• ベストアンサー

共有地について・・・

現在、わたしが住んでいる土地は、共有地ということなのですが、この土地にはもちろん、現在私が住んでいる家屋が建てられています。 そこで、ご相談なのですが・・・ 家屋の名義は私たちにあるのですが、この家屋の建て替えを行う場合、勝手に建て替えるということが、可能なのでしょうか。 また、同時にこの土地をサラ地にして、月極駐車場などとして、使用することができるかどうか、教えていただきたいです。 どうぞ、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mc5000
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.2

共有地とはどういう状態でしょうか。 通常10区画の土地を分譲するには登記簿上、10の土地に分筆して分譲します。  ところが希に1筆の土地のまま、10人の共有としている場合もあるようです。この場合、法律上#1の回答のようになりますが、現実には自己の単独所有と同じように自己の区画は勝手に処分しているようです。また、銀行なども共有持分の上に担保を設定して融資もしているようです。  もし、質問者の方の土地が上記のような土地だとしたら、早めに他の共有者の方と相談して共有状態を解消するべきだと思います。原則は#1の回答のとおりですのでいづれ差し障りがでると思いますし、共有者全員の同意が必要ですので時間が経って相続などで関係者が増えると動きが取れなくなからです。  

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#7399
noname#7399
回答No.1

共有する土地に建物を建てる場合は、共有者の同意が必要になります。登記上では敷地所有者の証明書といいます。 月極駐車場に関しては、共有者において話し合って決めることだと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 共有地の利用

    共有名義で相続した土地があります 一名は近くのため自家用車の駐車場に利用しています 他の2名は遠隔地のため今のままでは利用価値はありません 共有の土地を全員の同意を得ずに使用しています 共有と言えども個人のものではないので勝手に使用する事は出来ないと思いますが、 権利があるから一部分の使用は問題は無いと言います。 何か良い解決方法はないものでしょうか  駐車場代を請求できないのでしょうか?土地はおおよそ50坪です また、他者がこの土地を購入したという話もありましたが持分は残して欲しいと言う事で話が進みません  売却するのも貸すのも広い土地が有利なので お互い平等な立場で考えて共有の形で売却する、あるいは貸す等の方法をとるようにするべきではないものでしょうか? 近くにあるからと自分中心な考えを当然の権利だと言うのがおかしいと思いますが まとまる話もまとまらないので困っています。

  • 共有地の無断使用トラブル

    共有地の無断使用トラブル 二人で共有している土地に、こちらになんの相談もなく畑を作られました。 畑はどんどん広がり、小さな小屋まで建っています。 共有地に勝手に小屋や畑等作っても良いのでしょうか? 家や建物ではないので、何ともハッキリ言えず困っています。 ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。

  • 共有地の使用についての相談

    私の家と隣の家の間に共有地(名義は私の持分1/2と隣の人の嫁の母親同居していない1/2です)があります。 私は何も共有地を使用いたしませんが 隣の人が車の出し入れなどで共有地を通り その人の駐車場に入れるのが気にいりません 私は共有地をそのままで一切使用しない様にしたいのですが "共有地を何もしないで"砂利1つ触って欲しくないと 隣の人に言いたいですがどうでしょうか

  • 共有地しか公道に面していないと土地の価値は低くなりますか?

