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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学術論文での商標帰属の表示について)

学術論文での商標帰属の表示について

thessalonianの回答

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回答No.2

商標権という権利の内容を誤解されていると思います。 商標権は、商標(マーク)またはそれに類似するマークを指定商品・役務またはそれに類似する商品・役務につけて市場の流通に置くことやその準備行為を行って、出所の混同が発生することを予防するものです。 論文に Apple Inc. のスマートフォンの名称(つまりマーク)を書いても、論文そのものは市場に流通しないもののように思われます。 仮に、論文が市場に流通するものとしても、論文にスマートフォンの名称を書いても出所の混同は発生しないでしょう。 商標権は、マークを他人が勝手に使用することを広く禁止するものではありませんので、商標権を持っている人が作成したマークの使用のガイドラインに従う義務は発生しません。これは「無断駐車すると1万円いただきます」と土地の所有者が書いているのと同じことで、意見は分かれるかもしれませんが、無断駐車したことが見つかってしまうと必ず1万円を払わないといけないということはないように思います。 ただ、無断駐車するとやっぱり必ず1万円払うのが道理であるとお考えになられるように、商標を無断で使用するとなにかいけないことをしているように思われ心配されるのなら、「スマートフォン」というような一般的な名称を使われるのがよいと思います。しかし、それでは論文の内容が不明確になるとかということでしたら、Apple Inc. のスマートフォンの名称の横に○の中にRを書いた印を書かれるのがよいと思います。 ○の中にRを書くのは、商標が「マジック」や「デジカメ」(日本の場合)のように普通名称となってしまい出所がわからなくなるのを防止するためが主な目的なのですが、書かなかったからといって損害賠償が請求されたり刑事罰を受けるということはまずないと思います。(そもそも日本の商標法には商標権者以外が○の中にRを書かないといけないというような条文はありません)

riverrunner
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分なりの解釈を含みますが、次のように理解しました。 ・論文に商標帰属を表示しないことそれ自体は、  相手の商標権を侵害する行為ではない。 ・(自分が事前にガイドライン遵守に合意したという前提で)  もし論文に表示しなかったために相手が訴えてきたとしても、  おそらくそれは契約を守らなかったことに対する訴えであって、  商標権を侵害されたことに対する訴えではない。 ・逆に合意していないなら、表示の義務は発生しない。  とはいえ無断駐車の例のように、判断は微妙なところがある。 今回の場合、自分がiPhoneの開梱やAWSの契約のときに ガイドライン遵守に同意していたのだとすると、 表示するのが道理と思います。(背いたからといって実際に Appleがわざわざ訴えてくるのかという点は置いておいて。) また、なぜIEEEのガイダンスに帰属表示の要否に関する 言及がないのかという点は、上の理解で合点がいきました。 IEEEにしてみれば、執筆者が第三者との契約にもとづき何を すべきかなんて、ガイドしようがない。

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