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調整対象固定資産

minosenninの回答

  • minosennin
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回答No.1

おおまかにいえば、調整対象固定資産となるのは、課税事業者が、課税期間中に100万円以上の固定資産を取得し、かつ、一般課税として申告した場合です。 免税事業者である期間や簡易課税を選択している期間に取得したものは対象となりません。 一方、調整対象固定資産に該当して、一旦一般課税として申告するとその後3年間は免税事業者となることや簡易課税の選択はできなくなります。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h22kaitei.pdf

noname#245776
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 では、例えば以前より提出していた簡易課税選択の場合で、3年目に基準期間の課税売上高が5000万を下回ったために簡易課税を適用する場合、3年目以前2期前に調整対象固定資産を購入していた場合、簡易課税の適用はできないとゆうことでしょうか?

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