• ベストアンサー

報告義務

交通事故の報告義務は被害者にもあるんですか?また話はそれますが比較的軽微な物損事故でお互いに直しましょうということになったとき(お互いに知り合いとか職場の人だった場合にありそうですが)、報告しなかったら加害者も被害者も両者とも罰せられるんでしょうか?また事故証明が無い場合は保険がおりないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

基本的に交通事故の場合100:0でなければ被害者でもあり加害者でもあります 物損なら通報しなくても罰せられることは少ないですね 事故証明がない場合ほとんど保険は使えません

newwave0603
質問者

お礼

ということは両方に過失がありどちらも診断書を警察に提出し人身になった場合は両方とも送検される可能性があるということですね。あと両方に過失があった場合はどちらも報告義務があるということでいんですね。‥事故証明が無ければ自腹で直すしかないということですね‥

newwave0603
質問者

補足

追加です。通常加害者が診断書を提出して人身にすることってあるんですかね?

関連するQ&A

  • 報告義務

    交通事故の報告義務をはたさなくて(軽微な場合ですが‥)警察に怒られたり、保険使おうにも事故証明が出せなくて苦労した方いますか? 別に車とか人にぶつかったわけでなく、ガードレールや電柱、塀にぶつけて「まぁいいかこのぐらいなら」と思ってそのまま連絡せず帰宅した人いましたら、どのような感じだったのか教えて下さい。

  • 物損事故の基本

    物損事故(人身にならなけえば)は基本、加害者が報告義務を果たせばあとは相手との弁償の話のみですよね‥ということは相手がそのあと弁償できないとか言い出したら民事訴訟しか無いですよね‥(上手く交渉できるように人身に切り替えようと思う人もいるのでしょうが‥)物損事故の場合は逃げなければ刑事罰や行政罰は特にないのでしょうが。 ちなみに話はそれますが報告義務違反や人身事故で起訴された場合、被害が軽微なら罰金程度(いくらぐらい?)で済むのでしょうか?(略式起訴というのでしょうか?被害が軽微なら被害者がどれだけ厳罰希望しても罰金がせいぜいでしょうが‥)被害が甚大なら懲役とかもあるのでしょうが‥

  • 駐車場内での物損(接触)事故について

    駐車場内での物損(接触)事故についてについての質問です。 この間駐車場内であわや!って感じでぶつかりそうになりました。 今後のために知っておきたいのでよろしくお願いいたします。 よく駐車場内での事故は道路交通方は適応しないなどの観点から警察への届け出の義務はない、事故証明書は発行されないなど見かけますが… 逆に 駐車場の中で物損事故などを起こした場合、警察署などに報告をしなくていいというわけでもありません。 民法709条の中には不法行為責任というものがあります。 また自動車賠償責任法3条には、運行供用者責任というのが明記されていて、もし駐車場内で人身事故を起こした場合には、警察への報告義務や負傷者がいれば救護義務を負うということになっています。 警察にはどのような軽微な事故でも届け出をしておくことをお勧めします。 そうすれば、交通事故証明書の発行を受けることができます。 という文面も見かけます。 個人的には後々面倒なことになりたくないので警察にはどんな場所でも、小さな事故でも連絡いれたいと思っています。 しかし駐車場内での事故は警察が取り扱ってくれないとか、届出なんか必要ないんだよって相手が言ってくることがあるなんてのも聞いたことがあります。 そもそも事故を証明する書類がなく保険が適応されるのでしょうか? どれが本当でどれがベストな行動なのかがわからない状態ですので教えていただけるとありがたいです! よろしくお願いいたします!

