• 締切済み

銀行業務について。

銀行に期日の到来した手形と当座預金入金票を持ってくるということは、 当座預金に入金したいということであっていますか? また、当座預金入金票に記載されている商店の当座預金が増えて(貸方)、手形の振出人の欄に記載されている商店の当座預金が減る(借方)、ということで間違ってないでしょうか? また、銀行側から通知をするときは、どういう時ですか? 入金完了しましたよ、という通知か、早く払ってください、という通知のどちらかでしょうか? わけわからなくて申し訳ないですが、 ご回答お願いします!!

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  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.2

手形及び当座預金入金票を持参する場合、申出人の意図は、「手形を取り立てに回して、保有する当座預金口座に入金してほしい」ということです。 また、勘定処理としては、手形取り立ての結果、手形決済がなされれば、手形の振り出し人の当座預金が減少し、当座預金入金票を持参した申出人の当座預金が増加することになります。 銀行が通知をする場合は、手形が不渡り(振り出し人の口座の残高が手形金額に満たない)となった時です。上述のような正常取引の場合には通知はしません。 そして、手形が不渡りになれば所持人(申出人)は、呈示日より4取引日以内(休日を除く)に自分の直接の裏書人に対して支払いの拒絶があったことを通知しておきます。通知の仕方は、本来なら拒絶証書を作成しなくてはいけないのですが、現在の統一手形用紙の裏書欄には、印刷された文字で「拒絶証書不要」とか「拒絶証書作成の義務を免除します」と記載されていますので不要です。 万一「拒絶証書不要」などの文字が消されている場合には拒絶証書を作成しなければなりません。不渡通知を受けた裏書人は、受け取った日と、それにつぐ2取引日以内(休日を除く)に自分の直前の裏書人に対しその住所宛に不渡通知を出さなければいけません。 受取手形が不渡りになって、まだ同じ振出人の手形を持っている場合、支払のために呈示しておかないと裏書人に対して遡及権(支払を請求できる権利)を失うことになりますので注意が必要です。 不渡りの理由が「契約不履行」や「詐取」になっている場合、振出人は手形金額と同額の預託金を法務局へ預託し不渡処分の猶予を求めることになります。この場合、所持人(申出人)は手形訴訟により債権回収を図る方法もあります。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2314)
回答No.1

「持ってくる」という表現からして、質問者さまは銀行側なんですよね。 行内規定があるでしょう。 それに従いましょう。 また相手の趣旨は、出したものだけで決めつけるのではなく、直接お客様に「○○ということで、よろしいですね?」と伺いましょう。 厳しい言い方になってしまいますが、実物を見てもいなければ、当事者でもない人間に「確認」して、間違っていたら、どう責任をとるおつもりですか? 知らないことは恥でも何でもありませんし他者に尋ねることも何の問題もない話ですが、「誰に」「何を」「どう」尋ねるかは非常に重要です。 これを間違えると、うまくいかないだけならまだしも、ご自身の信用問題や社会的地位がゆらぐ話にすらなる場合もありますよ。

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