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米国での優先権の認定は日本より厳しいか

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日米で、優先権主張の違いを感じたことはないのですが、日本出願の図面を書き換えたものをいきなり出願するのは、少々冒険的な点があると存じます。 日本でも図面の書換えは、ニューマターの追加に気をつける必要があるのと同様に、米国でも優先権主張に対して図面の違いがあれば、問題視せざるを得ないのではと存じます。 特に、欧米では、法理論を表現主義に基づき解釈するのが伝統的ですので、元の出願に表現されていないことが少しでも含まれる、或は削除する修正は、疑義を生むことと成ります。 原出願と同じ内容で出願し、それに必要な補正を行うようにするのが安全ではないでしょうか?

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