• 締切済み

行方不明の相続人がいる場合の法律について

法廷相続人が行方不明になりもう、10年程経ちます。父の遺産分割をする為、特別管財人をたてましたが、その行方不明の子供2人に父の遺産分割をしてあげたいと考えています。法律的にはどんな事が必要になってくるのでしょうか?教えて下さい。かなり、込み入った問題です。

みんなの回答

  • yam_3
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.2

法定相続人の未成年の子供達への養育費として分与したい場合は、要件を満たせば非課税又は大幅な控除が認められる場合かもしれません。また、贈与以外にも、不在者の財産管理人が相当分を管理するとか、信託財産にするとか、その他にも検討すべき方法もあるかとは思います。税制上の規定はケースごとに細かい要件があるので、最寄の税務署か税理士に相談されるのが良いと思います。 また、下記のページでは、贈与税のあらましの他、「相談コーナー」ではメールでも相談を受け付けています。参考にしてください。

参考URL:
http://www.kanto-tax.gr.jp/index.html
sorekara
質問者

お礼

再度のご連絡ありがとうございます。 本当に大変心強く感じました。 時間はかかると思いますが、地道に コツコツと進めていきたいと考えています。 参考サイトにも行ってみました。 大変親切でわかりやすかったです。 ありがとうございます。

  • yam_3
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.1

・行方不明の子供2人という意味は、行方不明になっている相続人の子供という意味か。また、子供は未成年者か。 ・法定相続人は他にいるか ・遺産分割してあげたいと考えているのは不動産か金銭、動産か、または包括的な持分か。 ・特別管財人とはどのような手続の中で選任された者か(不在者の財産管理人か、失踪宣告後に死亡したとみなされ選任された失踪者の財産管理人か、または被相続人であるお父さんの相続財産の管理人か) 等、お話だけではわからない点がありますが、推測を基に一般論をアドバイスさせていただきます。 家庭裁判所で行方不明者の財産管理人が選任されている場合ならば、その管理人とあなたとその他の相続人で遺産分割協議をすることになります。行方不明の相続人については、失踪宣告により死亡したとみなされていない以上は、その子供達に相続させることはできません。 行方不明の相続人の子供達に遺産を与えたい場合は、行方不明者は死亡したとする失踪宣告の申立てをして、その子達を代襲相続人とするか(但し最終の結果を得るまですごい時間がかかります)、または、他の相続人が一旦相続財産を取得して、それを贈与するということになるかと思います(但し贈与とした場合、額にもよりますが、税金対策がネックとなります)。 いずれにせよ、お父さんの相続について専門家が選任されているようなので、その方と相談されてみるのが早道でしょう。

sorekara
質問者

お礼

ご丁寧な解答と指針をありがとうございます。 失踪宣告は 残された未成年の子供達にとっては かなりの傷かもしれないと考え、どうしても踏み込めません。 しかしながら、前段階として、不在者の財産管理人をたて、父の土地、及び 家を売却しました。それは何より、子供達の養育費を作る為でした。 現段階としては、残る相続人の2人で協議していますが、子供達に贈与する場合 の税金対策について、改めてご指導願えれば、ありがたく思います。 どうか、よろしくお願い申し上げます。

関連するQ&A

  • 相続について困っています。(行方不明者がいる)

    「行方不明者がいる場合、その者を除いて遺産分割の話し合いをすることできず、行方不明者のを除いた遺産分割協議は無効となります。  そのため、(1)行方不明者の代わりに財産を管理してくれる人(「不在者財産管理人」といいます)を選任して、その人に遺産分割協議に参加してもらう方法、(2)失踪宣告をして、行方不明者を死亡したものとみなして遺産分割協議を開始する方法、いずれかの方法をとらなければなりません。」 とあります。母が他界し兄妹(計3名)で郵貯を相続する事になりました。が、その内2名を手を尽くし捜しましたが未だ知れずです。郵貯は凍結されたまま上記の家裁で謄本、附表など書類等を収集し申し立てをする事になりました。故人の葬儀費用また、年金などの過払い金なども支払わねばなりません。調停にどれくらいの期間が掛かるのでしょう?行方を捜した内容証明等もあります。また2名の最終現住所それぞれの家裁に申し立ては絶対でしょうか?それとも家裁を一括できるんでしょうか?宜しくお願いします。

