贈与税とは?親への建築費用負担で贈与税がかかる?特例措置はある?
- 贈与税とは、贈与を受けた人が課税される税金のことです。
- 建築費用を親に負担してもらう場合、贈与税の対象となる金額は、250万円から110万円を差し引いた140万円となります。
- 特例措置として贈与税の非課税枠がある場合、その範囲内であれば贈与税が課税されません。しかし、建築費用に関する特例措置は存在しません。
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贈与税について
現在、古くなった物置小屋を建て替え中で、費用は約250万円程度かかります。この建築費用を親に負担してもらう場合は、250万円-110万円=140万円が贈与税の対象となってしまうのでしょうか? 何か特例措置の様なものはないのでしょうか?
- kabuto1662
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質問者が選んだベストアンサー
全額(250万円)親負担ですか? 親が負担するのであれば、親の所有物でしょう。 それを無償で借りても税負担はありませんよ。 あなたの名義にしたいということであれば、金銭又は物置という不動産を贈与してもらうわけですから、贈与税が発生してしまいます。 他の解答のように、贈与税の特例である相続時精算課税と言う届出をすれば、今回の贈与税は、相続税が課税されるか、それ以前に手放したりするまで猶予されます。 猶予と言っても、相続税が課税されれば贈与税は課税されません。相続税で基礎控除以下であれば、どちらもかかりません。相続税がかかったとしても、一般的に贈与税の税率より相続税の税率のほうが安いため、先送りされたほうがよいでしょう。 私であれば、親の所有物として借りることを考えます。 名義を親にしておけば、贈与ではありませんし、相続で自分のものになるまでには、その物置の相続税上の評価額(固定資産税の評価額と同じ)は下がっていき、場合によっては微々たるものになることでしょう。 親の相続が始まるときには、すでに物置として利用できない状態になっている可能性もありますよね。 あなたが個人事業などを行っていて経費にしたいというのであれば、親の名義のまま経費にすることが可能です。生計を一にする親族の貸し借りにおけるお金のやり取りは、課税上、支払った賃料も経費なりませんし、もらう側の収入にもなりません。ですが、実質の経費として、固定資産税や減価償却費の計上などは可能なはずです。 贈与の特例というものは少ないはずです。住居用・住居購入資金・配偶者間などが代表的なものでしょう。 物置やその購入資金では、相続時精算課税の制度ぐらいだと思いますね。
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- hata79
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回答する前に確認したいのですが、その古くなった物置小屋は誰のものですか。 不動産として登記がされてるならば、誰が所有者となってるでしょうか。
- ma-fuji
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>この建築費用を親に負担してもらう場合は、250万円-110万円=140万円が贈与税の対象となってしまうのでしょうか? そうですね。 貴方の名義にしてしまうと、お書きのとおりの贈与税が発生します。 その物置の名義(所有者)を、貴方と親の共有名義(負担額に応じた持ち分)で登記すれば、贈与税は発生しません。 >何か特例措置の様なものはないのでしょうか? ありません。 貴方の親が65歳以上の場合、「相続時精算課税」を使えばかかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf
お礼
有難う御座います。参考にさせて頂きます。
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13025)
物置程度でしょう。 お札に印(しるし)は付いていないよ・・・
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>250万円-110万円=140万円が贈与税の対象と… 基本的にはそうなります。 14万円の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >何か特例措置の様なもの… 親が 65歳以上、子が 20歳以上なら「相続時精算課税」を申告することにより、現時点での贈与税支払いを免れることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 住居なら親の年齢制限がない特例もいくつかありますが、小屋とのことなので上記の特例くらいしかありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答有難う御座います。紹介頂いた内容を参考にさせて頂きます。
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