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18歳の高校生と成人の恋愛について

少し疑問に思ったことがあるので、いくつか質問させてください。 1)))18歳の高校生と成人が性行為をした場合は犯罪ですか? 地域にもよるのでしょうか?ちなみに東京都や埼玉のあたりで質問させていただきます。 2)))18歳の高校生と成人の恋愛は保護者の同意が必要なのですか? 調べたところ、このような話も少し聞いたので・・・。 また、同意がない場合は逮捕・・・などはあるのでしょうか? 3)))なぜ女性は16歳、男性は18歳から結婚できるのに、青少年~みたいな条例があるのでしょうか? こちらは個人的な意見で構いません。 私自身疑問に思っているので、ほかの方の意見がうかがいたいです。 わかるところだけでよいので教えてください。

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  • bengofuji
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回答No.4

1)18歳の高校生と成人が性行為をした場合は犯罪ですか? →合意の上であれば犯罪にはなりません。 ちなみに、「13歳未満」であれば同意があろうがなかろうが強姦罪になります。 14歳~17歳であれば、合意があれば強姦罪にはなりませんが、青少年保護育成条例でいんこう罪処罰をしている地域だといんこう罪が成立する場合があります(結婚をめざした真摯な交際などは後記最高裁判例により除外されます。)。 地域にもよるのでしょうか? →各地の青少年保護育成条例は、青少年の定義を「18歳未満の未婚者」としていますから、18歳に達している女性については地域差はないと思います。なお、既婚者は成人とみなされます。 2)18歳の高校生と成人の恋愛は保護者の同意が必要なのですか? →未成年者の婚姻には親権者の同意が必要ですが、恋愛自体は自由でしょう。法律上は同意は要りません。もっとも、同意を得て進めておいた方がスムーズに行くという配慮はあってよいと思います。 「調べたところ、このような話も少し聞いたので・・・ また、同意がない場合は逮捕・・・などはあるのでしょうか?」 →18歳未満の場合は青少年保護育成条例によっては性交等がいんこう罪で処罰される場合があります。 3)なぜ女性は16歳、男性は18歳から結婚できるのに、青少年~みたいな条例があるのでしょうか? →民法731条が「男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない」と定めています。イスラム世界には女性は9歳で結婚できるという国もあります。 成人に達しない未熟な女性を、社会としてどのように守っていくかということは大切なことですが、女性の恋愛の自由、結婚の自由との関係ではなかなか悩ましい問題です。当の女性の立場だと、「放っておいてちょうだい!」と思う場面も少なくないはずです。しかし、未熟な女性が、その未熟さにつけこまれて性的搾取の対象とされるのを見過ごしていいのかという声も強いのです。 後記最高裁判例は、そこの部分を考察していますので、ご一読のうえ考えてください。青少年保護育成条例違反事件などの弁護をすると、「これで本当にいいんかい?」と思ってしまう場面に時々出くわします。質問者様が抱かれたご疑問は健全だろうと思います。ただ、「それではどうするのがいいの?」と問われると、回答に窮することもあります。 記 http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/62-3.html 最高裁判所大法廷昭和60年10月23日判決

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.3

1)18歳の高校生と成人が性行為をした場合は犯罪ですか? →合意の上であれば犯罪にはなりません。 ちなみに、「13歳未満」であれば同意があろうがなかろうが強姦罪になります。 14歳~17歳であれば、合意があれば強姦罪にはなりませんが、青少年保護育成条例でいんこう罪処罰をしている地域だといんこう罪が成立する場合があります(結婚をめざした真摯な交際などは後記最高裁判例により除外されます。)。 地域にもよるのでしょうか? →各地の青少年保護育成条例は、青少年の定義を「18歳未満の」としていますから、18歳に達している女性については地域差はないと思います。 2)18歳の高校生と成人の恋愛は保護者の同意が必要なのですか? →未成年者の婚姻には親権者の同意が必要ですが、恋愛自体は自由でしょう。法律上は同意は要りません。もっとも、同意を得て進めておいた方がスムーズに行くという配慮はあってよいと思います。 「調べたところ、このような話も少し聞いたので・・・ また、同意がない場合は逮捕・・・などはあるのでしょうか?」 →18歳未満の場合は青少年保護育成条例によっては性交等がいんこう罪で処罰される場合があります。 3)なぜ女性は16歳、男性は18歳から結婚できるのに、青少年~みたいな条例があるのでしょうか? →民法731条が「男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない」と定めています。イスラム世界には女性は9歳で結婚できるという国もあります。 成人に達しない未熟な女性を、社会としてどのように守っていくかということは大切なことですが、女性の恋愛の自由、結婚の自由との関係ではなかなか悩ましい問題です。当の女性の立場だと、「放っておいてちょうだい!」と思う場面も少なくないはずです。しかし、未熟な女性が、その未熟さにつけこまれて性的搾取の対象とされるのを見過ごしていいのかという声も強いのです。 後記最高裁判例は、そこの部分を考察していますので、ご一読のうえ考えてください。青少年保護育成条例違反事件などの弁護をすると、「これで本当にいいんかい?」と思ってしまう場面に時々出くわします。質問者様が抱かれたご疑問は健全だろうと思います。ただ、「それではどうするのがいいの?」と問われると、回答に窮することもあります。 記 http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/62-3.html 最高裁判所大法廷昭和60年10月23日判決

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.2

1)))18歳の高校生と成人が性行為をした場合は犯罪ですか?   ↑ 未成年者との性行為は原則犯罪です。 保護者の許可が必要です。 2)))18歳の高校生と成人の恋愛は保護者の同意が必要なのですか? 調べたところ、このような話も少し聞いたので・・・。 また、同意がない場合は逮捕・・・などはあるのでしょうか?   ↑ 1の通りです。 また相手の保護者の通報で逮捕の可能性も大です。 3)))なぜ女性は16歳、男性は18歳から結婚できるのに、青少年~みたいな条例があるのでしょうか?   ↑ 法律では、あくまでも保護者が許可した場合の話です。 未成年者は法律行為そのものの履行が認められていません。 すべては保護者の責任においてのみ可能です、 借金もそうです。 20歳になるまでできません。

回答No.1

1)何も、無条件で処罰対象になることはありません。   真摯な恋愛である場合は、別問題です。   但し、親権者に発覚することで、かなり揉めることは覚悟が必要です。 2)一応は、必要となります。   その理由は、未成年者ですので連れ出したりすると「未成年略取」という犯罪になる可能性があります。   仮に、高校生18歳を、夜10時以降に連れ出したとしたら、いくら成人者と一緒でも親権者の同意がな  ければ「違法行為」になります。 (未成年者略取及び誘拐) 第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 3)その条例の根拠は、児童福祉法が根拠となっています。   女子の婚姻可能年齢は16歳ですが、婚姻を行う場合でも「親権者同意」が男女とも必要です。   また、婚姻することで、未成年者でも「成人と同じ」扱いとなります。

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