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不動産収入と扶養範囲内所得

扶養範囲で仕事をしている場合、会社で年末調整をすればあとは何も心配することはないと思っておりましたが、今度アパート経営している歳をとった両親からそろそろ私に引き継いでほしいとお願いされてしまいました。 会社はダブルワーク不可の会社です。 少し調べたところ、不動産所得に対する住民税については、徴収方法(特別徴収OR普通徴収)を選択することができるとありました。 そうすれば、今までどおり仕事を続けていけるのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.3

>扶養範囲で仕事をしている… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >不動産所得に対する住民税については、徴収方法(特別徴収OR… それはそうですが、だからといって“扶養範囲”から除外されるわけではありませんよ。 何の扶養の話かよくわかりませんし、誰に扶養されているのかも全くわかりませんが、仮に 1. 税法の話であるとすれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 扶養者が会社員等ならその年の年末調整で、扶養者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 親や祖父母あるいは兄弟等に扶養されているのなら「扶養控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間なら、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「扶養控除」と「配偶者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm は、あなたの「合計所得金額」が 38 万円以下であることが条件です。 夫婦間で、38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「合計所得金額」とは、給与と不動産収入とをそれぞれ別にして「所得」に換算したのち合計した数字のことです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【不動産所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >会社はダブルワーク不可の会社… 小規模の不動産所得を副業ととらえるかどうかは、それぞれの会社次第です。 正直に会社へ話し、判断を仰いでください。 >そうすれば、今までどおり仕事を続けていけるのでしょうか… ご質問の論点が、“扶養範囲”なのか“ダブルワーク不可”なのか、どちらなんでしょう? 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

回答No.2

No.1 続きです。 不動産所得に対する住民税というのであれば、個人なんですよね。 不動産の管理は、不動産会社に任せて、不動産所得は、確定申告。 親の賃貸不動産を相続や贈与を受けたときは、どうするのか、総務課に相談してみてはどうでしょうか。 そして、仕事を続ける方が良いと思います。 40戸も50戸もあるなら、不動産の管理を専業でやれば良いのかと。

回答No.1

アパート経営っていっても、個人なんですよね!? 不動産会社に、募集・管理は、任せていないんですか? 例えば、質問者さんの会社の社員で、転勤があったとき、引っ越し前の所有している自宅を、貸したら、ダブルワークだ!社内規約違反だ!と言われ、売却か空家にしておきなさいって強制されるってことですよね。 また、不動産投資!?ダブルワークだ!ってことですね。 そのアパートを相続でもしたら、解雇ですか!? おそろしぃ(笑

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