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サラリーマン妻の年金について。

サラリーマン妻は年金の掛け金を」払わずとも年金がもらえますが、 たとえば夫が亡くなるもしくは別れた場合、どうなっちゃうのですか?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8005/17110)
回答No.3

> 妻は基本的に基礎年金しかもらえず 基礎年金は25年以上の期間ちゃんと加入していればもらえます。 > たとえばわたくしが死亡もしくは別れた場合、妻は基礎年金だけで生きることになるのですね? たとえば離婚する場合には、 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3241 厚生年金を分割すればよい。 死亡のときは > 遺族年金は調べると子供が18歳以下の場合妻はもらえるとあります。 遺族基礎年金はそうですが、遺族厚生年金は http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171 死亡した者によって生計を維持されていた妻であれば、子が大きくなっていてももらえますよ。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 年金をもらう歳になって旦那が亡くなった場合、妻は自分の基礎年金+夫の厚生年金分ということですね。 もし夫の厚生年金がなくて、基礎年金だけとなるとはたして生きていけるのだろうかという疑問がありますね。

その他の回答 (2)

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2987/6682)
回答No.2

mura0108 さんは、65歳以下の、まだ年金を貰える年代で無く、または、60歳以下の国民基礎年金の掛金納付の世代との前提で回答します。 > サラリーマン妻は年金の掛け金を」払わずとも年金がもらえますが、 サラリーマンの妻が、3号被保険者ということですね。 ご主人の給与所得者(会社員、パート)の厚生年金(2号被保険者)の妻が、所得が無ければ、ご主人の厚生年金に届けると、妻は3号被保険者が認められるということです。 3号被保険者になると、国民基礎年金の掛金を納付をしなくても、国民基礎年金の加入者と認められます。 もし、ご主人が厚生年金で無いとか、妻に所得があるとかの場合は、妻は3号被保険者にはなれません。 > たとえば夫が亡くなるもしくは別れた場合、どうなっちゃうのですか? 分かれた妻は、ご主人の給与所得者(会社員、パート)の厚生年金の3号被保険者では無くなります。 したがって、分かれた妻は、無職・自営業ならば、ご自分で国民基礎年金の手続きをして(1号被保険者の手続き)、自分で掛金を納付します。 もし,ご自分で国民基礎年金の手続きをしなければ、「未納」となります。→ このケースが年金未納の原因の1つとなり、年金の手続きを知らなかったという問題になっています。 または、分かれた妻は給与所得者(会社員、パート等)になって、厚生年金になるかです。 つまり、何処かへ勤めて、厚生年金を天引き納付ですね。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 わたくしはサラリーマンですから、基礎年金+厚生年金+企業年金+確定拠出年金がもらえますが、 妻は基本的に基礎年金しかもらえず、たとえばわたくしが死亡もしくは別れた場合、妻は基礎年金だけで生きることになるのですね? 遺族年金は調べると子供が18歳以下の場合妻はもらえるとあります。 子供はもう大きいですから、遺族年金をもらえないとすると・・・ サラリーマン妻は意外に大変なことになりますね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8005/17110)
回答No.1

> サラリーマン妻は年金の掛け金を」払わずとも年金がもらえますが、 3号被保険者になると言うことです。保険料は無料です。 > たとえば夫が亡くなるもしくは別れた場合、どうなっちゃうのですか? サラリーマンの配偶者がいなくなったと言うことですから,そのとき以降は自分で国民年金に加入するか,働きに出て社会保険に加入するかです。 それとも,すでに老齢年金をもらっているときに夫が亡くなるもしくは別れた場合ということかな?それならば自分の基礎年金は,自分の権利なのですから何も変わりません。それどころか遺族年金が加わるかも。

mura0108
質問者

お礼

ありがとうございます。 当方の条件も言わずにすいません。 わたくし50妻49です。

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