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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共同出願の特許について)

共同出願の特許について

linus3030の回答

  • linus3030
  • ベストアンサー率21% (217/1007)
回答No.1

共同発明とはいいますが共同出願は通常しないです。 出願人は1人(1法人)で発明者を連記します。 確認してください。 でないと特許庁は連絡が大変ですから (50-60人列記されてはたまらない) 出願人が先方であってもその経費/利益を折半する 知的財産契約書をかわせば問題ありません

neptune1978
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 ただ、公開特許公報上は出願人及び発明者とも両名が連記されています。 知的財産契約書という手があるのですね。参考になりました。

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