• ベストアンサー

扶養についておしえてください

noname#212174の回答

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…扶養に入ってから払わなくてよくなったということは年金がもらえないということでしょうか? いえ、ちゃんと年金はもらえます。 --- (詳しい解説) 【公的な年金の制度】で「扶養に入る」と言った場合は、正式には「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)」というものになることを指しています。 「国民年金の第3号被保険者」の保険料は、「公的年金の制度全体で負担する」ことになっているので、本人は払う必要が【ありません】。 そして、「国民年金の被保険者(≒加入者)」には、(3号以外にも)「保険料を払う必要がある第1号被保険者」「厚生年金保に加入している第2号被保険者」もいますが、「1号・2号・3号」みな同じように「老齢【基礎】年金」「障害【基礎】年金」などを受給できます。 --- そうなると、誰でも「(1号ではなく)第3号被保険者の方がいい」と思うかもしれませんが、「第3号被保険者」は、【夫(または妻)に生活の面倒をみてもらっている(≒扶養されている)】ことが条件になっていますので、収入が基準より少なくないとなれません。 また、「第3号被保険者」は、「第2号被保険者」のように「給与額や勤務期間に応じて(基礎年金に)厚生年金が上乗せされる」ということがありません。(「基礎年金のみ」ということです。) (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** (備考) ◯「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」の制度について 健康保険には、【国保にはない】「被扶養者の制度」があります。 仕組みは「国民年金の第3号被保険者の制度」と似ていて、「健康保険の被保険者(加入者本人)に生活の面倒をみてもらっている家族(≒扶養されている家族)」は、【保険料を払うことなく】「保険給付が受けられる(≒保険証が持てる)」という制度です。 保険料については、「健康保険の被保険者全体で負担する」ということになっているので、「被保険者本人が代わりに負担する」ということもありません。 また、「国民年金の第3号被保険者の制度」と違って、「夫または妻」【以外の】家族でも、条件を満たすと「被扶養者」として同じ健康保険に加入することができます。 --- ちなみに、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)になった夫または妻」は、特に審査などを受けなくても「国民年金の第3号被保険者」になれるルールになっています。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 *** 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html *** 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※あくまでも、「協会けんぽ」と「大陽日酸健康保険組合」の基準です。「保険者(保険の運営者)」が変われば基準が変わることもあります。 --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界で設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。 *** 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html *** 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

poyoyonwao
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございました^^

関連するQ&A

  • 扶養について教えてください

    現在主婦をしています。主人の会社の扶養に入り、国民年金、国民健康保険も自分では払っていません。今年4月からパートをする予定ですが、いくらまで年間働いていれば扶養内ですか?また、年金、健康保険もいつまで扶養内で入っていられますか? 調べてみたのですが、いまひとつ解らず・・すみませんが教えてください。

  • 無職→扶養→扶養から外れる場合の手続き

    嫁は以前は勤めていてそこで厚生年金や健康保険に入っていました。その後結婚をするので今年4月末で退職し、国民年金や国民健康保険に切り替えました。その後、6月に国家公務員の僕の扶養に入りました。しかし嫁の国民年金は5月分しか払っていません。また扶養に入ったあとに、市から1年間の国民健康保険の保険料納付書が届きまして、国民健康保険料はまだ払っていません。 さらに、8月中旬から嫁がパートで働くことになり、扶養から外すことになっています。(16万円ほどの収入になる)。働く予定のところは厚生年金と健康保険に加入しています。 ずっと扶養に入れて置く予定だったので、機を見て、市役所で保険料の納付書と国民健康保険証を返還するなどの手続き(および保険料の納付)をしようかと思っていたのですが、それをする前に扶養から外れ厚生年金や会社の健康保険に入ることになってしまいました。 この場合、どのようにすればよいのでしょうか。 国民健康保険証を返すのは当然でしょうが、その際、一度扶養に入ってさらにそれから外れ、会社の健康保険に入るというややこしい手続きになるのでしょうか?保険料は日割りとかの計算で支払うことになるのでしょうか? まったく無知で恥ずかしいのですが、教えていただけると助かります。

  • 主人の扶養に入れないといわれました。

    2/10に地方公務員(学校の先生)と入籍した妻です。 私は今までアルバイトで年130万円以上の収入があったので、 国民健康保険と国民年金を払っていました。 4/10にそのアルバイトを辞め、専業主婦になるので、 主人の扶養になろうと手続きしようとしてましたが、 「今までの収入が年130万円(月10万8千円強)を超えているので、今すぐ扶養には入れない。 妻(私)は国民健康保険と国民年金を払い続け、仕事を辞めた4/10に再度手続きをしてください」 とあちらの事務員に言われたそうです。 私は今年に130万円以上稼く気はないので、 今すぐ扶養に入りたいのですが、無理なのでしょうか?