  • 相続人を立てるのに行方不明 

    あたしの父の兄弟が先日なくなったのですがその方は一度も結婚してなく子供もいません。したがって保険や貯金の手続きをするのに相続人が必要になります。 父の兄弟で一人はもう30年位どこにいるか行方不明で連絡もなく今現在生きているのかなくなっているのかもわかりません。又その子供もどこにいるかわからないです。もう一人の兄弟はなくなったのですが離婚をしてるためその子供が相続に当たるらしいですがそのかたもどこにいるかわからないです。さがずのにどういう手順で探したら見つけれるのか?今悩んでます。又行方不明の兄弟にも子供が4人くらいいるらしいのですが仮に行方不明の方がなくなっていたら子供を捜すのに4人の子供を差がさなきゃいけないのでしょうか?

  • 相続人の1名が行方不明の場合

    不動産の相続手続きするのに相続人4名の内、1名が10年前から行方不明です。 相続人3名は不動産を長男に全て相続を合意してます。 行方不明者1名の合意が取れませんが、この場合どうゆう手続きが必要になりますか? 法律に詳しい方、よろしくお教え願います。

  • 相続人が行方不明の場合の相続(物件売却)の方法

    相続人が行方不明の場合の相続(物件売却)の方法を教えてください。 遺産相続について質問です。 父は6年前に他界しました。 父と母の間には私と弟がおります。 ほどなく両親は離婚。 その後、父は後妻を迎えましたが後妻とも離婚済み。 ただし、腹違いの弟がいます。(現在中学生/未成年) 相続対象の財産は郊外にある築40年ほどのマンションの一室のみ。 売値はざっくりの査定で300万ほどです。 しかし、ここでひとつ問題が。 実際に相続人は実子となりますので、私と弟と腹違いの弟の合計3名になりますが、 この、元後妻と腹違い弟が行方不明です。 先日唯一知っていた携帯電話の方に掛けてみたところ、全然別人が電話に出ました。 さらに、以前相続の話をした時 「遺産分割協議書を書いてほしければ年内に350万を払うという書面をよこせ」 という意味の分からない主張をされ、決裂したという経緯もあります。 現在、そのマンションには管理者という立場(?)で私が住んでいるため、 管理費や固定資産税などは私が払ってきておりましたが この度、環境の変化に伴って家を売る準備を進めて行きたいと思います。 そのような状況なのですが、相続人の所在地が分からない。 連絡先が分からない…という状況でどのように今の家を売ることが出来るのでしょうか? もちろん法律相談にも行くつもりですが、色々なご意見をお聞かせいただきたく存じます。 全くの無知でお恥ずかしい限りなのですが、何卒お教え願います。 また、初めての質問で失礼がありましたら申し訳ありません。

  • 昔の遺産分割協議書が行方不明

    11年前に父が亡くなり、今年の6月に母が亡くなりました。 今回の母の遺産相続の申告に当たって、母が11年前に父(母の夫)から相続した遺産の内容について税務署から問われることがあるでしょうか? その時の遺産分割協議書ですが、相続の一切の後処理は動産・不動産とも完了していますので、私たちには何の必要もなくなりましたし、この十年間ほどに想像を絶する色々な出来事が相次ぎ、その当時の遺産分割協議書が、目下行方不明です。 家捜しをすれば、キット見つかるとは思いますが、探す手間を考えただけでもウンザリします。 確か父の相続税申告の時に遺産分割協議書のコピーを税務署に提出してありますので、税務署さんは、必要なればそれを引張り出してくれば良いと思うのですが・・・

