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整骨院 経理

整骨院の場合  青色申告希望 国保や社保などに保険請求し、振込があったとき 仕訳の科目としては ただの売上 △△   普通預金 △△ でいいのですか? 消費税や源泉徴収??とかは不要ですか?

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

「売上」でも間違いではありませんが、医業ならそれらしい科目で表示したほうが見栄えはいいです。 【一例】  治療費1,000円(本人負担3割)の場合 ・診療を行った日   現金   300 診療収入 1,000   未収入金 700 ・保険機関から入金があったとき   普通預金 700 未収入金 700 >消費税や源泉徴収??とかは不要ですか? 保険診療なら非課税(上記の例) 自由診療なら課税売上となります 〔自由診療の場合] ・上の例では税込1,000円なら  現金 1,000 診療収入 926         仮受消費税 74 ・税抜1,000円なら  現金 1,080 診療収入 1,000         仮受消費税  80 (自由診療の場合は価格に消費税を上乗せするのかしないののか、お確かめください。) 患者から受け取るお金に源泉徴収は関係ありません。診療所の従業員に払う給与などには必要なことが多いです。 医業は特殊な経理を要することがありますので、最初は専門の会計士・税理士にみてもらったほうがいいかもしれません。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>ただの売上 △△   普通預金 △△ でいいのですか… 「現金主義の届け」を出してあるなら、それで良いです。 というか、左右逆ですけど。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/10.htm ふつうの青色申告なら「発生主義」でないといけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 治療を施した日に 【現金 30円/売上 30円】・・・患者からもらう分 【売掛金 70円/売上 70円】・・・保険請求分 保険から入金された日に 【普通預金 70円/売掛金 70円】 >消費税や… 保険診療は非課税でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm >源泉徴収??とかは不要… ぜんぜん関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rihe
質問者

お礼

なんだか複雑に考えてすぎてて。ありがとうございました。

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