  • 人身事故

    先日交通事故をおこし、事故当日は物損事故の扱いでしたが、被害者に症状が出てきたため、人身に切り替わると思われます。 過失は加害者のみにあります。 (1)物損の時とどう対応が変わってくるのか (2)免停になる場合、免許がとりあげられるのか?それとも免停ということが免許にのり、免許自体は手元に残るのか (3)免停の期間はどれくらいか (4)加害者は被害者にいくらくらいの賠償金を要するか。 なお、お互い社用車で、加害車両は車両保険には入っていません。 何卒よろしくお願いします

  • 交通事故にあった場合の対応について教えて下さい

    交通事故にあった場合の対処について調べています。 実際に事故にあった訳ではないのですが、いつ自分の身に降りかかるかは分からないので調べておこうと思いましてネットで検索してみたのですがよ物損事故についてはよく分からないので質問させていただこうと思いました。 ・物損事故の場合は現場検証はないのですか? ・物損事故の場合、警察に届けた時になにか書類を書くのですか? ・被害者、加害者ともに事故証明を申請するのですか? 以上の事がよくわからなかったので、ご存知の方お教え下さい。

  • 交通事故で加害者が死亡した場合の賠償義務

    交通事故があり、被害者に過失がなく、損害が出たとします。 Aが交通事故の加害者 Bが交通事故の被害者 CがAの相続人 以上のような場合、通常AはBに対して賠償義務を負いますが、Aが事故時に死亡したとします。 CはAの財産を相続しようとしたとき、AのBに対する賠償義務(債務?)も相続することになるのでしょうか? それとも交通事故での賠償義務と相続は関係の無い話なのですか?

  • 交通事故の病院代について

    事故はとりあえず物損事故として処理され 診察代は全額払うつもりでいたのですが、 交通事故で被害者になったことのある知合いに 加害者に健康保険を使って下さいといわれ、 健康保険で治療したことがあるという話を聞きました。 そういうことは可能なのでしょうか…。 失礼かなと思うんですけど…。

  • では交通事故を物損

    交通事故を物損で済ましても、被害者・加害者ともに何らかの行政処分はあるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 自損事故の警察への報告義務について

    より状況を詳しく説明する為に長文ですみません。私個人で小さいながら会社を経営している者です。とある日の午後10時頃、会社所有の車で私一人で、会社所有の敷地内にある車庫に車を入れる際、ドアの部分を車庫の入り口付近で擦ってしまいました。バックでゆっくり入れていた為、怪我もなく、擦った箇所も大した事はありませんでした。すっかり、公道ではない場所での自損事故なので、警察への届出は不要という認識でおりました。夜遅かったので、翌日になってから、保険を使うかは別として保険会社にその報告をしました。その際保険会社から警察に連絡し事故証明書をもらって欲しいと話がありました。その日は忙しかったので、さらに、翌日の朝に、警察に連絡をしたところ、なぜ、その自損事故が起こった時にすぐ連絡をしないのかとかなり厳しく責められました。正直、ビックリする程、指摘されました。最終的に、さらに翌日に現場は確認して頂きましたが、事故証明書が出せるがどうかはわからないとの事です。さらに、怪我人があってもなくとも、どんな自損事故でも、免許証を保有している者は、事故の報告の義務があり、報告を怠った場合、処罰の対象になる可能性があるとさえ言われました。その敷地内と車庫自体も、私しか利用せず、通常、他人や他の社員が利用する場所ではありません。車庫は公道に面しておらず、公道から一旦その敷地内に入り車庫に入れる形になります。この場合、法的に、その警察官が言われるように、警察に報告義務は発生するのでしょうか? ましてや、公道ではないので、そもそも事故証明書自体、発行できないのではないでしょうか? 保険屋としては、結論、事故証明書がなくても対応するそうですが、あった方が処理がスムーズにいくとの事で依頼だそうです。 正直、警察官に指摘された事がこれまでの認識と全く違う内容なので、法律が変わったのか、私の認識不足なのか、今回の件で改めて、確認したく、よろしくお願い致します。また、今回のようなケースでも報告義務があるとしたら、法律のどのような箇所を確認すれば、わかるものでしょうか?道路交通法に記載があるものでしょうか? よろしくお願いします。

  • 交通事故の際の医療費

     交通事故にあい、病院にかかった場合の支払システムがいまいち分かりません。  交通事故で救急医療センターで一次診療した場合、(1)健康保険証は使えますか。(2)被害者に支払義務はありますか?(3)仮に加害者に支払義務があるとした場合、加害者がお金を持参してなかった時は、被害者が支払わなければなりませんか。