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我が国の自衛と日米の共同行動

ww_5の回答

  • ww_5
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回答No.1

(1) は警察権の問題ですよね。いわゆる日本の「施政権」を行使する、日本の「国家主権」を領土上に実現する、という。 安倍晋三の一味はそれらをグレーゾーンと呼んで、これから詳しく立法化する意志を示してますが、とりあえずは、 警察力によっては完全に取り締まりを実施できない場合、自衛隊に治安出動させます。抵抗が激しい場合、当然のこと武器使用します。(← この武器使用の基準・規則をしっかり定めておく必要があります。) 自衛隊だけでは不足の場合、日米同盟の定めにより米軍に出動を要請します。これは日米安保の枠内の作戦です。(ちなみに東日本大震災での米軍のトモダチ作戦も日米安保の取り決めの一形態。あの時米軍は災害救援活動と共にロシア・中国への牽制行動もとってました) (2) は敵方が武力攻撃してくる状態ですから、自衛隊は「正当防衛」と「武器類の防護」を理由として自在に反撃可能です。米軍の反撃が有るのは勿論のこと。誰も止めはしません。 (3) ですが、この時に自衛隊が米軍を守れるのかどうか、、という点で最近の集団的自衛権行使の騒ぎが有ったわけですが、日米で日本防衛または治安維持目的の共同作戦を実施中に自衛隊が米軍を防護するのは、極めて「個別的自衛権の行使」であり、集団的自衛権なんてもんでは全然ありません。 この場合の米軍を守ることは日本を守ることに等しく、ここにわざわざ集団的自衛権を持ち出すところが、これまでの自民党の愚かさが行き着くところまで行ってしまっていたという、まさに馬鹿の典型。 日本国益を守るために共同行動中の米軍を守るのは自衛隊の部隊を守るのに等しく、個別的自衛権の一形態です。より一般的に言えば、日本近傍の米軍は常に日本防衛の任務を帯びていますから、それら米軍を防護することは日本の個別的自衛権の行使となります。 特別に憲法解釈変更などとゴリオシせずとも、日本防衛業務の一形態として米軍防護をすれば良かったんですよ。(実際に今まで自衛隊はそうしてきましたので。日米の軍事情報は高次元まで共有化されてますので、自衛隊の存在そのものが既に米軍に寄与してます。今まで自衛隊はずっと米軍を防護してきたのです。) というわけで、安倍晋三の一味の昨今の集団的自衛権の騒ぎは、単なる「から騒ぎ」に過ぎず、事情を知らないガキの言葉の遊びのようなもんで、同じく事情を知らない「馬鹿なほうの極右」の連中やネトウヨ・プロ国民の支持を口先で取り付ける詭弁でしかありはしません。 上に記したような考え方からすれば、先般の閣議決定文を読んでも一体どこが解釈改憲なんだ?と、と思わざるを得ません。 安倍晋三のはいつも「口だけ番長」で、自分一人だけで国民を扇動してます。ポピュリズムと言うよりプロパガンダの一種ですね。 孤立を恐れる独裁者ってとこでしょうか。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。各新聞社のステレオタイプ型の質問に対する回答ではなく国民一人一人が自国の防衛を現状に即してどう考えているのか、これを調査・分析してこそマスコミの本来の社会的使命が全うされるものと考えて質問を出しました。政権を担当する勢力によって防衛政策に少々の違いが出てくるのは、当然かと思いますが、防衛の本質が揺らぐことがあってはならないと思います。  個別的自衛権と集団的自衛権についての概念・定義は、有斐閣国際法辞典を初め国際法学界・憲法学界の通説では以下の通りです。  個別的自衛権(以下、単に自衛権)とは、外国からの違法な侵害に対して、自国を防衛するために緊急の必要がある場合、それに武力をもって反撃する国際法上の権利である。この自衛権の発動について、昭和48年6月21日第71回国会での内閣法制局長官の公式見解は、「この三要件というのは、我が国に対して急迫不正な侵害があったこと、この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと、第三に、その急迫不正な侵害を排除するために必要最小限度の力の行使にとどまるべきこと」と述べている。  集団的自衛権とは、「他の国家が武力攻撃を受けた場合、これと密接な関係にある国家が被攻撃国を援助し 共同してその防衛にあたる権利」、「自国が直接攻撃を受けなくても連帯関係にある他の国が攻撃を受けた場合、それを自国に対する攻撃とみなして反撃する権利」である。この定義が1981年5月第94回国会で政府の公式答弁の中に採用されている。この時、集団的自衛権は国際法上、我が国も有しているが、行使することは憲法上許されないとして、以来ずっと歴代政権はこれを踏襲してきた。  このような背景を前提にして、今回の問題を考えれば、私の質問(3)にたいして、それが個別的自衛権の発動に当たるのは、明白である。   ただし、今回の政府論議の中で取り上げられた日本以外の第三国で、現地の日本人の救出活動を展開中にその地域の紛争の中で武力攻撃された時、自衛隊だけでなく共同行動中の米軍も攻撃された場合、これを自衛隊への攻撃とみなして反撃する。これを今回の憲法解釈の変更で可能にしようとの立場が阿部首相と自民党執行部、日本維新の会などの考え方だったはずである。これに対して有識者・左派野党、国民の中の一部、連立相手の公明党から異議申し立てがあって、最終的には発表された通りの内容になったものであろう。  今回の変更で、上記のような最終事例が可能になったのかと問われれば、「否」が筆者の見解である。 それには憲法の改正が必要との判断が、歴代政権のみならず学界の通説であろう。

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