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離婚前の子供の入院費について

今現在は別居中なんですが、9月に子供が入院しましてその際は別居中の夫の社会保険の扶養家族になっていました。病院への支払いは9月に終わっているんですが、10月になっても『今離婚届けを出したら、高額な請求がくるかも』と離婚届けを提出するのをためらっています。 支払いは終わっているのに高額請求はくるんでしょうか? 本当に無知なのでどなたか教えて頂ければと思います。 もし高額請求が今はくるとしたら、いつになったらこなくなる?どうすればこなくなる?んでしょうか…

みんなの回答

  • Yumikoit
  • ベストアンサー率38% (849/2209)
回答No.3

入院時の支払いは終わっているわけですね。 それならそれ以上の請求は来ないと思います。 むしろ、社会保険の方から、高額療養費として差額が返金される場合があります。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat310/sb3030 月ごとの合算ですが、この金額を超えると、差額が返ってきます。 社会保険の方から連絡が来る場合もありますが、連絡が遅れる場合もありますし、今回は社会保険からの切り替え予定があるからと 一度問い合わせてみるのが良いでしょう。

  • Macpapa10
  • ベストアンサー率9% (127/1288)
回答No.2

離婚しても質問者さんが健康保険に加入しお子さんを扶養に入れれば、何も問題はありません。

  • Naomi1995
  • ベストアンサー率42% (48/114)
回答No.1

こんにちは! 9月に入院されて9月中に退院されているのでしょうか? 退院時に入院費や治療費がちゃんと支払われているので あれば後日請求なんてないのでは? 不安であればこんな法律もあります。 まず「お子様入院時の費用」は養育費ではなく治療費です 治療費は費用がかかった日から10年で時効になります ですので、10年後には旦那様に請求できなくなります 養育費には時効がありません ですので、10年後20年後でも旦那様に請求ができます このようなケースの場合 「治療費がかかった場合は夫婦で負担する。負担割合は○:○とする」と取り決めるのが一般的です 離婚する前の参考になれば良いと思います。

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