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個人信用情報と裁判に関して。

僕は28歳の社会人です。 現在転職活動中で、先日ある企業で内々定までたどり着いたのですが、最後に僕の身辺調査をするということになりました。(転職先に知人がいて、その人間から聞き出しました。) 僕自身、借金があり現在任意整理中のため、信用情報機関に僕の情報が引き出されていないか調べてもらいました。 結論から言いますと、ある消費者金融社員が第三者に依頼され、不正に僕の個人情報を竜す津市手入る事実が判明しました。 これが直接の原因かどうかわかりませんが、転職先で内々定まで進んでいた僕の採用が急遽不採用となってしまいました。 いずれにせよ、僕の情報を勝手に抜き出した事は事実です。 法的手段も辞さない覚悟でいます。 その際、裁判等を起こして勝算はあるのでしょうか? この場合、民事になるのでしょうか? これが原因で内々定取り消しになっている可能性もあります。 賠償金等の請求は可能なのでしょうか? 近々にその消費者金融の人間と会うことになっています。 誰か教えて下さい。

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  • JACO1011
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回答No.2

個人情報保護法の民間企業への適用部分は第十五条以下ですが、来年4月1日からの施行予定となっていますので、現在は同法による刑事告訴はできません。(同法施行後もいきなり刑事告訴という手続きではないようです) 有名な、京都府宇治市の住民基本台帳データ漏洩事件は、宇治市の個人情報保護条例違反として警察が動いています。(但し同条例による罰則は3万円以下の罰金) この事件については民事訴訟で有名な判決が出ています。 最高裁で、「基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)を漏洩した場合、慰謝料は1人につき1万円とする」とされました。 事実が明らかであった場合、民事上の損害賠償請求を行なうことはできます。 「ある消費者金融社員が第三者に依頼され、不正に僕の個人情報を流出している事実」 「僕の情報を勝手に抜き出した事は事実です。」 これが具体的にどのようなことであるのか、ですね。 原告側に損害事実の立証責任がありますので、 「ある消費者金融社員」を特定、証明する。 「第三者」を特定、証明し、「に依頼され」た事実を特定、証明する。 「不正に僕の個人情報を流出している」事実を特定、証明し、行為が不正であることを立証する。 といったことが可能であり、少なくとも基本四情報が情報の中に入っていれば、「ある消費者金融社員」に対して、初記の例の損害賠償請求を行なうことは妥当であり勝算があると思います。 更に、この行為が就職活動に影響したことを立証できた場合、就職ができていた場合に得られるべきであった給与、慰謝料を請求することも、妥当だと思います。 ただし、この立証についてはすごく争うと思います。 状況証拠からの類推は難しいので、不採用にした企業の人事担当者を証人喚問、不採用理由について裁判所で証言してもらう。 といったことが必要になりそうです。 果たして喚問に応じるか。 不採用とした企業に対する損害賠償請求が可能かどうかは、わかりません。困難なように思います。 いずれにしても、勝算はどの程度客観的な証拠を提示できるかによります。 とりあえず、「その消費者金融の人間と会う」場合、その他の場合にも、必ず録音して言質を確保しておいた方がいいです。

tomotsunex
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 立証に関しましては、先日その消費者金融より電話があり、 「当社の社員が第三者より依頼を受け、貴方様の情報を不正に入手し、横流ししました。それはまぎれもない事実です。」とはっきりと証言しました。 また少なくとも、私の氏名・生年月日・住所・債権情報は漏洩されたはずです。 転職先の人事担当に私の個人信用情報を入手したかどうかの確認は不可能に近いと思います。 この場合、わたしの情報を不正入手した消費者金融会社社員個人を訴えることになるのでしょうか? また訴訟となった場合、勝訴となったとしても1万円しか相手から取れないとなると弁護費用のほうが高くつくということですよね? やはり、裁判という手段は有効ではないのでしょうか・・・ ですが、一度漏洩した私の情報がどこまで流出してしまうのか、また今回の漏洩によるリスクを考えますと、納得いきません。 どういった行動が有効的なんでしょうか? こういう問題は経験がないため、現段階では無力に近いのです。助けてください。

その他の回答 (1)

noname#58431
noname#58431
回答No.1

質問者さんが個人情報保護法違反として刑事告発するのか、不法行為による損害賠償請求をするのか どうお考えでしょうか。いずれの場合も、実際にはかなり困難が予想されます。 刑事告発すれば、警察が次の1~2を捜査し送検することになります。 民事ですと質問者さんが次の1~3を立証し、その証拠を添付し訴訟提起することになります。 1. 不正アクセスの事実、2面接先が依頼したかどうかの事実関係、3不採用と入手情報との因果関係 実際上これらを証明するのは困難と思われます。 採用の可否については、経験・面接など入社選考評価等の総合評価により決定として個別にその評価等を公表しないのが一般的です。 感情的にならず、そのような会社に就職しなくて良かったと、気を取り直して、別の求人情報に目を向けるほうが、現実的対応と思われます。

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