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連帯保証人になる際、「不実の告知」をされていたら?

2年前、兄から「住宅ローンの乗り換えに連帯保証人が必要だから」という理由で、しぶしぶ連帯保証人になってしまいました。 最近になってローン会社から返済金が振り込まれていないので、私に払って欲しいとの電話連絡があり、そこで兄に聞いたところ私が保証人になったお金は他の借金を返す為に借りたもので、住宅ローンとは全く関係ないということを知りました。 おまけに他にもいろいろと借金をしていて、それなのに会社まで辞めてしまい、まったく払えない状態…情けない話です。(数日前から行方不明です) そこで私なりに調べたところ、平成13年4月1日から施行されている消費者契約法に「債務者が「不実の告知」をして、それが真実と誤信して連帯保証人になった場合、連帯保証人は誤信に気付いた後で、連帯保証契約を取消すことが出来る。」とあったのですが、今回私のようなケースの場合にも当てはまるのでしょうか。 携帯や家、職場にまで催促の電話が来て困っています。 どなたかお答え出来る方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.3

こんにちわ,jixyoji-ですσ(^^)。 消費者契約法第一条をご覧になればわかるようにあくまで"事業主と個人の契約"に適用される法律であって,yuntan123さんの場合お兄さんからそそのかされて契約しているので消費者契約法の適用除外ですね。 「消費者契約法」 http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/ref/law/shouhisha.html ====抜粋==== (目的) 第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。 2 この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。 3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。 ======== ここは民法第95条の【錯誤】における無効を主張するしかないでしょうが,yuntan123さんに【重大な過失】があった場合主張ができないですね。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第95条  意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス  但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス ======== yuntan123さんのケースだと弁護士案件だと思いますね。弁護士を探すなら下記HPなどを参照してください。ただし弁護士にも得意ジャンルがあり刑事,民事,特許など色々分かれるので,もし雇うのであればベストな弁護士を雇いましょう。 「Lawyers Square」 http://www.houtal.com/ls/index.html 最近発表された弁護士費用のモデルケースです。下記HPでご確認ください。 「アンケート結果に基づく市民の為の弁護士報酬の目安」 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu/meyasu.html それではより良いネット環境である事をm(._.)m。

yuntan123
質問者

お礼

大変詳しいコメント、有り難うございます。 先に相手が業者でないと適用されないとのご指摘があったので無理とは分かっていましたが、細かく説明して頂いてなんかスッキリしました。 弁護士ですか…。まさか自分がご厄介になる立場になろうとは。その件も含めて、またいろいろ考えてみます。

その他の回答 (3)

  • mk02cv
  • ベストアンサー率17% (43/239)
回答No.4

とりあえず、警察にお兄様の捜索願を出して、 友人知人に安い弁護士を紹介してもらって、 相談するほうが早いかと思います。 無料の法律相談は日時が決まっていますから…。 無事に問題解決されますよう、祈っております。

yuntan123
質問者

お礼

アドバイスとお気遣い、有り難うございます。 兄が九州、私が関東というのが連絡取りづらい最大の原因でして、多分料金未払いで携帯電話が止められていて、自宅にかけても同棲中の女性が出て、(彼女の言う事を信じるならば)ここ数日帰ってきていないとのことなのです。取りあえずは本人になんとかして連絡付くようがんばってみます。

  • akio_myau
  • ベストアンサー率34% (515/1480)
回答No.2

無理なのではないでしょうか。 この場合の「不実の告知」は 業者側がうそをついていたのであれば 適用されますが、今回のケースでは お兄さんのうそによるもので 業者の重要事項に関する不実の告知にはあたらないと思います。

yuntan123
質問者

お礼

(お礼を書いていたのですが、確認画面でボタン押すのを忘れていました。すみません。) コメント、有り難うございます。 やはり無理ですか。個人対個人では適用されないという事ですね。 しかし、まさか兄弟に騙されるとは…と、騙された方々はみんな思っているのでしょうね。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.1

相手は契約書に基づいて請求しているわけです。 契約書に債権者名が書いてないわけないでしょう。 契約書読まない方が悪いです。 全財産を差し出しても返済しましょう。

yuntan123
質問者

お礼

早速の回答、有り難うございます。 (お礼を書いたのですが、確認画面でボタン押すのを忘れていました。すみません。) 確かにMetalRackさんのおっしゃる通りではあります。全ては私の用心が足りなかった事ですから。でも騙されっぱなしなのも嫌なので、いろいろ考えてみます。

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