• 締切済み

申し込み金が返還されません。

マンションの賃貸契約時、仲介不動産屋Aに物件の仮押さえのためと、申し込み金を支払って欲しいと言われました。支払後、別の仲介不動産屋Bから紹介された物件を契約したため、仲介不動産屋Aに申し込み金を返却して欲しいと伝えましたが、返却されません。 電話で催促すると払うと言いますが、すでに2回約束の期日を破っています。 <まとめ> ・物件の賃貸契約前に(申し込み金として)11万を銀行振り込みで仲介不動産屋Aの指定口座に振り込みした(賃貸契約はまだしておらず、振り込み金の預かり証は未受領。インターネット振り込みの記録はあり) ・1週間後電話にて、契約をする意志がない(別物件を契約)ことを伝え、申し込み金の返却を要求。担当者は3日後の振り込みを約束。 ・3日後、振り込みがないため、担当者に督促。二日後に支払うと約束。 ・さらに一週間経過しても支払がない(←イマココ) 今後、振り込み金を取り戻すため、どのようなアプローチが有効か教えて頂けると助かります。

みんなの回答

回答No.2

市役所等に相談窓口があるのでそこに相談すると言えば払うと思いますよ。 それだ駄目なら市役所や宅建業協会に相談すれば解決です。 すぐに指導が入ります。

  • irisin
  • ベストアンサー率41% (132/320)
回答No.1

「宅建業法では、宅建業者は取引の相手方が申込みの撤回を行った場合は、受領した預り金を返還しなければならないと規定しています(宅建業法47条の2第3項)。」 という文面を含め、 購入申し込み金というのは、購入の意思表示を示す預り金です。 預かり金というのは、受け取った会社が、会社の経理仕訳としましては、 借方=○○銀行当座預金 11万円 という勘定 貸方=預り金 11万円となります。 解釈としては、○○銀行当座預金口座に11万円入金となったのは、預り金という勘定名です。 これが入金日で計上されます。 支払する返金は、 借方=預り金 11万円 貸方=△△銀行当座預金 11万円 という感じで、預り金として入金したものをどこかの口座より振込して返金して終わりです。必ずしも入金した口座の銀行でなくても良い。 簡単にいえば、預り金として入金したら、預り金で出金しないと残高が残ります。 返金処理というのは、それぞれの会社の支払日とかがあると考えられますので、1度内容証明郵便で相手の会社に郵送するのはどうでしょうか。 内容証明郵便というのは、ワードで同じ内容の文書を作成し、郵便局に「内容証明郵便で出したい」といえば内容を同じものかを読んだ後で封筒に入れ、発送されます。1部は郵便局の控えで、1部は差出人の控えとなります。 ○月○日に貴社の指定する○○銀行○○支店当座預金口座1234567に11万円手付金として振込したのですが、当方自己都合によりキャンセルしました。つきましては、△△銀行△△支店普通預金1234567口座名○○○○まで返金手配のほどお願い申し上げます。 という返金希望を書きます。 次に、今まで電話対応などを下にでも書いておきます。 内容証明郵便を出しますと、記録が残りますので、あまり自社の失態を書かれたものを第三者が読むというのは避けたいと考えますので、すぐに送金してもらえると思います。 ただ返金というのは、法律で保証されたという事を認識できているという意味で、具体的に書いて方が良いかと思います。

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/digest.htm

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