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賃貸料滞納トラブルについて

雑居ビルのオーナーです。不動産会社経由で小さなオフィスを貸しています。6ヶ月以上家賃を滞納をしている方がいます。不動産会社が賃貸料を支払うよう、再三申し入れをしましたが、支払ってもらえません。又、「支払いができなければ何時までに出てる」という書面を作りサインをもらってますが約束を守ってくれません。解決方法はありますでしょうか?家賃滞納者に出てもらうために法的強制力はありますでしょうか?宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

回答者の皆さんが仰るように裁判所を利用するのが一番でしょうね。一番簡単で費用もかからない方法は裁判所に支払督促の申し立てをすることです。賃料の滞納額が、例えば100万だと申し立て手数料は5.000円位です。他に郵便切手代も先に収めますが、こちらは使われなかった分は返ってきます。明け渡し請求はできませんが、相手方が支払督促に対して異議を申し立て裁判所の調停も不備に終わったら、自動的に裁判となりますので、その時にあけわたしを申し立てたらいかがですか。この頃の裁判所は非常に親切で、家賃滞納の支払督促などは、ひな形の用紙が作成されていて、それぞれの記入場所に書き込むだけになつています。なお、裁判所は管轄の簡易裁判所です。決して敷居は高くありませんから、一度行ってみられたらいかがですか。

aendspro
質問者

お礼

ご丁寧な回答有難うございます。参考になります。

その他の回答 (4)

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.4

不動産会社の責任で、裁判所に相談でしょうね。 強制執行、差し押さえと滞納分の家賃の請求と、すべて裁判所を通すことでプレッシャーを与えます。 ま、自己破産されて家賃分は取れない可能性が大きいですが。

aendspro
質問者

お礼

有り難うございます。 参考になります。不動産会社はこの様なトラブルには詳しいと思われますので、不動産会社と相談しながら対処していきます。

  • SEI-R
  • ベストアンサー率31% (361/1146)
回答No.3

書面を作りサインまであるのならば、法的に強制退去は十分可能です。 建物明渡訴訟をもって、強制退去&家賃支払を法的に命令することができます。 裁判上ではケースバイケースですが、大抵3ヶ月以上家賃を滞納している場合には、賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊したとされて、契約解除が認めれるケースがほとんどです。 今回は半年も滞納しており、立ち退き期限まで定めてますから、確実に勝てるでしょうね。 ただ、裁判には費用も時間もかかりますし、裁定が下っても強制執行しなければ意味ありませんから、どちらにせよ金と時間は掛かります。 なので、まずは「何日までに滞納分の家賃を支払うか、任意に退去しない場合は法的手続きを取ります」という旨の通達をし、任意退去を促した方が良いでしょう。 文面はできるだけ穏便に。 ちなみに家賃分割支払いなどには応じない事をおすすめします。 仮に合意書を作っても、法的強制力を持たせるためには別途訴訟をする必要がありますから。 法的に解決する場合には、早い段階で弁護士に相談することをススメます。

aendspro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。弁護士さんに相談し対処していきます。参考になりました。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.2

強制退去の仕方 http://tateake.authense.jp/manual/manual_5.html 注意点 http://tateake.authense.jp/manual/manual_4.html 代行業者 http://tateake.authense.jp/?gclid=CNuXjZKL_MACFZZ8vQodq2gA5A でも、よく聞くのは、内容証明で退去の勧告をして、 勧告日の深夜に鍵を交換とか、荷物を外に出す、運送業者に貸し倉庫に運んでもらい、家賃と交換で返却とかですね。 たぶん、アパート等の個人あいてなら、これで済むでしょうけど、法人相手だと、やはり法てきな手順はきちんとしないと、 後で逆に賠償請求されてしまいます。

aendspro
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。 とても参考になります。

回答No.1

>解決方法はありますでしょうか? 簡単な話。裁判所に胃って法的拘束力のある退去命令書をもらってください。 3ヶ月も滞納すれば、弁護士に頼めば1ヶ月ほどでもらえます。 退去期間は6ヶ月余裕があります。その間賃料を請求しつつ6ヵ月後は、強制的に鍵を破壊して 荷物一切を運び出し、空き地に放置してもあなたは一切何も払う必要もありませんし 相手が訴えても裁判になることすらありません。相手は完全な敗訴です。処分費用もあいて持ちです。 あとは支払いの裁判をして追い込みをかけてください。

aendspro
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。とても参考になります。弁護士さんに相談してみます。

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