• ベストアンサー

秘密保持契約について

秘密保持契約について教えていただきたいことがあります。 仮にA社とB社が秘密保持契約を締結したとします。 しかしながらB社はA社と結んだ秘密保持事項をC社と新たに秘密保持契約を締結してA社とB社が結んだ秘密保持事項をC社に流しました。 この場合、B社に違法性はありますか? C社もA社とB社が秘密保持契約を交わしていると知っていてB社と秘密保持契約を結んだ場合C社も違法になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.2

あんまり一般論的に話されると、ピンとこない人がいると思います。 単純に、AがBと秘密だよと言っていることをBがCに話した時点で、もうBは信用ならない、というのが普通の一般常識です。 違法かどうかは別として、Bに何か話したらいかん、という話でおしまい。 そういう感想になってしまいますね。 違うんでしょう。 たとえばA社が何か画期的新製品をつくろうとしている。架空の話でいいます。 電力会社から電源の供給を受けずに済む住宅、をAハウジングが発想します。 電力会社不要のマイホーム、という売り方をしたいと考えます。 これは感情的な原子力発電否定問題があるので、東京電力と契約なしでの生活、というようなことを考えるわけです。 電気がいらないことはない。 ガス会社の提供する給電システムとか、太陽光パネルだとか、地熱システムを考えます。 当たりまえですが、Aハウジング1社でできることではありません。 B電機というところに太陽光発電の相談をします。 太陽光発電は、太陽の光があれば最大いくらぐらいの発電ができますけど、曇ったりすると格段にパワーは落ちる。 そして、たっぷり充電していたら、家庭内で電力は余ったりします。 だったら電力会社に売ろう、というのが普通の考え方です。当然B電機もその前提での提案をします。 それは嫌だ、とAハウジングが言います。 その理由を説明するためには企画の秘密の部分を話す必要が出ます。 東電とはつきあわない住宅なのだ、と。 AハウジングはB電機と守秘義務の覚書を交わし、話をすることになります。 太陽光発電は電圧型ではなく電流型の発電ですので、電力会社にあふれた流れを流そうとしていた発想を止めざるをえません。B電機は困る。 確かに家の中で一時充電する装置はある。 けど、過充電はありうるので、やっぱり流れ出る電流は処理しないといけない。 B電機は、これを引き受けてくれる蓄電事業の会社が要るのではないかと考える。 電気自動車のエネルギーチャージをしている充電スタンドをやっているC商事がある。 ここは東京電力と契約している可能性があります。でもそれはそれ、です。 ここに、自分の装置の発電で流れ出るものを引き受けるシステムを用意しないかと提案します。 C商事は事業に組み入れられるかどうかを考えるのに、供給にどの程度のブレ幅があるかを知りたいと思います。 B電機は、太陽光発電のものを引き受けてもらうんだという。 それは自然な話とは思いにくい怪しい話なので、え、と言いますね。 C商事に協力してもらうためには、そういう住宅がこれから増えるのだと説明します。 「だって、普通それは電力会社に買い取ってもらうのじゃないのか」と訊きます。 ここでC商事に理解してもらうためには企画のキモを話さないわけにいきませんね。 以上です。 質問者様はこういう話をなさりたいのでしょう。 こういうことは、よくある話です。 B電機はC商事に秘密を話したい、ということをAハウジングに相談します。 このとき、B電機がC商事と取引があるという秘密をAハウジングに話す必要が発生します。 そして許可が得られたとき、秘密範囲をA,B,Cに広げて共有するということになります。 当然、C商事は供給するチャージが原子力でないことに努力しているなどと言えば客が増えるかもしれませんから、どの程度公開していいかの相談があり得ます。 そんな感じで展開します。 秘密事項は秘密事項です。 ただ誰と共有するかということで注意が必要なのです。 AとBに秘密があって、BとCに秘密があってその二つの秘密は同じこと、ということはあり得ません。 その場合はAとBとCにひとつの秘密があるのです。 これは普通約款や念書で担保されるものですから、これに反したことをすると違法というより、訴訟案件になります。 どうしても民事ですから。

pop1001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問が抽象的すぎてすみません。。 とても具体的にご説明してくださりましてありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • pusai
  • ベストアンサー率38% (451/1162)
回答No.3

