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賃貸契約について(入居日)前の室内出入り日割り計算

一戸建ての貸家をしている者です。今回新しく入居される方が防犯上の心配のため今まで使っていた玄関の鍵を交換したいとの事!こちらも了承しました。 ただ契約書上の入居日開始日前に交換をこちらに連絡なし行われていました。 話がややこしくなりますが今回のお客様は短期の契約(こちらの貸家からすぐ近くに現在お住まいのご自分の家を建て替えされてる間の何ヶ月かの契約の方)で先方様の要望で既に入居日(9/1)からの家賃など一括に頂いております。入居日契約は9/1からです!こちらとしては鍵を交換するのは了承したのでそれについて何も言えませんが前もっての連絡なしと入居日開始から何日か前の事なので日割り計算でお家賃を頂けるのでしょうかと考えたりしています? 最後になりましたが借主様は鍵をもらった時点で何回か室内に入ってるそうです(清掃の為)不動産営業さんの話です。 まだ入居日開始前なのでこちらが中を確認に行ってもいいのでしょうか 荷物などが運び込まれて場合の事もありえるので・・・ 何年か貸家をしていますが今回のケースは初めてでとても困っています。 不動産営業さんに聞くと家賃をもらっているのでと言われました 文章がわかりにくい点もあると思いますがどなたかお詳しいかた回答・お知恵などよろしくお願いします。

みんなの回答

  • abbi1965
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

文章を拝見しますと、鍵の交換を了承されていますので、鍵については、問えないと思います。しかし、賃貸人は、占有権がありますので、部屋の確認は、できるはずですよ。ただ、賃借人の利益がありますので、承諾を得て下さい。契約が9月1日なのに部屋を利用したと、言われていますが、掃除位であれば許されても宜しいのでは、明らかに、住居として賃借人が使用しているのであれば、賃借人に不当利得の請求が出きると思います。文章から、判断しますと、ご近所さんになら れると、思いますのでおんびんに!鍵を先にお渡しになった賃貸人様にも、過失があると思います。

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.2

短期の契約といっても、もし計画していた完了日に完成せず 賃貸借契約が延長したり、また何らかの不都合で延長になる場合は そのまま契約を続ける事になります。 質問者さんは「契約書通り出て行ってください」と言っても 借り主は、賃借権がありますので出て行く必要はありません。 つまり短期契約と言っても通常の契約と変わりないという事です。 不動産の賃貸借契約とは、責任の問題もあります。 火事などの災害に付いても管理されている期間が重要になります。 ですので契約日以前の立ち入りに付いては、しっかりと管理する事が重要です。 すでに荷物を入れているのであれば、借り主が管理する事になりますので 家賃が発生すると考えるべきです。 仲介業者にしっかり伝え管理と家賃を請求しましょう。

noname#224282
noname#224282
回答No.1

なぜ入居日前に鍵渡ししてるんですか? 鍵を渡せばそこから「相手にご自由に」という状態です。9月1日は単なる家賃発生の起算日になってます。 契約書はどうなってるんでしょうか。契約開始日が9月1日なら、それまではあなたの管理下においておくもので、鍵を渡して「どうぞ交換なすって下さい」ってのがまず間違えです。 鍵はあなたが交換して引渡すもんでしょう。 先に鍵を渡し、鍵交換にOKを出し、家賃は来月からでいいです。なんて素敵な家主さんでしょうか。 と思っていたところに「日割り家賃頂けます?」といえばもめるだけだと思いますが。

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