• ベストアンサー

使用規則の有効性(エルシティ新浦安2014年)

toro1964の回答

  • ベストアンサー
  • toro1964
  • ベストアンサー率35% (47/134)
回答No.3

使用規則の変更に際して、今年度の総会や臨時総会での議事にあったかと思います。 総会の前に事前に配布される議題については目を通して、総会にも参加して、反対の意見を表明したのでしょうか。 その上で区分所有者の過半数をもって使用規則が改正されたはずです。 管理組合は区分所有者の全員によって構成されるものですから、管理組合に要求ではなく、議題として取り上げるように意見書を理事会に提出するものです。その上で次回の総会で決議を図るべきものではないでしょうか。 憲法違反により、使用規則無効の訴訟を起こすことはできますが、区分所有マンションの正式な合意形成の元定められた規則で、その「管理組合の指示」という部分が具体的な事例で社会通念上不適切とはいえない、公序良俗に反しない、などがあれば質問者様の主張も認められるかもしれません。 一番いい案は質問者様が次回の理事に立候補して、管理組合運営に携わることだと思います。

yumebito77
質問者

お礼

そうですね。使用規則まではじっくり見ていなかったので気が付きませんでした。理事会役員会には他の件と合わせて改正を求めました。

関連するQ&A

  • 就業規則・社内規定について

    正社員約50名パート約250名の会社です。有限会社から株式会社に10年ほど前になりそのときに作成した就業規則を見直し作成することになりました。また合わせて社内規定も作成することになりこちらは全くありません。イチから作成しなければなりません。 社内規定はどこから?どの部分から作成すればよいの でしょうか?社内に詳しいというか作成したことのあるひとが居ない為分かりません。 また管理職などはタイムカードは使っておらず規定をを作成するとしたら そういったことも規定に盛り込まなければならないと思うのですが何規定 に盛り込めばよいのでしょうか?管理職のタイムカードを使用していない場合の参考文章などを教えて頂きたいです。 そして就業規則は古いものですがあるので今度新たに見直す場合は改定(10月1日に改定)という様な文面で良いのでしょうか? 社内規定はイチから作成するために制定で良いのでしょうか? ご回お待ちしております。

  • マンションの住民が手紙を隣の人に投函するとき

    マンションの住民が手紙を隣の人に投函するとき、管理組合に事前に届け出て承諾を得なくてはならないと管理組合は主張しています。これは検閲で、.これは言論の自由を保障した憲法に違反ではないですか

  • 管理組合規則について

    私どもの管理組合規則で、駐車場規約で利用者の資格部分で車輌の名義は組合員もしくはその同居居住者のものであることと記載されていますが、今般私どもの駐車場の隣にレンタカーが入りました。 管理組合へ確認をとりましたが、今回は付則の3項に運営規則の運用についてはその都度役員会で討議し決定すると明記されているので、役員会でレンタカーも使用可の結論でレンタカーを置く事を許可しましたとの事ですが、私どもは納得いきません。 実際私どもの車のバンパーの角を2回ほどキズを付けられ、都度レンタカーも車種を替えられているので実際何も言えない状態です。 管理組合へレンタカーを入れない様にお願いする方法は無いでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 公共施設の善良な管理者としての注意義務とは

    ある公共施設(グラウンド)を使用するスポーツクラブの声がうるさいので、何回か、グラウンドを貸与している役所に対して、静かにするように注意して欲しいと頼んでいました。役所の方は、何度か注意はしたと言ってましたが、全く変わりませんでした。 それで、私は、役所に対して、「注意してもダメなら、そのスポーツクラブには貸さないようにしてほしい」と頼みました。 すると、役所は、「グラウンドの使用管理規則に違反した団体には貸さないようにするという規定はあるのだが、今回のスポーツクラブは、グラウンドの使用管理規則に違反していないので、貸さないという処理はできない。なぜなら、グラウンドの使用管理規則には、グラウンド内の他の使用者に迷惑をかけないことという規定はあるが、周辺の住民に迷惑を掛けないことという規定がないから。」と言われました。 そこで、私は、その使用管理規則を見せてもらいましたが、確かに、「グラウンド内の他の使用者に迷惑をかけないことという規定はあるが、周辺の住民に迷惑を掛けないことという規定がない」というのはそのとおりでした。 しかし、この使用管理規則の中には、他に、「グラウンドの使用者は、善良な管理者の注意をもって使用すること」という規定がありました。 そこで質問ですが、この規定の「善良な管理者の注意をもって使用すること」には、「声などで周辺の住民に迷惑を掛けないように使用すること」も含まれるのでしょうか? もし含まれるなら、「そのスポーツクラブは、周辺の住民に迷惑を掛けているので、善良な管理者の注意をもって使用することという規定に違反した」ということを理由として、そのスポーツクラブに貸与するなと役所に言えるでしょうか? よろしくお願いします。 声がうるさいことは」 するか、使用させないようにしてくれと言いました。 すると、役所の方は、

