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産休前に無給申請できるでしょうか?

daikirai2006の回答

回答No.3

傷病手当金はご存知ですか? 休業中は無給になりますが、連続して3日以上欠勤した場合、会社で加入している健康保険組合から傷病手当金として被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。 ただし、最初の3日間は「待機」といって、傷病手当金は支給されません。 傷病手当金の申請には医師の診断書が必要ですが、傷病手当金を申請する際の診断書は健康保険の適応となるので、3割負担で発行してもらうことができます。 さて、質問者様の場合ですが、仕事に行くことができないくらい体調が優れないのであれば、かかりつけの産婦人科に相談すれば診断書を発行してもらえるのではないでしょうか? 私もつわりと切迫流産で診断書を出してもらい二週間ずつ休みましたが、それ引き金となり、産休前にも関わらず契約切りとなりました。子育てサポート企業として厚労省から指定されているにも関わらず、です。 退職後は赤ちゃんを迎えるお部屋作りをしたり、マタニティヨガに通ったりと貴重な妊婦生活を満喫したりもしましたが(笑)現在は生後3ヶ月の子供を抱えて仕事探しの真っ最中です。 最近もマタハラ裁判なんてありましたが、妊婦に優しい企業なんてまだまだ一握りなのだと感じています。 質問者様のお勤め先が妊婦にどれだけ理解のある企業かは分かりませんが、私の事例を見て、今後どうするか考えてみてはいかがでしょうか? でもでも赤ちゃんを守れるのはお母さんだけですから無理は決して禁物ですよ! お産まであとわずか、限りある妊婦生活を満喫してくださいね!

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