    袋小路の土地に3区画ある場合奥2軒の土地が公道からは共有地を通らないと入れないという場合、その奥2軒の土地の価値は低くなるのでしょうか?例えば担保価値がなくなるとか?(意味が分かりますでしょうか? 公道→共有地→家の建っている土地という形です) 共有地を道路のような感覚で3軒が使える事が望ましいので市に寄付したり位置指定道路に出来ればと思ったのですがそれは無理だろうと役所に言われました。 実は遺産相続の際祖父の所有だった3軒のうち奥2軒を一人が相続、手前の1軒を親が相続し入り口となっている5mは共有地にするという事で話し合いをし文筆しました。ところが登記が完了したら共有地にしようと言っていた土地が奥2軒の名義(一人の名義)となっていました。 最初の話の通り共有地に戻して欲しいと主張しているのですが、「お宅は公道に面しているか何とでもなるではないか。」「共有地があると奥2軒の土地の価値がなくなる。」と拒否されていて困っています。 確かに親の土地は公道に面しているのですが、問題なのがそこの土地が坂の途中にあり塀がついてあるので工事が大がかりだという事と現時点で水道管が3軒共同となっており、共有地にするはずだった土地の下を通っているという事です。つまり現在他人の土地の下を水道管が通っているという状況です。 工事さえすれば良いじゃないかと言われればそれまでなのですが、相続の話合いの約束を破り勝手に一人の所有にされた上、我が家が一人で工事費を負担するなんて(工事費がどれ位かまだ調べておりませんが)納得できないので頭を痛めております。だから我が家としては共有地にして欲しいのです。 そこで質問なのですが、共有地を通らないと入れない土地は価値が低くなるのでしょうか?役所では共有地であっても建築基準法で2m以上公道に面していれば建物を建てる事が出来るので問題ないと言われたのですが・・。 長くなってしまいましたがよろしくお願いいたします。

  • 旗竿地の竿の部分が共有地の購入について

    土地の購入を検討しています。 検討している土地は旗竿地(ここではBとします)で、 価格交渉の上、予算にだいぶ近づいたので 契約寸前のところに来ています。 が・・・・ 売主から旗竿地の一部を共有地にしたいと申し出がありました。 接道から伸びている旗竿部分の手前5メートル程を 手前の土地(ここではAとします)の車の出入りを考え、共有にしたいそうなのです。 Aは接道からの直接の出入りが高低差があり難しいので、 旗竿の部分を通らないと、現実的に厳しいと測量して気付いたそうで・・・・・ 我が家は旗竿部分を駐車場として利用しようと思っていたため、 この申し出にはかなり不満があります。 土地の面積が減るだけでなく、共有ともなれば 後々、お隣さん(A)との出入りのトラブルや、今後、増築、建て替えなどの 時のことも考え不安になるばかりです。 ちなみに、ここは2区画分譲のため、今現在はまだどちらも買い手がついていません。 旗竿が共有というのは、条件的にやめた方が無難でしょうか? また、もし購入する場合、前もって条件として決めておいた方が良いことなど ありますか? 立地は申し分なく、滅多に売地が出ないエリアだけに迷っています。 ちなみに、旗竿部分の長さは13メートルほどあり(接道から13メートルで Bの土地の入り口にぶつかります) 道幅は約4メートルです。

  • 共有地の時効取得について

    私の工場の土地がまったくの他人と共有地となっています。 共有地は時効取得できないと言われましたが、本当にできないんでしょうか? 生まれたときから当然のように使っていた工場の土地の1/2が、全くの他人の名義だと知ったのは、 父が他界し、その土地を相続して登記を変更したとき(平成10年)でした。 1/2は父名義、あとの1/2は昭和8年から登記の変更はなく、もちろんその方は亡くなっています。 私が家業を継ぐと決めて働き始めて40年以上たちます。 私が知っている上で、それ以前もその間も相手から何か言われたことはなく、 特に地代を払うこともなく、固定資産税も私が全て払って、現在に至っています。 平成10年に知った時、司法書士などに相談しましたが、「そのまま使っていたほうが面倒が起きない」と言われました。 相手の方は既に亡くなり、何十人も相続人がいると思われるとの事から、そう言われました。 しかしこのまま共有地のままにしておくことで不都合があり、何とかしたいと思っています。 そこで時効取得の話を聞きました。 10年もしくは20年占有していれば時効取得でき、裁判で確定判決が出れば、移転登記できるということです。 私が物心ついたときから工場はそこにありましたし、共有地だと知らなかったのは10年や20年ではありません。 早速司法書士に相談に行きましたが、共有地は賃貸契約しているから、時効取得できないと言われました。 しかし私は賃貸契約など交わしていませんし、父からも地代や賃貸の話も聞いていません。 よくわからず帰ってきてしまいましたが、こういった場合本当に時効取得はできないのでしょうか?

