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調整対象固定資産
minosenninの回答
- minosennin
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おおまかにいえば、調整対象固定資産となるのは、課税事業者が、課税期間中に100万円以上の固定資産を取得し、かつ、一般課税として申告した場合です。 免税事業者である期間や簡易課税を選択している期間に取得したものは対象となりません。 一方、調整対象固定資産に該当して、一旦一般課税として申告するとその後3年間は免税事業者となることや簡易課税の選択はできなくなります。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h22kaitei.pdf
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