盗撮は犯罪?

このQ&Aのポイント
  • 盗撮について、犯罪性や罪になる可能性について考えます。
  • 盗撮は肖像権や名誉毀損などの法的問題を引き起こす可能性があります。
  • 撮影された写真を友達に送る場合も、プライバシーの侵害や人権問題に関わることになります。
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この盗撮は犯罪?

例えばの話です。 町や駅、お店の中などで、かわいい靴を履いている人がいたとします。 それを、写真に撮ったとします。 (顔は移さずに、あくまでも靴をメインに) (個人を特定できるものは写っていないとして) この場合、許可を得ずに撮ったので盗撮扱いになるのでしょうが、罪にはなるのでしょうか? なる場合は、何罪になるのでしょうか? また、それを、メールやLINEなどで友達に送った場合はどうなるのでしょうか。 私は、盗撮=犯罪だ、という考えを持っています。 けれど、盗撮は何罪になるのかが分かりません。 顔を写した場合は肖像権、それをどこかに載せて悪口などを言ったら名誉毀損、では、こういう軽い(?)ものはどうなるのでしょう…

  • mmymm
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質問者が選んだベストアンサー

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.3

>メールやLINEなどで友達に送った場合はどうなるのでしょうか。 その画像があなたの知らないところで友人に拡散され、ホームページなどで晒されてしまった場合、本人もしくはその知人がその画像を発見し、自分が撮られたと認識した場合は、「迷惑防止条例」に掛かる可能性があります 例えば、東京都を含む多くの県にある「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が適用されます 最高裁判決で判例も出ています ----- 2008年11月10日、最高裁判所第三小法廷は、北海道のショッピングセンターで女性客の後ろを執拗に付け狙い、カメラ付き携帯電話でズボンを着用した同女性の臀部を近い距離から多数回撮影した行為 ----- つまり、衣類の上からでも、例えその箇所が淫靡な体の部分でなくとも、無許可で撮影しただけで、その行為が「迷惑防止条例」になりえます >個人を特定できるものは写っていないとして この前提は無理がありすぎます でしたら、靴のカタログをそろえれば良いだけの話です

その他の回答 (3)

回答No.4

盗撮はいかなる場合でも いわゆる刑法の犯罪にはなりません なぜなら盗撮は都道府県や自治体の「迷惑防止条例」で規制されているだけで 盗撮自体を取り締まる法律はありません なので盗撮はすべてのカテゴリで「迷惑防止条例違反」です

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>この場合、許可を得ずに撮ったので >盗撮扱いになるのでしょうが、罪にはなるのでしょうか?  例えばの話です。 町や駅、お店の中などで、かわいい「下着」を 履いている人がいたとします。  偶然 強い風が、吹いて履いていいた スカートが、めくれかわいい「下着」 見えてしまいました。 それを、写真に撮ったとします。 (顔は移さずに、あくまでも「下着」をメインに) (個人を特定できるものは写っていないとして)  この場合、許可を得ずに撮ったので盗撮です。 >なる場合は、何罪になるのでしょうか?  都道府県によって違います 東京都の場合、 「都が公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」と いうもので罰せられます。  一般的に「迷惑防止条例」と呼ばれる条例です。 改正迷惑防止条例には、 「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する・・・・」とあり  <隠されている下着>もそうですが、 <身体>も迷惑防止条例で処罰の対象になる可能性があります。

noname#203454
noname#203454
回答No.1

これって、顔は写してないけどスカートの中のパンツの写真撮ったのとどう違うと思いますか?

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