• 締切済み

集団的自衛権に関して

hanak00の回答

  • hanak00
  • ベストアンサー率7% (10/126)
回答No.6

普通が無難で良いんじゃない?

関連するQ&A

  • 集団的自衛権

    集団的自衛権で一番怖いのが中国と戦うことです 中国と尖閣争いをして武力行使をしたら当然中国が日本に制裁措置をしてくるでしょう。 中国に企業を構えている日本企業の安全が保障されなくなる恐れがあります。 自衛隊を中国に派遣するほどの戦力があると考えにくいし、そうしたら日本と中国アメリカと全面戦争になる恐れがでてきます。みんなが集団的自衛権に賛成するというのならいつ命を落とすかわかりません。この事例を知っていてさんせいするのでしょうか

  • 集団的自衛権の憲法解釈

    集団的自衛権の憲法解釈を変更する、しないで議論されてますが 今の解釈は誰が、いつしたのですか。 それは、明文化されているのでしょうか。 もう一つ分からないのが、集団的自衛権が行使できないのは 憲法解釈で決まった事なのでしょうか。 それなら、行使の可否は解釈変更で決めないといけないし もし、何処かに集団的自衛権が行使できないという法律が 明文化されているなら、それを変更する手続きをする必要があると思います。 行使できない事が何によって決まったなら、それを変更する必要が有るのに それが何か明確にされてません。 解釈で行使できる様にするのは、民主主義が破壊されるというのですが 元が解釈で決まっているなら、解釈変更が筋だと思います。 1,0で割り切れない事もわかります、法解釈のようなグレーの部分を 残さなければうまくいかない事も理解できます。 ただ大原則は1、0で表現できないのでしょうか。 単純には人を殺してはいけませんというのは、 法律にはどこにも書いていないと思います。 (私が知らないだけかもしれないので、もしあったら教えて下さい) 質問をまとめますと、次の事です。  1.現状の自衛権解釈は誰が、いつ出したのか。  2.明文化されているのか。  3.集団的自衛権の行使は法解釈だけで、決まっているのか。  4.3がYESなら、自衛権の行使を明確に可否を明文化できない理由は何か。   (人を殺してはいけないという事を、    明文化していないのは何故か  蛇足質問) この質問は集団的自衛権の行使の是非を問うものではなく、法解釈についてです。

  • 集団的自衛権は憲法違反である

    集団的自衛権は日本国憲法で明確に否定されていますが、諸兄はどう解釈しますか。 --------- ■ 憲法第9条第1項 ■ 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 --------- まず「国際紛争」を他国同士の国際紛争と、我が国を含む国際紛争とに分けます。 憲法第9条第1項によれば他国間同士の国際紛争に対して我が国による戦争並びに武力威嚇・武力行使による介入は禁じられてます。(← 集団的自衛権の行使の禁止に関わる) ただし「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」の部分において国際協調としての(国連等の下における)仲裁的目的の武力等の派遣は推奨されていると解釈することも可です。 また自国の関わる国際紛争については、相手国が武力を発動した際に我が国からも防衛措置が実施されます。(← 合憲と認められてきた個別的自衛権の行使) しかし外交交渉段階までの相手国との国際紛争への我が国からの戦争並びに武力威嚇・武力行使は禁じられてます。 (つまり韓国との徴用工問題では今の時点で日本軍を韓国に攻め入らせるのは違憲だが、この外交問題で韓国軍が武力攻撃して来たら自衛隊出動させるのは合憲。敵地攻撃も必要ならばそれも合憲) 先般の所謂「戦争法」改定の際、「集団的自衛権が合憲になった」との誤解釈が自民党内の狂的極右グループ及び商業右翼や配下のネトウヨ層に広まりましたが、お粗末極まりない人達にはお粗末極まりない風評が広まるが如しの有様でした。 次は当の日本政府が示した集団的自衛権の行使の必要要件です。 --------- ■ 自衛の措置としての武力の行使の新三要件 ■ 1、 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること 2、 これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと 3、 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと --------- ここで示された事は、集団的自衛権の行使においは個別的自衛権の行使であると解釈される範囲内で行使することとし、尚且つ個別的自衛権行使の制限事項である2番3番を適用する。という事。 つまり、「集団的自衛権の行使」といっても実は「個別的自衛権の行使」に過ぎないのです。 個別的自衛権の行使が合憲である以上、集団的自衛権の行使に名を借りた個別的自衛権の行使も合憲です。 憲法解釈の変更はしてませんし、また、これに対する違憲訴訟は恐らく不能です。 また、これをもって「集団的自衛権が合憲になった」というネトウヨ妄想は妄想です。

  • 集団的自衛権で中国から身を守る?