  • 扶養手続きについて

    夫は派遣社員として働いているため、会社での保険手続きはなく、国民年金保険と国民健康保険を支払っています。 正社員を退職した妻の扶養手続きは、どのようにすればよいのですか。 それによって、妻の国民年金保険の支払いはしなくて済むようになるのでしょうか。 また、国民健康保険の支払い額も減額されるのでしょうか。 (状況) 妻が昨年1月に正社員として働いていた会社を退職しました。 失業手当を受取りながら就職活動をしましたが、希望の就職には就けず、昨年11月からパートの仕事を始めました。 収入は月6~7万円程度です。 昨年、妻が2月に役所で手続きをした際、扶養に入るか確認があった際には正社員として再就職の意思があったため、扶養には入りませんでした。 また、昨年の妻の収入合計はボーナス支給等合計190万円ありましたので、さかのぼって扶養扱いが可能に なるならば、今年1月1日からということになるかと 思います。 夫が12月に会社へ提出した17年度の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書へは、扶養になる旨記入したのですが、 現在、国民年金保険と国民健康保険の支払い金額は変わりません。 改めて役所へ行って手続きしなければなりませんか。 現在、健康保険と年金合わせて出費が高く、生活が苦しくなっています。 いろいろ調べてみてもよく分からないため、分かる方どうぞ教えてください。宜しくお願いいたします。

  • 扶養130万の壁について

    教えて下さい。 私は、130万までの扶養の範囲で派遣で働いています。 無知で恥ずかしいのですが、今日はじめて130万にもらっていた失業保険も加えることを知りました。失業保険を加えるとなると、130万を超えそうなのです。 今現在、夫の扶養扱いになっており、年金は国民年金第3号に、健康保険も夫の扶養になってます。 年末調整には、失業保険は加えないそうなのですが、(1)超えるか超えないかハッキリしない今、私はどうしたらいいのでしょうか? また、(2)年末調整では、源泉の金額のみ記入するらしいのですが、そうなると、失業保険を貰っていたことはバレてしまい、今年の分の年金と健康保険に入り直さなければいけませんか? (3)また、130万を超えないと思ってこのまま扶養のままにしていた場合、将来もらう年金は減りますか?

  • 被扶養者の年金と健康保険は連動していないのですか?

     今年1月に退職し、2月より主人の扶養に入りたかったのですが、扶養申請の手続きが遅れしまい、3月中旬に手続きを行いました。3月下旬に手続きが完了し、3/26頃に被扶養者健康保険証をもらいました。    勘違いし、2月分は国民年金と国民健康保険に加入していたため、2月から扶養の認定を遡及してくれないかと主人の職場に頼んだところ、「出来ない。」とのことでした。なので2月分の国民年金と国民健康保険料を支払いました。  ですが、先日、社会保険事務所より「国民年金の過誤納通知書」が届き、書類によると2/1より主人の職場で年金第3号被保険者が認定されており、2月分の国民年金料が還付されることとなりました。どうやら、年金が遡及が認められていたようです。  ・・・ということは、2月分国民健康保険料も過誤納により還付されるのでしょうか?被扶養者健康保険証には3/26付け認定となっていたと思うのですが・・・。健康保険のほうは年金第3号被保険者の認定と切り離して考えた方が良いのでしょうか? どなたか、詳しく教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

  • 専業主婦とFXの扶養について

    みなさんよろしくお願いします。 私は地方公務員です。現在妻は私の扶養に入っています。 私の妻がFXをやっています。そこで扶養と国民健康保険・国民年金について教えてください。 現在38万円で扶養から外れると思っていますがあっていますか?扶養から外れたときに起こることはなにがありますか? それとともに健康保険や年金についてどうなるかまったく理解できていません。 例えば扶養から外れるとその時点で健康保険・年金ともに私から外れるのか、それともまた別の基準があるのか教えてください。 また、今後妻がパートなどで働き始めて月に5万円ほど給料をもらうようになるとどうなるかも合わせて教えていただけると助かります。

  • 同居していない親の扶養について

    全くの無知なので質問させて下さい。 現在、私は結婚して妻と2人で持ち家に住んでます。私はサラリーマンで妻は年収が200万程度あるので、税金上妻は私の扶養には入っておりません(住宅ローンの都合上、妻は国保・国民年金を自分で払ってます)。私の母親(58歳)は実家に住んでおりますが、パートで月7万程度の収入でパートで働いてます。国民年金は今まで払っていなかったので今も未払いでが、国民健康保険は今も自分で払ってます。同居を薦めているのですが、地元を離れたくないのか1人暮らしをしています(特に仕送りはしてません)。そこで質問なのですが、私の扶養に入れるためには何か条件があるのでしょうか?また、私の天引きされる分は大幅にUPするのでしょうか?年金は25年以上(?)払わないと支給されないみたいですが、今から扶養に入れると未払いの分を全て負担しなくてはならないのでしょうか?本等を見てもいまいち理解できません。どなたかご教授ください。

  • 扶養に入りたい

    今現在自分の社会保険に入り年金保険料などは自分の収入から引かれています。 1日7時間の週5日のフルタイムで働いています。 8月分の給料までフルで働き1月から8月までの収入(予定)は約112万円です。 こどもと過ごす時間を増やしたくて時間数を少なくしたいのですが 9月分から扶養に入ることは可能でしょうか。 入れた場合は9月分から12月分までの4ヶ月で稼げる金額は18万で130万に収めないといけないでしょうか?また扶養に入れても収めれなかった場合はどうなるのでしょうか。4ヶ月分の健康保険や年金を国保や国民年金で払わないといけないのでしょうか? 今年はこのまま扶養にはいらずにいた方がよいのでしょうか。

  • 被扶養者について

    被扶養者について 年収が250万円の場合 夫の健康保険の『被扶養者』になることが出来ないと聞きましたが その場合、妻は、『国民健康保険』に別途加入するのでしょうか また、年金も『国民年金』に加入することになるのでしょうか