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夫婦間の借金は遺産相続で特別受益に当りますか?

夫婦間の特別受益について質問させていただきます。 よろしくお願いします。 先日、母親が亡くなりました。遺言書はありません。 相続人は父、姉、私の3人です。遺産分割協議をしているのですが 父との間で意見の隔たりが大きいので調停の申立を考えています。 父は会社のオーナー社長でしたが、数年前に倒産して個人破産をしています。 倒産直前に母から父の個人口座に合計2000万円の資金提供がありました。 恐らく会社の運転資金に回していたのだと思われます。 私はこの資金提供が父への特別受益に当るのではないかと判断しているのですが そのことを本人に伝えると… 「夫婦はお互い、協力関係にあるのだから当然だ」 「お前らを養うためにしたことだから厳密には借金ではない」 「子供が口を挟む事じゃない」 などと言って取り合ってもらえませんでした。 借金の清算をするつもりがないようです。 調停及び審判になった場合、本件は特別受益として認められるでしょうか? 証拠として母の銀行通帳と借用書があります。

  • 相続
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みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 推認してもらえそうな気もするのですが…。 誰が「推認」するのかということになりますね。 当然他の相続人であり、当事者である「父」が認めると言うことですね。 相手が「推認」して認めてくれるなら、こんな所で質問する必要は全く有りません。 「推認」してくれないから質問している。 思っていることと現実は同じではないですよね。 だから、自分だけが思っていても駄目です。 他の相続人が納得する論理が必要です。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 特別受益として清算させることが出来るのではないかと考えているのですが… 自分が考えているだけでは駄目です。 第三者が納得する内容とする必要が有ります。 二つ方法があります。 まず一つは、「借用書」が偽装として作られたもので、無償贈与であったことを証明する必要が有るでしょう。 借金である限り、破産に伴う「免責」の決定で責任が無くなっているからです。 二つ目は、破産に伴う「免責」の決定を無効として裁判所に訴えて、無効(免責の無効でなく、その債権が免責の効力外である事でも可)の決定を勝ち取ることです。 このどちらかを達成すれば、誰もが認めるでしょう。

soyjoysoy
質問者

お礼

お礼をするつもりが補足になっていました。 ご回答をいただき有難うございました。

soyjoysoy
質問者

補足

回答ありがとうございます。 自分だけが納得してもダメですよね…気付かされました。 母は本件で破産債権届出書を裁判所に提出して 債権者として認められ、微々たる配当金を受け取っていたのですが この場合、貸付金という認定になってしまうのでしょうか。 配当金を受け取っていても、多額の負債を抱えて破産寸前だった 会社の社長(父)に資金援助をしていた時点で無償贈与だったと 推認してもらえそうな気もするのですが…。 配当金を差し引いた金額が父の特別受益であることを 認めてもらえる方法とそれを裏付ける証拠を探す必要がありそうですね。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

  質問文だけでは、正確な事実関係を確認できないので、正確な回答は難しいところです。  あくまで、質問文を前提に検討します。 >倒産直前に母から父の個人口座に合計2000万円の資金提供がありました。  この2000万円の動きの法的性質が問題になります。 >恐らく会社の運転資金に回していたのだと思われます。  「会社」と書いてありますので、「株式会社あるいは有限会社」であることを前提とします。  そうすると、この2000万円の動きは、「株式会社あるいは有限会社」に対する「貸付金」であると考えるのが自然です。  「株式会社あるいは有限会社」に対する「貸付金」であるとすれば、お父さんに対する「贈与」ではないので、特別受益には該りません。  この場合は、倒産した会社から支払ってもらうべきであり、それは倒産している以上、事実上不可能でしょう。  仮にお父さんに対する「貸付金」と考えるとどうなるでしょうか?  借用書があることからすると、お父さんに対する「貸付金」であると認定される可能性もあります。  この場合、やはり、お父さんに対する「贈与」ではないので、特別受益には該りません。  特別受益には該りませんが、本来ならば、亡きお母様の遺産として、お父さんに対する「貸付金」として存在するはずです。  しかしながら、お父さんは、既に「自己破産」しているので、「貸付金」は免責され、お父さんに支払義務はありません。  したがって、結論としては、亡きお母様の2000万円の動きについては、「質問文を前提とする限り」「特別受益には該当しない」ということになります。  調停は話し合いなので、お父さんから多少なりとも譲歩してもらえるかもしれません。

soyjoysoy
質問者

お礼

お礼をするつもりが補足になっていました。 ご回答をいただき有難うございました。

soyjoysoy
質問者

補足

回答ありがとうございます。 父の会社は株式会社でした。 父が母から借金をして、金融機関への返済に充てていたのですが 資金繰りが悪くなり最終的には会社倒産と同時に自己破産をしています。 母からの資金提供と書いていますが、正確には貸付金です。 借用書や振込先を見る限り、借金は父個人との間で交わされたもので 母から借りたお金を会社に回したのはあくまで父個人によるものです。 父は免責を受けていますので今から借金返済を要求することは 法律的に不可ですが、母親が亡くなってしまったことにより せめて特別受益として清算させることが出来るのではないかと考えているのですが… 父には調停で譲歩してもらえることを期待しますが 昔から頑固で自分勝手な人だったので 法律的に対処して軟化してもらうしかなさそうです。

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