    集団的自衛権で中国から日本の身を守るとは、どういう意味ですか? 集団的自衛権とは、「ある国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である」 引用 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E7%9A%84%E8%87%AA%E8%A1%9B%E6%A8%A9 ですけど、アメリカは集団的自衛権をすでにいくつか行使して(戦争を正当化する大義名分として)利用しています。(アメリカはすでに集団的自衛権を利用、行使しているため、日本の米軍基地が攻撃にさらされれば、アメリカは集団的自衛権、などなどを理由に攻撃国を大義名分をもって攻撃する可能性がそれなりに高いです。) 一部、中国から身を守るためという論説もありますが、日本が集団的自衛権を定義することで、いったいそれがどういう国防につながるのかがよくわかりません。 集団的自衛権を定義したからと言って、日本の国防力が上がるわけではないです。むしろアメリカの国防力を上げるものです。アメリカがやられたときに日本がアメリカを助けられるようにする権利です。 今回の安保が通らないと、中国に攻撃されるがまま、占領されるがままになるといわれる方がokwaveには多数いらっしゃいます。その意味が分からないということです。 個別的自衛権は憲法はどうあれ実質的に有効(自衛隊を配備している)、日米安保条約も有効です。つまり、現状の安保で国防はできます。なぜ安倍自民の新しい集団的自衛権の定義を加えないと、国防ができないという論になるのかが不明なのです。 「アメリカに追随してアメリカ、および西側諸国の心証を良くする」というのが、遠回しに国防につながることは理解できます。 しかしこれ以外に、日本が集団的自衛権を定義することに意味はあるのでしょうか? それとも、大げさにみんなを脅迫して(集団的自衛権の解釈を容認しないと、中国にミサイルを撃たれるよ!という誤った情報を故意に流す扇動?)、自分たちの主張を通したいだけなのでしょうか? --以下は質問ではありません-- ※もしウィキペディアの「集団的自衛権」の解釈が間違っているというなら、ウィキペディアの編集をして、正確な情報に書き換えてほしいです。そうすれば、回答が正しいかどうかの判断材料になります。 ウィキペディアの多数の編集者に認められるよう、回答前にあなたの論に書き直してください。

  • 集団的自衛権について

    今、集団的自衛権の行使容認についての議論がなされているのは下記のような理由からだと思いますし、 それであれば容認すべしかと思いますがいかがでしょうか。   旧日米安保の第1条では「アメリカ軍は日本を守るために軍を使用することができる」で片務的であり、 その後の日本の外務省の答弁では日本は集団的自衛権は行使できないとの答弁があり、 そのせいかはわかりませんが 現日米安保の第5条では「日本の施政下への攻撃に対しては日米協同で対処する」と改訂されています。 アメリカ軍は自動的に反撃するのではなくアメリカ議会の承認が必要なのは知っています。   通常こういった条約では、駐留を認める代わりに守ってもらうがその時には当事国もアメリカ軍を当然に守る、 が前提かと思います。作戦行動的にもそれぞれが単独対処はありえませんので。 ですが集団的自衛権の行使を認めていない日本は世界的にも稀有な存在なので、 日本では「駐留」と「守ってもらう」で双務的条約となっているとの考え方が主流ですが、 現実論として守ってくれる相手を日本の有事への対応であっても逆は守らない、は機能しないと思います。 また、この辺りは曖昧になっているのではと個人的には思っています。   土地を貸してやってるから何かあったら命を賭けて守ってくれ、 俺たちは自国防衛のための個別的自衛権だけを行使する、なので。 実際、現安保締結の後も日本政府は集団的自衛権は持っているが行使できないと言明してきましたし。 逆に「日米で協同対処」が日本が攻撃された場合のみは自衛隊もアメリカ軍を守る、 つまりアメリカ軍のみへの攻撃にも日本は相手に反撃できる、と解釈するならば、 限定的ではあるにせよ、既に集団的自衛権は行使できると解釈できると思います。   よろしくお願いします。  

  • 集団的自衛権

    集団的自衛権の行使が、戦争を起こすものだとか、逆に防ぐものだとか、色々意見があると思います。あなたのお考えをお聞かせ下さい。 私は戦争は嫌いです

  • 集団的自衛権行使に賛成ですか?反対ですか?

    集団的自衛権行使に賛成ですか?反対ですか? 御投稿よろしくお願いします。

  • 日本にとって集団的自衛権のメリットは?

