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離婚慰謝料、無料相談で決めれますか?

いつもお世話になっています。 慰謝料についての相談です。協議や調停離婚でどのように慰謝料を決めていったのか、アドバイスください。 簡単に説明すると、相手の浮気、出会い系サイトなどにより、やく2年ほどの結婚期間です。相手の浮気は、私とのお付き合いのときからありました。発覚したのは、去年の8月。そこから、なんとか、許そうとがんばっていたのに、相手は毎月のように私を裏切り出会い系サイトを閲覧してました。行動としては、起こしてなかったとしても、私はすごく辛かったです。他にもたくさんありますが、ここらへんで… 問題なのは、以下です。彼の言い分は、車のローンも慰謝料も、自分が支払うの?と。車は、二人で買ったものじゃないの?車のローンを支払うことで、慰謝料にしたいと。 ちなみに、車のローンは、400万あり、200万は、売ったお金、つまり200万はローンは、残ると。 二人とも仕事をしっかりしている状況で、小学生の子供は私の連れ子なので、私が引き取りいまの借家に住み続けます。 裁判離婚までには、いかずにマイナスがあるような離婚はしたくないです。まだ、無料相談などにはいっていません。公的な無料相談には連絡するつもりですが、民間ではない弁護士さんたちがいるとこの無料相談でも、慰謝料は決めることができるのでしょうか…なにか、アドバイスいただけたら、と思っています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

●離婚慰謝料、無料相談で決めれますか?  ↑無料相談で慰謝料は決められません。弁護士が決める問題でもありません。一番手っ取り早い方法はご夫婦で話し合って決めることです。それが無理なら、つまりご夫婦で離婚条件のひとつである慰謝料が決められなければ家庭裁判所の調停を申し立てる流れになります。そこで離婚の条件として慰謝料の請求とか財産分与などの話になります。 あなたがご希望の「マイナスがあるような離婚はしたくないです。」とはなりません。あなたのケース離婚すればマイナスになります。あなたが希望されている慰謝料ですが、法律上は請求しても実際に受け取るのは無理です。 まず、離婚時の慰謝料は2つの性質があります。ひとつは離婚原因を作った側が相手に支払う慰謝料です。これは、不倫とかDVを原因で離婚になった場合の慰謝料です。もう一つは、離婚自体に対する慰謝料です。これは、離婚後のたちまちの生活に困るとか、生計維持のめどが当分立てられないとかの生活変動による経済的扶助を意味する慰謝料です。 あなたが請求しようと思っていらっしゃる慰謝料はどちらでもありません。個人的にはご主人の移り気な異性関係に耐えられない、とおっしゃっています。しかし、それは結婚前にもご存じであったことです。そして、そのことを改善する努力をご夫婦で話し合わなかった結果の今日です。結婚後の異性関係は問題視される事を分かりながらの結婚生活です。 実際そのようなご主人との結婚は耐えられなくなった。と、おっしゃっています。ならば、まず最初にご夫婦で話し合い、ご主人から慰謝料を分割でも良いので支払ってもらえる様にしましょう。そして、それを慰謝料では無く、離婚に関する解決金として誓約書を作って、出来ればそれを公正証書にするか、そこまでしなくても良いと思われるなら「確定日付印」を公証役場でもらっておきましょう。 以上の通り、あなた方ご夫婦の離婚によってあなたが慰謝料を手にするのは法律的にな無理です。但しご主人があなたの請求に合意すれば支払ってもらえます。従いましてご夫婦で協議することをおすすめします。 慰謝料を無料相談で決めてくれるなんてあり得ない話です。又、車の件は財産分与の対象案件です。従いまして売却してもローンが残るのであれば、そのローンを夫婦の責任において半分ずつ支払うという形になります。あなたの離婚、プラスになるはずがありません。どのような角度から見ても現状のままではマイナスしか残りません。

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noname#198909
noname#198909
回答No.3

こちらで決めても相手が納得しなければ、裁判になり弁護士を雇わなければいけなくなりますけど。

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  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.2

私の認識不足でなければ民間で無い弁護士はいないと思います。 公的機関の無料相談は、依頼を受けた民間の弁護士が相談に乗ってくれます。 法テラスも同様で、担当弁護士は民間の委託を受けた方です。 無料相談はあくまでも無料で相談するだけです。 離婚調停(協議)の進め方や、判例や経験をもとに慰謝料金額などの話をしてくれるだけです。 委任契約をしないかぎり、弁護士は貴女の為に動くことはありません。 >車は二人で買ったものじゃないの? 共有の財産であるなら、残債の200万も共有の財産です。 財産分与で旦那さんと貴女がそれぞれ100万の負の財産を分与する事になります。 ですから、旦那さんがすべて負担する事で慰謝料に変える事は言い分としては正当です。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

無料相談は弁護士とあなたとの話にしか過ぎません。慰謝料は相手があることなので交渉が必要であり、その相談だけで決めることなんて不可能です。 もし相手に払う気がないなら、ちゃんとした弁護士を雇った方が良いでしょう。その辺りを今後どうした方が良いか、無料相談ではそれを相談すると考えてください。 なお、相手にお金がないなら取りようがないことも理解しておきましょう。慰謝料に納得し、ちゃんとした稼ぎがあることが条件です。

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