  • 借用地とそれを駐車場として貸しだした場合の課税について

    借用地とそれを駐車場として貸しだした場合の課税について 現在、親の所有する土地に家を建て住んでいます。 質問(1):借用している土地に対して、贈与税等はかからないと理解していますが正しいでしょうか? 質問(2):借用地の庭のスペースを、駐車場として貸出しています(月極)。駐車場収入に対しては、どのような課税がされるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 隣家との共有地について

    現在、私の土地と隣家の土地の間に、登記上の小さな共有地があります。 この度、隣の家の人が引っ越しをしていくことになりました。 この共有地も、登記変更をすることになるはずです。 (質問(1))その際には、私も登記変更関係のなんらかの書類に押印をすることが求められるのでしょうか。 また、これを機会に、土地の共有をやめて、しっかりと境界を定めたいと思っています。 (質問(2))隣の土地の新しい所有者が、土地共有継続を希望した場合、(質問(1))の押印を拒否することはできるのでしょうか。 (質問(3))土地の境界を定める場合、測量や登記変更にかかる費用を相手方と折半にすることはできるのでしょうか。

  • 共有地の売買について

    坪3万くらいの土地ですが、約30坪あります。その土地を売って欲しいと言われているのですが、その土地は父と父の従兄妹の婆ちゃんとの共有地になっており3分の1の権利はその婆ちゃんにあるらしいのです。 しかし、その婆ちゃんは地域でも有名な素行の悪い人で親戚や近隣に散々迷惑をかけたあげく四十年以上前に行方不明になっているのです。 共有地である以上その婆ちゃんを探し出して了承してもらえないと売るに売れないし、名義を変更してもらったり、3分の1分の権利を売ってもらうなりしてもらわないと、いけないと言われているのですが、六十過ぎて結婚したらしいとか、既に死んでいるらしいとかの噂は耳にしていますが、詳しいことは不明です。 もし本人やその家族が生きているとして3分の1分のお金を払うのは嫌ではないのですが、その人を探し出すにはどうすればいいのでしょうか?それと坪3万円くらいの土地10坪のためにあれこれ人を雇ったり、する価値があるとも思えませんし、相手はこんな田舎に自分の名義の土地があることすら知らないはずですし、なんとか共有地の権利を100%手にいれる方法はないのでしょうか? もし無理ならその失踪者又はその人の家族を費用を掛けずに探し出して話し合いをする方法はないでしょうか?

  • 共有地の分筆方法について

    叔父、叔母(叔父の妻)、その子、もう一人の叔母(叔父の姉)、私で共有している土地があります。その中の角地(2面道路に面している)に私の家が建っております。私の家と共有地の私の持分4/15は私の両親から私が相続したものです。共有地は私の家以外は更地約1/3、駐車場2/3といった感じです。今回私以外の共有者がこの共有地を売ることにしたので、私は一緒に家もつけて売るか、売らないなら私の部分を分筆して私の所有地以外は売るから、分筆すると手数料もかかるのでそれなりに負担して下さいと言われました。ただ分筆するにあたり、持分というのは地積に対してではなく、不動産価格、売る価格に対しての持分という意味だから角地に建っている私の家の土地は、角地は評価額が高いから面積的に小さくなる可能性があると言われました。共有地全体の総面積は約970m2です。家と駐車&物置スペースで約240m2を今まで使用しています。家は建坪が約40坪だと母が生前言ってました。叔父は私の父の弟で、父が今の家を建てたのは15年程前です。その時にどういう取り決めがあったのかは全くわかりません。分筆するのはいいのですが、分筆方法について売る価格で分筆しないといけないのでしょうか?これだと一方には有利、不利となる場合があるのでは?他の価格、または地積でなど、分筆方法は他にもあるのでしょうか?また手数料はどういう割合で負担になるのでしょうか?こういう問題を相談するのはどこに相談するのがいいのでしょうか?物置スペースなど削れる部分はいいのですが、私の持分4/15に家の部分の敷地が入らなかったら困るのでとても心配です。せめて家と車1台分が私の持分4/15に入るといいのですが。色々電話して相談してみているのですが、たらい回しになってしまい、どこに相談していいのかわからないです。