    よろしくおねがいします。 日本が集団的自衛権を行使できるようにする(解釈する)ことには、メリットよりデメリットの方が大きいのではないかと思いました。が、こうした話題に明るくないため、どういったメリット・デメリットがあるのか皆さんから教えていただきたいと思います。 今、私が理解している集団的自衛権 密接な関係にある国(ほぼイコール同盟国?)が攻撃を受けたとき、自国が攻撃を受けていないけど、国連安保理の決議を待たずして、その攻撃してきた国に武力行使ができる。 という具合です。大筋でOKでしょうか? 日本の事情に当てはめてみると、密接な関係にある国、というかアメリカが、攻撃を受けた(とアメリカが主張した)とき、日本が攻撃を受けていないけど、その攻撃をしてきた(とされる)国に対して武力行使ができる。ということでしょうか?もちろん安保理決議までの間。 私の考えるデメリット 日本は、都合のいいことにアメリカによって憲法が作られ、集団的自衛権を行使できないということになっています。アメリカがまたどこかの国に難癖をつけ、"自衛のための"戦争を始めた場合に、安保理決議をまたずに日本も武力行使をできてしまう立場になり、戦争に参加するにしても参加しないにしても、各所に摩擦を生み出してしまうように思います。最悪の場合、アメリカと対立するその国からの(武力を伴う/伴わない)攻撃を受けることもあるでしょう。 私は無条件の戦争反対論者ではありません。自衛のためはもちろん、プレゼンスを発揮するためにも一定の武力は必要ではないかと思うのですが、一方で、日本がそもそも関わりたくない戦争に対して参加するかしないかの選択肢が生まれてしまうこと自体が日本にはデメリットではないかと思うのです。そもそも集団的自衛権を行使できなくなっている方が好都合ではないか、と。 アメリカからの信頼、という問題は当然あるとは思います。日本も対等な立場で軍事的な同盟関係に立つのが筋、という考えもあると思います。アメリカとの交渉も変わってくるかとは思います。ここらへんは、メリットではあると思いますが、集団的自衛権が行使できないという都合のいい立場をあえて自分から変えて、アメリカと"対等"な友達になる必要もないのではないか、と考えます。どの国もそうですが、アメリカも自分の都合で動くわけですから、それなりの信頼関係は大事だとはいえ、見返りが少ない中で相手に何かをするのも賢くないのではないかと思います。 それから、日本が攻撃を受けた場合。一応、アメリカは集団的自衛権を行使できるので、安保理決議を待たずしてアメリカが介入できるのだと思いますが、日本が集団的自衛権を行使できると解釈しているのとしていないのでは、アメリカの肩入れにも差が出てくるものだとは思います。この点も大きいとは思っています。 私が思うメリット、デメリットは以上です。上記を天秤にかけて、日本では集団的自衛権を行使できない方が好都合ではないか、と考えているのですが、これ以外にメリットデメリットがある場合や、修正、補足、追加すべき点があれば教えてください。よろしくお願いします。

  • 集団的自衛権の議論について

    集団的自衛権を行使できるよう、憲法解釈を変更するという閣議決定がされました。 集団的自衛権という権利の是非についてはいろいろな議論があるでしょうが、ここではその点はあえて触れません。 そのほかに2点議論があるとおもうのですが、とくに最後の論点はまったく議論されていないようなので、できれば法律の専門家に伺いたいです。 第2点目は、もちろん三権分立との関係です。ときにこの点は指摘はされているようですが、そもそも、憲法の解釈判断権限が司法ではなく行政にあるというのはなぜかという点です。ただ、この点は、通常の法律では、法律の解釈は行政の裁量範囲にあるとされるのは一般的であると思いますので、(憲法もそれでいいのかというのはちょっと疑問には思いますが、以下の点を強調したいので)そういう理解でよければ、あえて問いません。 第3点目、ここで特にお聞きしたい点です。第2点目と非常に密接に関連するのですが、そもそも、一般の法律の解釈権限が行政にあるとする理屈の根幹には、法律とは、解釈にできるだけ恣意判断が入らないように、法文ができる限り一意的に解釈できるように明確に規定されているはずのものなので、行政に裁量権を与えるとしても、その裁量範囲がおのずと限りなく限定されているという前提があるのではないかと思っていました。だからこそ、それを裁量として与えても、行政が無茶をすることなく、権力の分散が図られ、三権分立が維持されるということだったのではないでしょうか? で、今回の場合はそれを解釈の「変更」といっていることからも明らかなように、条文上は、集団的自衛権が行使できるとも、できないとも、両方の解釈が可能であるということを前提としています。だとすると、この条文はとてつもなく大きな解釈の幅を許容する条文として規定されているということになります。 しかしながら、これほど大きな解釈の幅を許す法文(憲法条文)がありうるということ自体が、そもそも、法治国家の前提として許されるのでしょうか?というのが質問です。 つまり、 1.法文上、集団的自衛権があると解釈できるか? 2.その解釈をできると判断すべき主体は内閣で適切なのか? ということのほかに、 3.それほど大きな解釈の幅を許容する法文が存在するということを前提とすること自体、法治国家の前提として、許されうるのか? ということを疑問に思います。 また、この点がなんら(といっても詳しく調べたわけではないのですが)論点になっていないのはなぜなのでしょうか?法治国家の根幹にかかわる、きわめて重要な問題なように思うのですが。。。 法律家ではありませんので、できるだけわかりやすく説明いただけると助かります。 よろしくおねがいします。

  • 集団的自衛権

    集団的自衛権が行使されると今まで以上に日本が危険な状態に晒され、自衛官の戦死者も増えてゆく気がして心配です。 ご意見頂ける方お願いします。