何の法律に違反していると考えているのでしょうか? それは『違法』ではなく『契約違反』というだけではないですか? A社がB社に『秘密保持契約違反』としてペナルティをかけたり、賠償請求するというだけでしょう 落とし所が見つからなければ民事訴訟ですな

pop1001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法律違反で民事訴訟へ展開ですね。 ありがとうございました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

「A社とB社が秘密保持契約」の書き方によります。当然C社に情報が流れるような書き方はしないでしょう。 「B社はA社と結んだ秘密保持事項」というのも妙な表現です。「B社がA社と結んだ秘密保持契約に該当する秘密事項」の意味でしょうが、そうだとしても、C社に流すなら、冒頭の秘密保持契約をしている意味がない(意味が無い契約内容になっている)でしょう。

pop1001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

関連するQ&A

  • 秘密保持契約について

    お世話になっております。 今回の質問は秘密保持契約(以下NDA)についてです。 仮に、A社とNDAを締結したとします。 次に、B社とNDAを締結した後にA社とのNDAに抵触する情報を、B社に提供するのはA社と交わしたNDAに抵触してしまうのでしょうか? ※B社ともNDAを締結した後なら結局は秘密になるわけだしいいのでは?と考えています。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 秘密保持契約

    秘密保持契約のことで質問です。 A社(開示者)とB社(受領者)の秘密保持契約に、C社にも情報開示する旨の規定を入れる場合のことです。 「B社は本契約で自己が課された義務と同様の義務をC社にも課すものとする。C社が義務に違反した場合は”B社は連帯して責任を負う”」とした場合と、”B社は連帯して責任を負う”の文言が無い場合はA社・B社・C社の関係にどのような差が生まれるのでしょうか。

  • コンサルファームとの秘密保持契約について

    当社(以下、甲と表記)は、A社の業務システムを導入したものの、不具合や保守対応が悪いため、当該業務システムを他社システムへ乗り換えを検討しております。その際、コンサルとしてB社の力を借り、新たにシステムベンダを決めることとなりました。 B社のコンサルタントからは、サービス内容や金額等の確認を行うため、甲とA社の各種契約書を開示を要請されました。そこで、甲はB社と秘密保持契約を締結した上で、甲とA社間の契約書(売買契約と保守契約)をB社へ開示しました。 B社へ上記契約書を開示した後に、甲とA社で締結した保守契約書に「甲とAは、本契約(保守契約)の履行により知り得た相手側の業務上の秘密を事前に相手側の文書による承諾を得ることなく第三者に開示してはならない」との条文を見つけてしまいました。 甲は事前にA社に対して事前に打診もせずに、B社へ契約書を開示してしまいました。甲はB社と秘密保持を締結してはいるものの、事前にA社から文書による承諾を得ていないため、これからA社の担当者に対して、どのように対応すべきか苦慮しております。 A社の担当者が契約に詳しくなければ、上手くはぐらかせられるかもしれません。しかし、そうでなかった場合、どのようにA社に対してB社へ契約書を開示した事実を伝えるべきか困っております。 法律上、先にA社と締結した保守契約に秘密保持条項があった場合に、甲がA社に対して文書による承諾なしに、B社と秘密保持契約を締結し、甲とA社の契約書を開示することは問題ありませんでしょうか? もし、問題があるのであれば、司法権に頼らずに解決すべき手段をご教示くださると幸いです。 お恥ずかしい相談内容で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

  • 秘密保持契約書について

    当該受託案件について元請けと当社は秘密保持契約書を締結しておりますが、当社と孫請間で孫請(2社)のアイデアに関わる秘密保持契約が必要となりました。 秘密保持契約書の内容はテンプレートにあるような一般的な内容ですが、こういった場合、元請けと当社と孫請(2社)で秘密保持契約書を結ぶ必要があるでしょうか?それとも当社と孫請(2社)で当該受託案件に限ることがわかれば十分になるでしょうか?

