公正証書遺言による母の遺産相続について

このQ&Aのポイント
  • 公正証書遺言を遵守し、私が執行人として遺産相続を進めています。
  • 兄弟3人の中で一番母のお世話をした私が執行人に指名されましたが、長男と長女は納得がいかずに困惑しています。
  • 預金を1つの口座に集め、遺言の通りに3当分する予定ですが、兄からは預金の使途に関して説明を要求されています。領収書のない支出について、どこまで説明すれば良いのでしょうか。
回答を見る
  • ベストアンサー

公正証書遺言による母の遺産相続について

兄弟3人、7月亡くなった母の相続を公正証書遺言に沿い私が執行人として実行中です。 私は6年ほど前、母が養老院に入る時、預金通帳を預かり会計を担当しました。 私は次男ですが、一番母のお世話をしたので、生前は会計を遺言では執行人を指名されましたが、長男、長女は納得がいかず困惑しています。 今回残った預金を1つの口座に集め、それを遺言の通り3当分する予定ですが、兄の依頼した弁護士から通帳の記載でATMで引き出した項目ごとに何に使ったか説明を要求してきました。多くの支払いは領収書を残していましたが無い物もあります。いずれも1-5万円程度でもちろん母の生活に必要な物の購入や母が楽しみにしていた、孫と会食する飲食代金です。私が個人的に何か支出したか疑われているのです、このようなケースでは慣例として、領収書のない物をどこまで説明すれば良いかご指導願います。 領収書のない支出は、母の・・・を購入とか**さんの葬式出席くらいで済ませたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ojisandes
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.2

被相続人が亡くなった時点の財産目録を作り、公正証書遺言がある以上それに沿って粛々と相続の執行をすれば良いと思いますが。 文面からは、遺留分を侵害するとも思えません。 その上で、ご兄弟が納得できないのなら裁判なりで請求すれば良いのです。 請求する者が使途不明金の用途を明らかにしなければなりません。 そうでなければ、公正証書遺言を作った意味がありません。 私は、ただのおじさんですが経験からの回答ですので、ご兄弟が弁護士を立てている以上、一度司法書士さんか弁護士さんにご相談された方が良いと思います。

elderbp
質問者

お礼

公正証書遺言に記載されているのは、母が亡くなった時残った預金を当分に分配するということです。私は過去に1/Y、兄弟に会計報告として通帳のコピーを渡してきました。その時何も言わずこの時期になって言い出すのは不合理と考えています。まず今ある預金を1/3分配するということで先方の弁護士に通知します。また相続が始まる前に1度相談した弁護士がいますので再度お願いしてみます、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.1

弁護士と言うのは、自分の顧客の成果が収入になるので、貴方が言っている ようなことでは、済ませてはくれないと思います。 領収書の無い支出の場合は一番付け入りやすいので、細かい内容の説明が 必要です。お金をATMから出した日から、何日後の支出であるのかとか 事細かいですよ。

elderbp
質問者

お礼

親切なご意見ありがとうございます。今私が考えている対応は、私が旅行中に実家に通帳を置いていきましたが、姉が会計の私に無断で預金を引き出し自分と兄に分配したことがあります。その直後に私は明細を要求しましたが回答なしです。こんな状況ですので私にだけ要求するのは不合理であるということにする予定です。しかし領収書がない物も何を購入したか思いだしリストを作成してみます。ご意見ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 公正証書遺言による母の遺産相続について

    7月に母が亡くなり、公正証書遺言により遺産相続を行う所です。 私は次男ですが執行人に指名されており、母の預金は殆ど、1つの口座に移しました。 しかし各銀行に依頼し母の預金を調べた所、母の会計をしていた私が知らない口座があり、通帳を姉が持っていました。この預金も執行人の権限で私の新規口座に移動しましたが、過去に姉が勝手に引き出していた可能性もあるので、通帳を渡すように言いましたが応じません。 また母の死亡届は長男がだし、遺族年金の残りも彼が受け取りましたが、その金額も不明のままです。私は母の預金や年金の支払いをすべてを1つの口座に入れ、金額が確定したら、遺言通り、兄弟3人平等に配る予定ですが金額が確定できないので、配ることができません。執行人による遺産相続業務には期限が有るか教えてください。無いようなら私としてはここまま様子を見ます。

  • 公正証書遺言書の効力と執行について

    はじめて投稿させていただきます。 先日母が亡くなり(父はすでに他界)、姉妹間で相続についてもめています。 母が公正証書の遺言書を遺してくれたのですが、 私が一番多く、他の姉妹は母の裁量により最低限の 遺留分は保障された金額に設定してありました。 ※遺言の執行者は私に指定してありました。 預金が主な遺産で、銀行の担当者からは他の姉妹が印鑑を 押さないと遺言書の執行者でも預金を下ろすことが出来ない と言われました。 1:公正証書の遺言書 2:遺留分も保障された内容 3:遺言執行者 以上の条件があっても、遺言書通りに執行するのは難しい のでしょうか? 公正証書遺言書の効力や、遺言執行者の権限などネットで 調べましたが、解決できるものが見つからなかったため ぜひアドバイスをお願いいたします。

