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国債の相続について
国債の相続について質問させて頂きます。 親が亡くなり、遺書に、遺産の国債を、姉へ、換金せず国債のまま相続させるとあります。 相続させる国債は、額面で計A万円分と遺書に明記されています。 国債はゆうちょのものです。 姉も私も相続人です。 そこで、遺書の通りにしようと思っていますが、 税理士さんに、遺産の評価をお願いしたところ、 ゆうちょからもらった書類(国債等振替口座記載事項証明書、親の国債の残高明細がのっている)に 書かれている「市場価格+経過利息」が、国債の固定資産税評価額であり、また相続税評価額と言います。 なるほどそれは了解できます。 ただ、問題は、「市場価格+経過利息」の合計(B万円とします)が、A万円よりも多くなっています。 (B>A) 予定では、親の国債を、遺言通り、姉名義に変更(ゆうちょの国債等振替口座の名義書換)する事で、 姉に相続してもらおうと思っていますが、額面計のA万円と、 「市場価格+経過利息」の合計のB万円が違う事で、後で問題にならないかと気がかりです。 (想像したくないですが、B-A万円分足らないと後で姉が不満に思うなど) 自分としては、「市場価格+経過利息」とは、国債の現在価値と考えられるので、 国債を換金せずにそのまま相続させるなら、額面で考えて問題ないと思っていますが、 この理解で正しいのでしょうか。確実な自信がありません。 税理士さんにも確認したのですが、 遺産分割協議書は「市場価格+経過利息」の合計のB万円で作成するが、 実際に相続人で分割する際は、どのような考え方の元で分割しても問題ないとの事でした。 私の質問の仕方が悪かったのかもしれませんが、要領を得ない回答でしたので、 ここに質問させていただきました。 長くなりましたが、どうかよろしくお願いいたします。
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