  • 秘密保持契約

    秘密保持契約について質問です。中小企業の物で非常に困っております。 秘密保持契約を3社間で締結しようと考えているのですが、2者間の契約を単純に3社(甲、乙、丙)に変えるだけで足りるのでしょうか。 甲から乙に開示された情報を乙が丙に開示することに対するケア等はどのようにしたら良いのでしょうか。

  • 秘密保持に関して

    こんにちは、秘密保持に関して聞きたいです。 弊社が取引先であるA社と業務上の関係で、A社の取引先B社を知って、弊社がB社に対して営業することなど一切できないですか?営業すると、秘密保持に関する不正競争防止法に違反するですか。 このB社に対する営業を防止するため、A社から“秘密保持契約書”が契約しろうの要請がありますが、拒否することができますか。できるならどういう理由で拒否できるでしょうか。 すみませんが、ご教授いただけますか。

  • NDA(秘密保持契約)について

    ある会社A社と取引の可能性検討をするために、昨年NDA(秘密保持契約)を締結しました。 最近、A社と取引すること自体は決定しました。 ただ、委託する内容は完全に確定していません。 NDA上の開示期間は来月までなので、委託する内容が完全に確定していないので、取引の可能性検討が完全に確定していないことから、NDAを延長(具体的には開示期間を延長する覚書を締結)する必要はありますでしょうか?  それとも、A社と取引すること自体は決定したので、NDAの目的は達成したので、NDAは延長する必要はないでしょうか? 私見では、A社とはすでにNDAを締結する前から、基本契約書を締結済で、その基本契約書に秘密保持規定があるし、A社と取引すること自体は決定したので、あとは基本契約書に従い、取引の打ち合わせ過程として、委託する内容を確定するだけよく、必ずしもNDAを延長する必要はないと思われますが。 よろしくお願いいたします。

  • 秘密保持契約と解消 (有効期間)

    A社とB社が業務提携のために秘密保持契約を結んだとします。このあと、業務提携を解消した場合、この秘密保持契約は永久的に有効と考えるべきなのでしょうか? 「知的財産保護法があり10年という考え方がある」という人もいますが、ご意見をお願いします。参照サイトがあれば助かります。

  • 契約前に秘密保持契約ってどうなのでしょうか?

    私はフリーランスのシステムエンジニアをしております。 とある商談で企業からお見積り依頼されたのですが、 お見積りする上である程度の情報が必要なのでそれを聞いてみると、 先にNDA秘密保持契約の締結をして欲しいと言われました。 契約も何もしていない見積り段階で秘密保持契約締結ってどうなのでしょうか? 見積りだけ依頼して逃げるお客も結構いるので不要な契約締結ってこちらには 不利なのかなとも思っているのでですが・・・ お手数ですがアドバイスのほど宜しくお願い致します。

  • 秘密保持契約を結んでくれません。

    はじめまして。困っていますので、アドバイスを頂ければ助かります。 昨年より、弊社でとある案件の取引のための企業を探し、複数社様と秘密保持契約書を取り交わした上で、案件に関する秘密情報を含む情報を開示し、入札へ向け話を詰めていました。 その中には、厳格な法務部をお持ちなのか、あらかじめお渡しした弊社ひな型の秘密保持契約書がなかなか出てこず、限られた期間で話を詰めなければいけなかったこともあり、印の押されていない状態のまま、情報を開示し続けていたところもありました。 その会社がその後、契約書を出さないまま、案件を降りたいと伝えてきました。降りたとしても、秘密情報を開示したことには変わりはないので、なんにせよ秘密保持契約は出して下さいと話をしているのですが、話が前に進みません。 営業さんはあくまで「契約書は提出する」という方向ではあるものの、自分のハンコではダメかとか、こう文言を変えてくれないかとか、こちらからするとダラダラ時間稼ぎのように「提案」を小出しにされて、こちらも自部の判断だけではできないので法務にいちいち確認するので膨大なリソースが裂かれています。 しかも、今週になってから、「やっぱり契約書は結べない」と、その営業が書いた議事録を「これで検討してくれ」と送ってきました。しかし、弊社の法務も厳格なので、「各社同一フォーマットで締結すべし」という姿勢です。 上司は「自分でなんとかしろ」と言うし、お手上げです。こんなにこじれるなら、今思えば、印の押されていない状況で、秘密情報を開示すべきでなかったと後悔しきりです。うまく秘密保持を約束してもらうには、どうすればいいのでしょうか。アドバイスをお願いいします。

専門家に質問してみよう