相続人行方不明の相続税申告は可能か?必要な物はある?

このQ&Aのポイント
  • 被相続人の父が亡くなり、行方不明の子がいる特殊な相続税申告について相談します。
  • 申告期限が近づいているため、法定相続分での申告を考えていますが、可能でしょうか。
  • また、行方不明の子が持ち出した可能性のある物や必要な書類についても教えてください。
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相続人が行方不明の相続税申告

こんにちは。 少し特殊なケースの相続税申告について御相談します。 お手数ですが宜しくお願いします。 被相続人である父が亡くなり、法定相続人は母と子4人です。 父は会社を経営しており、資産家なので相続税の申告が必要となりました。 ですが、子のうちの1人が以前から父親と折り合いが悪く、家を出たまま行方不明(10年以上になります)。正確にいうと実家と同じ市内の知人宅(住所は不明)にいるらしく、市内で見かけたという人がおり生存していることは確かです。 また、携帯電話に連絡しても出ることはありません。勿論、葬式にも出ておりません。 狭い町なので父が亡くなったことは知っているはずなのですが音沙汰ありません。 申告期限も近いので、とりあえず法定相続分で分割し、申告しようと思うのですが可能なのでしょうか。 もし可能な場合、印鑑や印鑑証明等は勿論、免許証、通帳等全て本人が持って出て行っているのですが必要になってくる物等ございませんでしょうか。 どうか御教授下さい。

  • LILZE
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  • ben0514
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回答No.2

相続税は、遺産の総額に対する税金を遺産の相続した割合で相続人全員で負担するものです。 しかし、その相続した人やその後の遺産の利用状況などによっても、税額の計算に影響するものとなります。 ただ、勘違いしてほしくないものは、相続手続きをやり直す、というのは考えるべきではありません。 不動産などでは、登記手続きが必要となり、そのやり直しなどは面倒ですし、費用も掛かるものとなります。 したがって、「とりあえず法定相続分で分割し」ではなく、未分割として相続税の申告を行い、法定相続分による分割をしたものとみなして、相続税の申告を行うのです。 その後正式な分割がなされた際に修正申告(相続税が増えた場合)や更正の請求(相続税が減った場合)により申告をやり直せばよいのです。 相続税の申告は、原則、相続人全員による共同申告となります。しかし、相続人個別の申告でも問題はありません。問題があるとすれば、申告での計算においての法令の判断や把握している財産によって申告がばらばらになりかねないということです。 ご質問のような場合には、連絡が取れない相続人以外全員での共同での申告とすればよいと思います。 注意点としては、相続税は、相続人全員での連帯責任での納付となることから、一人でも納付されない人がいれば、他の相続人がその部分も納付義務を求められることがあるということです。 相続税の申告は、未分割であっても期限内に申告されることです。期限内申告をしていなければ、優遇規定や例外規定による計算が認められないことがあります。これにより相続税全体の金額が大きく変わるものとなります。 申告期限が迫っているということもありますので、まずは未分割による期限内申告をおすすめします。 申告を片付いたら、弁護士や家庭裁判所の力を使って、遺産分割の内容を確定させましょう。 連絡や居所のわからないような人であっても、何かしらの行政サービスなどを受けているはずです。 専門家ですと、戸籍謄本や住民票を比較的簡単に入手ができ、連絡を取ろうとすることでしょう。連絡さえ取れれば、弁護士という名で驚いて対応を考えたり、家庭裁判所からの呼び出しなどで対応をすることにもつながることでしょう。 資産かということもありますので、法定相続分での遺産分割も異議がないとなれば、調停などで解決できなくても、審判(裁判)に移行させてしまえば、本人不在でも判決が出れば、正式な遺産分割となることでしょう。 協力しないような人のために、勝手に申告や手続きをすることは、後のトラブルになりかねません。 いる人たちだけで申告を行い、いない人の分は申告しない。そして、いない人がいるために手続きが保留になるわけですから、専門家や裁判所により正式に分割を行うのです。そして、正しい申告となるように修正申告や更正の請求を行い、協力しない人の税額も協力してくれている人たちの申告でおよそ確定させてしまうのです。 そこまでやれば、税務署は、本人へ申告等を要請したり、申告がなければ決定処分により納税を求めることでしょう。そして、納税がなされなければ、遺産のうち相続した財産やそれ以外の財産の差し押さえなどにより税務署は回収することになると思います。 共同で申告しない人の印鑑は不要ですし、裁判所を使う場合には、戸籍謄本等で相手方を立証すれば手続きは進みますので、協力しない人の印鑑などは不要となります。戸籍謄本などは、家裁への申立書類などを提示したりすれば、役所で取れると思います。難しければ弁護士などに用意してもらえばよいのですからね。 私自身、相続人間の争いにかかわり、調停手続きなども勉強しました。現在は司法書士事務所の職員として、相続人や財産の調査、調停の申立書類の準備などを行っています。 勉強を必要なだけ行うだけでも、ご自身で対応できることは多いと思います。 頑張ってください。

LILZE
質問者

お礼

お忙しい中ご回答ありがとうございました。 手続きに関してもそうですが、申告に対する心構えについてもわかりました。 何とか頑張ってみます。 お世話になりました。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.3

過去の質問を拝見すると税理士事務所か会計事務所にお勤めの方のようにお見受けします。 それとも、相続に関する勉強をなさっていて、問題をご自身で創られておられるのでしょうか。 前者なら、ネットでの無責任な回答ではなく、事務所におられる税理士なり公認会計士にお聞きになられたらいかがでしょうか。 後者なら、回答に対してすべてお礼をする態度が必要だと存じます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.1

>申告期限も近いので、とりあえず法定相続分で分割し、申告しようと思うのですが可能なのでしょうか。 相続税は「財産をどう分割するかは、一切関係ない」です。 なので、行方不明だろうが何だろうが、一切関係ありません。 相続税は「法定相続人の人数と、相続財産の額」で一意に決まります。 「誰がどれだけ財産を貰うか」は、一切、相続税には関係しません。 遺産を分割しても、誰かが遺産を独り占めしても、相続税の金額は変わりません。 また、遺産を分割しても、誰かが遺産を独り占めしても「納税義務者」は変わりません。「法定相続人の全員が納税義務者」なのです。 なので、分割は後回しで、経済的に余裕のある人が取り合えず申告して相続税の全額を納付しちゃって、あとから「俺が税金を全部払っといたから、その分、遺産を多くくれ」で良いです。 誰がどんだけ払おうが、相続税の額は変わりませんからね。

LILZE
質問者

お礼

こんにちは。 ご回答ありがとうございました。 自分で調べるうちにあれも必要、これも必要かと分からなくなってきていたので助かりました。 お世話になりました。

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