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威力業務妨害罪の構成要件
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- chie65535
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追記。 ぶっちゃけて言えば「被害者が妨害されたと警察に被害届けを出して、妨害の事実の裏が取れれば成立」です。 行為を行った本人が「妨害したと思ってなかった」としても、被害者が被害届けを出し、警察、裁判官が「これは妨害行為だね」って評価したら、それで「犯罪が成立する」のです。
- chie65535
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ご参考。 http://www.bengo4.com/roudou/b_202598/ 構成要件は「威力でもって業務を妨害したと評価される事実がある」です。 貴方が「そう思ってなかった」としても、警察や裁判官が「威力でもって業務を妨害した」と評価すれば、逮捕されますし、有罪になります。 上記ページの弁護士の回答にある通り「全てケースバイケース」です。 例えば、誰かの家の駐車スペースの出入口付近の公道上に、重機などを用いないと動かせないような岩石を置いて、車の出入りを妨害すると、威力業務妨害罪になります。 これは「一般家庭での自動車の使用」が「業務」とされ、その「業務」を岩石を置くと言う「威力」を用いて「妨害した」ので、威力業務妨害罪になります。
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