  • 公正証書遺言による母の遺産相続について

    公正証書遺言による遺産相続を行っています。私は次男ですが母の介護など多くをしたので執行人に指名されましたが兄弟は3人長男と長女がいます。遺産全体では預金3000万円くらい、土地の評価が3700万円くらいで合計6700万円、今年なら5000+兄弟3人3000=8千万円ですからクリアーしますが、来年になると遺産相続税の対象になります。預金は10月中に私が集約し3当分し送金しますが、私が受け継ぐ以外の土地の登記は他の兄弟まかせです。登記の移転が今年中に終わらないと、遺産相続が終了したことにならず、相続税支払い対象になりますか?今回私が執行人に指名されたことで他の兄弟との仲が悪くなり、意志の伝達が悪い状態です。

  • 公正証書遺言による遺産相続

    先日母が亡くなりんました、そして生前作成した、公正証書による遺言があります。大きな差はありませんが兄弟3人平等ではありません。私は二男ですが、比較的母の世話をよくしたと言うことで、遺言執行者に指名されています。この様な場合私だけで他の兄弟と話し合うのは自信ありません、第三者立ち会いの上遺言を開け、遺産相続に望みたいと思いますが、比較的安く対応していただけるのは行政書士でしょうか?その後相続税の支払いをすることになりますので税理士の方が良いのでしょうか?またそのお礼はどこくらいでしょうか、教えてください。

  • 遺言公正証書の効力について

    遺言公正証書で、妻には・・・を、長男には・・・を、長女には・・・を相続させる。遺言執行者には××を指定するという父の遺言があります。 ところが、父より先に妻である母が死亡し、遺言公正証書を書き直す間もなく父も亡くなってしまいました。この遺言公正証書の効力はどうなるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 公正証書遺言による相続について

    昨年末に父が亡くなりました。 相続人は兄姉3名です。(母は一昨年亡くなっています。) 父が公正証書遺言書を作成していて、遺言執行者は姉になっています。 遺言書の内容は、A土地を兄にB土地を弟に相続する、残りの土地、建物、現預金は姉に 相続するとの内容です。 遺言執行者である姉が、現預金は3名で均等に分けたいと言っていますが、遺産分割協議書を 作成して分けた場合は父からの相続でしょうか、姉からの贈与でしょうか。 又相続登記は遺言による相続登記でしょうか、遺産分割協議書を作成しての相続登記でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 自筆遺言と公正証書遺言の違いについて

    自筆遺言と公正証書遺言とで、遺言執行時における手続きの違いについて教えてください。 自筆遺言の場合は裁判所での手続きが必要なんですよね?公正証書遺言の場合は、登記の場合などそれを法務局に持って行くだけでいいのですか?預金を引き出す場合などはどうなるのですか? それぞれ具体的な手続きについて教えていただきたいです。 自筆遺言の場合、裁判所等の手続きに費用がかかるので、公正証書遺言にしておいた方が、費用的には結局安くつくのでしょうか?

  • 二つの公正証書

    公正証書を二つ作り、それぞれ執行人も謄本の保管者も違います。 そして、古い公正証書の執行人及び保管者が、新たな公正証書の存在を知らない場合。 遺言者が亡くなったのを知ったら古い公正証書の執行人は本来無効であるはずの公正証書の通りに預金の引き出しや不動産の名義変更が出来てしまうのでしょうか。

  • 公正証書について

    先日 父が亡くなり 公正証書になっている遺言書を開けて見ました その中に「銀行預金」や「貸金庫」の事が書いてあるのですが銀行名が無いのです 遺品の中にも通帳やカードは無く 貸金庫の書類もありません 公正証書を作った役場に電話で問い合わせしたところ 「書類をそろえて役場に来ないと 何も答えられない」 と言われました 遺言書(公正証書)に銀行名などは書かないものなのでしょうか? そして公正役場では銀行預金や貸金庫の場所を把握しているものなのでしょうか? ご存知の方がおられましたら教えてくださいm(__)m

  • 公正証書遺言による株の相続について

    父が亡くなり,証券会社に保有していた複数の銘柄の株式を名義変更します. 父が残した公正証書遺言には,銘柄Aは子供Aに,銘柄Bは子供Bに,その他の銘柄は 母(遺言執行人)に相続させると明記されています.子供Bに連絡を取るのは事情に より困難なので,子供Aと母の相続分のみ名義変更し,子供Bの分は当分そのままに しておこうとしました.ところが,証券会社からは,子供Bの口座も作らないと 名義変更ができないと言われました(当然Bのマイナンバーも必要になります). 公正証書遺言があっても一部銘柄のみの名義変更はできないのでしょうか? 弁護士に依頼すれば証券会社と調整し名義変更する事は可能なのでしょうか?

専門家に質問してみよう