  • 遺産相続をするのですが、兄が行方不明で困っています

    実父が8月10に亡くなりました。 両親は25年程前に離婚して、父は再婚しています。 私と兄は、父と一緒に暮らしてはいませんでした。 父の死後、戸籍抄本をとって調べたところ、誰とも養子縁組はしていませんでした。 なので、法定相続人は、後妻・兄・私の3人です。 もともとアパートを経営していて、父が15年程前に建て直しました。 それと、父は9年前に定年退職しています。その後も、再就職して働いていた様です。 問題は兄です。5年程前から行方不明です。 行方不明になる前にの住所のまま、住民票の移動はされていません。これも、住民票の確認をしました。 父の納骨が終わったので、そろそろ後妻との遺産分割協議、相続手続きを始めたいと思うのですが、兄の事をどうにかしないとなりません。 家裁に財産管理人の選任の調停を申し立てるか、失踪者としての手続きをするか、おおまかに調べたところだと、だいたいこの2通りの方法のようです。 私としては、戸籍を抹消されてしまう失踪の扱いは、出来ればしたくないと思っています。 兄も離婚していて、子供が一人別れた奥さんの元にいます。その子は、まだ成人していないはずです。 事情もあるので、その子供に相続の話をするのも、難しい状況です。 とすると、管理人の選任をするのが、いい方法かと思えるのです。 まだ後妻が遺産の詳細をだしてこないので、父の詳しい財産内容がわからないのです。 家裁への申し立ては、今すぐにでもした方がいいのでしょうか?それとも、後妻に詳細をもらってからの方がいいのでしょうか? 今後、この後妻とつきあいを続ける気がないので、相続後は私だけで手続きが済むようにしたいのです。そのため、管理人に私がなり、代理人をたてる、という様にしたいのですが、金銭が絡む事ですが、友人に頼んで、あとあと面倒な事にならないでしょうか?これらを、全部予め指定して、申し立てる事は出来るのでしょうか?

  • 相続登記で相続人に行方不明者がいる

    祖父の土地(約30坪、評価額74万円)の所有者移転の相続登記を孫の私が、相続人11名の遺産分割協議証明書、各種書類を集めて手続きを行うことを考えていましたが、弟1名が約23年前から行方不明のため登記手続きができません。探偵による調査でも分かりませんでした。 戸籍の附票を取ると令和元年12月に宮城県に定住しているため、失踪宣告の手続きもできない状況です。後は不在者財産管理人による権限行為許可による手続きしかないのでしょうか?その場合の費用や期間について専門家の意見をお聞きできればと思います。行方不明者の子供も行方は分かりません。

  • 法定相続人が行不明の場合

    6人兄弟の長兄が亡くなりました。長兄の父母、妻、子供ともに既になくなっております。この場合残りの5人の兄弟が相続人になると思います。5人のうち2人はすでに亡くなり、その子供4人が代襲相続人になるかと思います。 4人のうち、3人と連絡がつきません。2人は20年以上前に外国に移り、日本には戻ってきていないと思います。住所はわかりません。もう1人は、多分日本にはいると思いますが、10年以上行方不明です。 長兄の財産は住んでいた土地、建物、ちょこっとの銀行預金です。不動産を売却し、法定相続人で、法定相続通り遺産を分けたいと思います。(連絡のつく法定相続人は、それでみんな了解しています。) 遺産分割協議書を作成すべきなのでしょうが、上記のとおり、3人の判がもらえません。 どうすればよろしいでしょうか。

  • 相続について

    相続について教えてください。 母が亡くなり 母親名義の預金通帳があります。 相続人は、子どものみ長男と次男です。 長男は 行方不明となりました。 遺産分割協議書が作成できません。 どうしたら遺産分割ができますか

  • 特別受益者の一人が行方不明

    土地、家屋の相続にて相続人(代襲相続人)である私が遺産分割協議書にて財産の放棄委任をしてもらいたいのですが特別受益者の一人(私の弟)が行方不明となっており困っています。(被相続人は40年前になくなっています) どうしてもこの特別受益者を探して遺産分割協議書に一筆もらわなければ相続(私の名義にて登記)できないのでしょうか? 人探しは興信所?探偵?どこがいいのでしょうか。