  • 駐車場使用料金を特別承継債務にする方法

    マンション管理組合の管理費や修繕積立金は特別承継債務とされています。 一方、駐車場使用料の滞納は承継されない判例があります。 管理規約に「駐車場使用料金も特別承継債務とする」との規定をしておけば特別承継債務と見做され法律上の効力が発生しますか。 ダメな時、どうすればよいでしょうか。

  • 就業規則変更について

    会社で総務部に所属している者です。今年、初めて就業規則変更届けというものを労基署へ届け出ました。就業規則変更届けは、3月中旬に人事部より改定版のお知らせがあり、そこから従業員の代表(組合がありません)が3月末までに従業員の「意見」をまとめ、意見書と一緒に労基署へ提出しています。改定版のお知らせから、「意見」のまとめ、労基署に提出まで非常に短く、従業員に不利になる変更内容があったとしても、意見書に記入するだけで、特に反対意見を改定版に盛り込んでもらえない状態です。インターネットを調べてみても、会社は就業規則変更に対して従業員の「意見」を聴取すればよく、意見書は同意書ではないため反対の意見あっても関係なし、とありますが、一般的にも、反対意見あったとしてもそのまま就業規則の変更はなされるのでしょうか?私は、就業規則変更までに十分な時間をとって、反対意見出れば、人事部から変更に関して理解を求めるような説明会等があっても良いと思うのですが・・・。以上、ご返事お待ちしています。

  • 就業規則と時間外労働(残業代)

    就業規則において残業代の規定を明記している場合(労働基準法を遵守し、その範囲内)であれば、三六協定の締結や提出が無くとも、使用人は従業員に対し残業命令を出せるのでしょうか?それとも、三六協定の締結や提出は必須で義務付けられているのでしょうか(三六協定が無ければ、この就業規則での規定は効力がないのでしょうか)?

  • 就業規則に付随する社内通達文書の有効性

    今年5月に労働基準監督署に正式提出された会社の就業規則とともに、それに対する従業員の意見書も併せて労基署に提出しました。 この意見書に対する会社側の回答が、ようやく12月に「社内通知」という形で発せられたのですが、いくつかの項目については就業規則を変更する必要があるものです。 しかし会社側はこの「社内通知」を一方的に社員側に発信した時点から変更した規則を適用しています。 確か労働基準法では、就業規則を改定する場合は社員代表の意見を聞かないといけないと思ったのですが、この場合、この社内文書は就業規則として有効なのでしょうか? 尚、当社は管理・監督者を除く社員は8人です(当社において管理監督職はどの役職か、という規定もないのですが)。

  • 危険な就業規則について

    宜しくお願いします。 会社の就業規則に、「会社はこの規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令を遵守し、その定めるところによる。」 と定められていますが、これは危険だと書いてありました。理由は「この条文により、就業規則に定められていないことのすべてが、労基法を含むあらゆる法令の定によることとなり、その適用が会社に義務づけられてしまいます。労基法以外の雇用関連の法律には直接的効力がないにもかからず、この規定により公法上の義務を私法上の義務として負うことになり、会社は民事上の責任を負うこととなります。」 とのことです。 この「基法以外の雇用関連の法律には直接的効力がない」とは、具体的になんという法律のことでしょうか? どうかご教授下さい。

  • 就業規則について。法令や労働協約との関係

    こんにちは、今労働法を勉強しているのですが わからないところがあるのでどなたかお助けください。 私の使ってる本では(ちなみに、スーパートレーニングプラス労働法です) 「就業規則が、法令・労働協約と異なる定めをしている場合には、就業規則の当該規定は無効となり(強行的効力)、法令・労働協約の規定が適用される(直律的効力)」(便宜的に(1)とします) 「法令・労働協約に反する就業規則が定められている場合、行政官庁は、その就業規則の変更を命ずることができる」(便宜的に(2)とします) この2つがごちゃごちゃになります。どういう違いなんでしょうか? 1では、行政官庁が変更を命じなくても就業規則の当該規定は自動的に法令・労働協約と同じに変更されると読め 2では、行政官庁が変更を命じても使用者が就業規則の当該規定を修正しなければ変更されない(自動的には変更されない)と読めるのですが、それでは矛盾があります。 前半の「異なる」と「反する」で場合わけが必要なのか…?しかしちょっとお手上げ状態です。 上記1と2がどういう意味なのか、教えてください。