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別途収入があって障害年金受給資格がある場合の保険料

普通に働いていて年収1000万円コンスタントに稼いでいる40才会社員で20歳から1月も欠かさずに社会保険料を払ってきました。今後も収入に変化はありません。 1.厚生年金加入中に喘息で障害等級3級になりました。この場合、受給資格はあるけれど所得制限により年金額はゼロということでOKですか? 2.1.のとき社会保険料は支払うのでしょうか? 健康保険料だけ払って年金保険料は無し? 3.その後、喘息が治ったときには喘息で障害者だった間の年金の加入暦はどうなって、それは老後の受給額にどのように影響するのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

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  • chonami
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回答No.2

年金保険料は、今年金が支給されている方の原資としても使われますので受給されているから保険料を支払わなくても構わないという事にはなりません。 国民年金は個人の所得にかかわらず定額で保険料が決まりますので、支払える方とそうでない方が出てくることを考慮して免除申請ができますが、厚生年金は給与がある事が前提ですので免除という考え方そのものがありません。 (1号被保険者でしたら障害年金の受給者は保険料が法定免除となりますが障害厚生年金3級の方は法定免除に該当しません。) また、平成18年より65歳以上の方で障害厚生年金と老齢厚生年金の両方の受給資格がある方で障害基礎年金を受給される方は、それ以前は障害基礎年金+障害厚生年金しか選べなかったのが障害基礎年金+老齢厚生年金も選択できるようになりました。 これはご自分で掛けた厚生年金保険料が無駄にならないための措置です。 もし、障害厚生年金がまだ給与が高くない頃に支給が始まったら金額もそれに合わせて低額になりますが、厚生年金に加入し続ければ老齢厚生年金の方が高くなることもあるでしょう。 お仕事ができるようでしたら、お身体に気をつけて続けられるといいと思います。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。働けるのに障害者というのも珍しい状態で実感わかなかったのですが大変よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

障害厚生年金には所得制限はありません。 厚生年金の保険料には法定免除はありませんので、在職して厚生年金に加入しているなら保険料を支払います。 従って、加入歴は普通に計算されます。 将来的に症状が軽くなって3級に該当しなくなっても、老齢年金の金額には影響しません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ということは年金保険料を払いながら年金をもらうということになるのでしょうか? なんだか不思議な感覚です。もらうか払うかどちらかのように思いますが。

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