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婚約破棄にともなう諸費用請求について

当方(♂32歳)・婚約者(♀30歳)、交際して2年ほどになります。 3カ月後に入籍・挙式を控えたこの時期に婚約者から式(とそれにともなう入籍)を延期してほしいと言われました。延期と言っても具体的な延期後の時期が決まっているわけでもないため、実際は白紙に戻すということになると思います。 婚約者によると、「結婚後の生活に不安がある」「私の理屈っぽい物言いが受け入れられない」などといった理由から、入籍・挙式について考えられなくなったということのようです。 私自身としては結婚を大変楽しみにしていたこともあり、婚約者の不安を解消するために一緒に話し合いも重ねてきましたが、「頭では理解できても気持ちの整理がつかない」と言われてしまっています。 また、言いまわし・表現は改めるとも伝えたのですが、「そんな約束は信じられない」と言われています。(確かに、話しぶりに関しては生来のものなので意識して直し切れないかもしれないと自分でも思っているのですが…) なお、一般的に言われる婚約破棄に足る正当な事由(不貞行為・暴力など)は私にはございません。 上記の前提で、以下についてご意見をいただきたいと思います。 (1)婚約者の要求は事実上の婚約破棄にあたると感じているのですが、婚約者が「延期」と言っている以上、婚約者から一方的な婚約破棄を宣告されている、とは言えないのでしょうか。 (2)「入籍・挙式の無期延期」状態を続けるのは双方にとって良い事はないと思っており、再度話し合いをしても前進が見られなかった場合は婚約を解消したいと考えています。私自身がこれまでに結婚準備にかけた費用(婚約指輪の代金など)を婚約者に請求することは可能(妥当)でしょうか。(いわゆる「慰謝料」を請求するつもりはありません) 以上2点になります。 ご回答よろしくお願いいたします。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

●婚約破棄にともなう諸費用請求について  ↑婚約破棄の申し出が正当なものであるかどうかです。相手方は、「破棄」とはいわず「延期」といっています。延期ということは、延期せざるを得ない理由があって当然です。そして、延期の理由(原因)となるものが取り除かれるのもおおよそ分かっています。延期とは期限がある。と、いうことになります。あなたのおっしゃっているとおり、具体的に延期の時期が分からないのであれば、婚約破棄を伝えられた。と、解釈すべでしょう。 そこで問題は、婚約延期、(破棄)は正当な理由があるのかです。お書きになっている「性格の不一致」は正当な理由にはなりません。従いまして、結婚準備のために、「婚約後」に使ったお金はすべて相手方に請求できます。もちろん慰謝料も請求できます。 (1)婚約者の要求は事実上の婚約破棄にあたると感じているのですが、婚約者が「延期」と言っている以上、婚約者から一方的な婚約破棄を宣告されている、とは言えないのでしょうか。  ↑延期の理由・原因には必ずそのものが取り除かれる期限があります。従いまして、延期の期日も明らかになります。延期の事実が明らかでない以上、破棄と受け取って対応されるべきです。しかし、延期という言葉を使ってきていますので、いつまでの延期なのか、延期の理由を聞かせてもらいたい。そうでなければ婚約破棄と理解し、それなりの対応を取らせていただきます。と、いう内容証明郵便を相手方に出されてはいかがでしょうか。 (2)「入籍・挙式の無期延期」状態を続けるのは双方にとって良い事はないと思っており、再度話し合いをしても前進が見られなかった場合は婚約を解消したいと考えています。私自身がこれまでに結婚準備にかけた費用(婚約指輪の代金など)を婚約者に請求することは可能(妥当)でしょうか。(いわゆる「慰謝料」を請求するつもりはありません)  ↑これも重複しますが、もちろんです。しかし、あなたから婚約解消を申し入れられては費用の返還は期待できないでしょう。相手方が言うのはあくまでも「延期」であって破棄ではありませんので・・・。先のアドバイスの通り、相手方の本人宛てに内容証明郵便を出されて意思の確認を取られた上での行動がいいように思います。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.1

入籍考えないといっているのですから、結婚する意志がないということですよ 婚約していたのですから慰謝料請求するのですよ、指輪というのは結婚すれば 準備しなければいけない決まりは存在していません、結婚式なども同様で 結婚するには式あげなければ結婚できない理由にはなりません。 結婚は入籍届けにより結婚したとなります、それを否定しているのですから 慰謝料は当然なのですよ。 合意していたのですから、破棄するには相手の同意が必要です 一方的な取り消しは認められていません、それに対する慰謝料なのですよ。

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