、相続関係説明図を作成しましょう。書き方などはインターネットを見ればかけることでしょう。 まず、使い込みの可能性の高い預貯金についてであれば、預貯金のある金融機関がわかれば、その窓口へいき、戸籍謄本一式と相続関係説明図を見せて、口座の調査を依頼しましょう。口座番号や通帳・届出印などなくても調査すれば口座番号がわかりますし、凍結されれば届出印は無効ですからね。 口座番号がわかれば、その残高証明と取引履歴のわかるものを依頼しましょう。取引履歴というものは、通帳の記載のようなものをプリントアウトしたものです。これによりどのような動きがあったのかがわかります。 残高証明は、実際の相続手続きまでは不要かもしれませんが、遠方の金融機関であれば、亡くなった日現在でとっておくとよいでしょう。今現在預貯金があるかどうかではなく、その残高証明書の残高が基本的なスタートになりますからね。 登記の名義などは、法務局で不動産所在地と建物と土地の種別さえわかれば、登記事項証明書が取得できます。不動産の所在地は、一般的な住所表記と異なることがありますので、地図で説明できるような準備の上で法務局へ相談しましょう。 実印と印鑑カードがあるのも確認しましょう。親戚などの出入りが自由な土地柄もあります。そのような場合には、親族に盗まれている可能性もありますからね。 実印登録が不安な場合には、印鑑証明書を取り、あなたが登録したものと同じか確認しましょう。 名義や預金に不安がなくなっても、実印などはわからないように隠しましょう。家探しが不安であれば、市役所などで実印登録をやめる届出をすれば、ただの認印になりますし、印鑑証明も出ません。 本人であれば即日登録ですが、代理人による届け出の場合には、本人確認の郵便の問題がありますので、多少の防御になることでしょう。 あまり調査をするとは聞きませんが、遺言書の調査というのもあります。公正証書の遺言書については、本人等が管理するものを破り捨てても、公証役場に保管されているものもあります。お近くの公証役場で相続人である証明を行えさえすれば、無料で遺言書の保管があるかを調査してもらえます。調査して遺言書があることを確認できれば、今度は有料で遺言書の謄本の発行をしてもらうのです。中身を確認してあなた方に与えるとなっている遺産については、遺言書での名義変更や引き出しが可能となることでしょう。しかし、そのような遺言であっても、叔父との手続きが終わるまで使い込まないことです。遺留分減殺請求を請求されれば、一部とられる恐れがありますからね。 相続には基本的に時効はありません。いつでも遺産分割協議を行えることでしょう。 使い込まれていれば、使い込んだ人を特定さえできれば、その人に請求できます。ただ、ない袖は振れんということにならないように、早めに確保が重要ですね。 注意点としては、相続税がかかる恐れがあることです。 質問の相続人が正しいともなれば、9000万円までは相続税がかかりません。不動産の評価額次第では超える可能性があるということです。誰が相続するかは関係なく9000万円です。 1年前が事実であれば、相続税の申告期限が過ぎています。申告が必要であれば、延滞税などもかかります。 預貯金と固定資産評価証明(不動産の所在地を管轄する市役所の税務課)をもって税理士に相談すべきかもしれません。未分割(正式な遺産分割が終わっていない)であっても、申告や納税をしておくことが大事です。延滞税がかからなくなる可能性があります。税務署から指摘されての申告ですと、無申告加算税というもっと高い税金がかかります。 いろいろと書きましたが、不動うさんの含まれる相続であり、叔父と争う可能性がある相続ですので、司法書士か弁護士への相談が必要かもしれません。上記の資料の取り寄せも依頼できますが、費用も高いですので、可能な限りご自身で用意しましょう。遠方の役所であっても、郵送請求などの方法が各市役所のHPに記載されていることでしょう。 相続税が心配な場合には、税理士への相談も必要でしょう。 なかには、司法書士と税理士の兼業・共同の事務所もあります。そのようなところであれば、総合的に相談に応じてくれることでしょう。 兄弟で協力して資料収集や相談に回られたらよいかもしれません。 私の経験から田舎の金融機関は、だれがどのような手続きできたかを喋る人間もいます。私が親の代理で調査した際には、叔父においが調査士に来たと伝えてしまい、私は恨まれていますからね。 頑張ってください。 長文失礼しました。

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